〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第9回】「一連の事業活動をグループ全体で遂行する場合の税負担の最適化」
日本法人である当社は、海外(A国)の製造子会社で商品を製造した上で、海外(B国)の販売子会社を通じて各国で販売しています。
グループ全体での税負担を最適化するために留意すべき点について教えてください。
これからの国際税務 【第10回】「ポストBEPSにおける『税の安定性プロジェクト』の進捗」
BEPSプロジェクトの成果物は、国際課税ルールの間隙をついて二重非課税の便益を不当に得ている多国籍企業をターゲットにした各種処方箋であり、BEPS防止措置実施条約の締結や移転価格税制の改正などがその具体例である。
しかし、近年はBEPSプロジェクト以前から、二重課税事案の解決のための相互協議が増加しその解決が遅延していることが問題視されていたことから、新規の処方箋については、その解釈・適用の如何によっては新たな二重課税リスクを追加し、納税者・当局の双方にとって予測可能性をさらに弱めることが懸念されていた。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第8回】「外国法人に支払った特許ライセンス使用料に係る源泉徴収の検討」
日本法人である当社(製造メーカー)は、外国法人であるA社から、同社が日本において保有する特許権についての実施権(ライセンス)の設定を受けました。
この場合の税務上の留意点について教えてください。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第7回】「低税率国の子会社に係る課税リスクの検討」
日本法人である当社は、海外に子会社を有しています。現地の税率が日本よりも低い場合、子会社の所得が親会社の所属に合算されて課税される制度があると聞きましたが、その概要と留意点について教えてください。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第41回】「双輝汽船事件」~最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁)~
X社は海運業を営んでおり、パナマにて100%子会社Aを設立した。しかし、パナマにはA社の事務所はなく、運営は全てX社が行っていた。そして、A社名義の資産・負債、損益は、全てX社に帰属するものとして、法人税等の確定申告を行っていた。
ある事業年度において、A社において欠損が発生したため、X社は、従前どおり、これも自らに帰属するものとして、法人税等の確定申告を行った。これに対し、Y税務署長は、A社は特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項・第2項)に該当するが、同条は、A社での欠損をX社の損失に算入することを認めていないとして、X社に対し更正処分を行った。そこでX社が処分の取消しを求めて出訴したのが本件である。
これからの国際税務 【第9回】「税の透明性プロジェクトと金融口座情報の自動的交換」
本年7月にブエノスアイレスで開催されたG20財務大臣等会合共同声明では、税源浸食・利益移転(BEPS)プロジェクトの勧告内容の実施と並んで、「2018年中に税に関する金融口座情報の自動的情報交換」を予定通り実行すべきと勧告した。
非居住者に係る金融口座情報(氏名・住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等)は、「共通報告基準(CRS)」と呼ばれるフォーマットに従い、本年末までに多くのタックスヘイブンを含む102の国・地域によって、相互に居住地国当局に対し第1回目の交換が実施されることが合意されていたが、その実現に向けた政治の強いコミットメントが公表されたのである。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第6回】「外国子会社への無形資産の移転」
日本法人である当社は、現在、国内のみで研究開発を実施しています。
今般、海外に研究開発拠点を開設して知的財産の一部又は全部を海外に移転することを検討していますが、課税上の留意点について教えてください。
monthly TAX views -No.68-「出始めた『富裕税』の議論」
ポピュリズムの蔓延する欧州で、富裕税の議論が出始めている。格差是正や財源不足のおり、政治的には飛びつきやすいテーマである。
富裕税の課税ベースは、個人(あるいは法人)の純資産、つまり総資産から負債を差し引いたもので、経常的資産税、あるいはネット・ウエルス・タックスと呼ばれる税だ。法人が課税される場合もある。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例65(法人税)】 「過大支払利子税制の適用を失念し、修正申告でこれを行ったため、超過利子額の損金算入ができなくなってしまった事例」
平成X7年3月期及び平成X8年3月期の法人税につき、関連者等に係る支払利子等の損金不算入(以下「過大支払利子税制」という)の適用を失念してしまい、平成X8年8月に修正申告書を提出した。
その後、関与先が関連者借入の契約見直しを行った結果、関連者純支払利子額が減少し、超過利子額を損金算入できる状況になったが、修正申告により計上された超過利子額については損金算入が認められなかった。
これにより、修正申告により計上された超過利子額に係る法人税額等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
