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給与計算の質問箱 【第56回】「令和6年10月からのパート・アルバイトの社会保険適用拡大」

令和6年10月からのパート・アルバイトの社会保険の適用拡大についてご教示ください。

#No. 582(掲載号)
# 上前 剛
2024/08/22

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第56回】「「建物等が未完成でも鑑定評価を行うことができる場合」とは」

【第41回】では、対象不動産を確定するための条件(例えば、対象不動産が土地と建物からなる場合に、そのままの状態を前提として鑑定評価を行うのか、建物が存在しないものとして更地の鑑定評価を行うのか等いくつかのケースがあります)について述べました。
そこでは、その1つに「未竣工建物等鑑定評価」(=土地造成が未了又は未完成の建物につき工事の完了を前提として鑑定評価をすること)がある旨も紹介しましたが、具体的な解説は加えていませんでした。
不動産鑑定士が鑑定評価をする場合、その対象が土地であれば既に宅地として利用されているもの(=造成済みのもの)又は造成前の素地そのものの価格を求めているのが通常です。また、建物が対象であれば完成後の新築建物又は築年数の経過した中古建物の価格を求めているのが通常です。

#No. 582(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/08/22

《税理士のための》登記情報分析術 【第15回】「登記事項等に関する改正」~外国人の氏名についてのローマ字氏名の登記事項化~

本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「外国人の氏名についてのローマ字氏名の登記事項化」について解説を行う。

#No. 582(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/08/22

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第9回】「任意後見制度と民事信託の比較」

顧問先の事業承継対策を進めるなか、認知症による意思能力の喪失に対する備えとして「任意後見制度」と「民事信託」の利用が選択肢に挙がっています。大株主は現経営者の母親であり、認知症になって議決権行使ができなくなることを懸念しています。どちらを選択したらよいのでしょうか。

#No. 581(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/08/08

電子書類の法律実務Q&A 【第21回】「電子メールやLINEの送信時刻はそのまま労働時間になるか」

電子メールやLINEの送信時刻を根拠に、従業員から残業代請求がされました。従業員の主張どおり、メールやLINEの送信時刻をそのまま労働時間と認めなければならないのでしょうか。

#No. 580(掲載号)
# 池内 康裕
2024/08/01

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第22回】「所有権の登記名義人の旧氏併記及びローマ字氏名併記」

所有権の登記名義人の旧氏併記及び所有権の登記名義人のローマ字氏名併記に関する詳細が、不動産登記規則及び通達の公布等によって明らかになったと聞きました。この内容について教えてください。

#No. 579(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2024/07/25

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例95】昭和ホールディングス株式会社「第122回定時株主総会終結及び第123回定時株主総会における定数を必要とする議案の結果について」(2024.6.26)

今回取り上げる開示は、昭和ホールディングス株式会社(以下「昭和ホールディングス」という)が2024年6月26日に開示した「第122回定時株主総会終結及び第123回定時株主総会における定数を必要とする議案の結果について」である。タイトルにあるとおり、この開示では「第122回定時株主総会終結」と「第123回定時株主総会における定数を必要とする議案の結果」の2つが記載されている。

#No. 579(掲載号)
# 鈴木 広樹
2024/07/25

給与計算の質問箱 【第55回】「青色事業専従者給与額の変更」

私は青色申告者の個人事業主で、妻に青色事業専従者給与を支払っています。青色事業専従者給与は1月~6月まで月額20万円でしたが、7月から月額30万円に増額することは可能でしょうか。

#No. 578(掲載号)
# 上前 剛
2024/07/18

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第55回】「賃貸借における土地の対象範囲」

土地の賃貸借を開始するに当たって、どこからどこまでの範囲をその対象とするかがしばしば問題とされます。これは【第53回】で述べた「対象不動産の確定」にも関連することですが、賃料を算定する際の重要な前提条件ともいえます。

#No. 578(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/07/18

《税理士のための》登記情報分析術 【第14回】「登記事項等に関する改正」~海外居住者の国内連絡先の登記~

本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「海外居住者の国内連絡先の登記」について解説を行う。

#No. 578(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/07/18

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