空き家をめぐる法律問題 【事例24】「倒壊のおそれがある隣家の空き家問題」
私は、地方に相続した建物を所有していますが、建物も古くなっていることや使い道もないことから、取り壊すことを考えています。ところが、実際に現地へ行ってみると、隣家の建物が傾いており、私の所有する建物に寄りかかっているような状態となっていました。
解体業者に相談したところ、私の所有する建物を取り壊そうとすると、支えを失って隣家が倒壊する可能性がある旨指摘を受けました。
このような場合に、どのようなことに注意して取壊しをすればよいですか。
なお、隣家は空き家となっており、誰が所有者か、現時点では分かっていません。
〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第4回】「事業計画の作成手順(前編)」
第2回までは、事業計画のうち、損益計画・資金計画の作成手順(定量面)を中心に解説した。第4回及び第5回では、事業計画の作成手順(定性面を含む)について整理する。
社外取締役と〇〇 【第3回】「社外取締役と独立役員」
社外取締役に関係が深い概念として、「独立役員」「独立社外取締役」との用語が用いられることがある。本稿では、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という)や上場規則における「独立役員」「独立社外取締役」に関する規定、機関投資家の議決権行使基準における「独立性」について概説する。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例48】株式会社テイン「(訂正)『公認会計士等の異動に関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」(2020.6.1)
今回取り上げる適時開示は、株式会社テイン(以下、「テイン」という)が2020年6月1日に開示した「(訂正)『公認会計士等の異動に関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」である。同社が2020年5月28日に開示した「公認会計士等の異動に関するお知らせ」の一部を訂正するという内容である。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第6回】「不動産鑑定評価基準には直接登場しない公租公課倍率法」~世間的な地代の目安~
税理士の皆様も、地代に関し顧客からの相談を受けることが少なからずあろうかと思います。その際、「公租公課倍率法」という方法を適用して新規貸しの地代を試算する方もおられれば、地代改定に当たり改定後の地代の目安を推し測る目的でこの方法を活用する方もおられるのではないでしょうか。
ところで、土地の貸主のなかには公租公課倍率法に馴染みの深い方が多く、税理士の方が地代の相談を受けた際に、まずはこの方法によって地代の試算をしてみようという気持ちになるのも一理あるという気がします。
〈Q&A〉消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント 【第3回】「法規制が及ぶ範囲の異同」
当社では、下請法遵守のため、下請法の対象となる取引先を選別し、一目で判別できるような取引先コードを付して徹底した管理を行っています。
そこで、下請法の対象となる取引先について、下請法遵守のための取組みに加えて消費税転嫁対策特別措置法遵守のための取組みを行うことを考えていますが、このような方法で問題ないでしょうか。
中小企業経営者の[老後資金]を構築するポイント 【第26回】「争族対策と老後資金の関係」
中小企業の経営者に、後継者となる子以外にも子がいる場合、その相続が“争族”となって、遺産分割が長期化することがあり得る。
親である経営者が事前に対策をしていれば、争いを防ぐことができたケースも多々あるため、今回は中小企業経営者の争族対策について解説を行っていきたい。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第3回】「コロナハラスメントとその対応策」
東京や大阪などを除く39都道府県については5月14日、同月21日には3府県、残りの5都道県についても同月26日に緊急事態宣言が解除され、段階的にではあるが通常どおりの勤務体制に戻す企業も増えている。
しかし、第2波のおそれの懸念もあると言われており、新型コロナウイルスの恐怖から完全に解放されたわけではないと感じている人も多い中、新型コロナウイルスに起因した嫌がらせ等が行われる可能性は増加しているとも言える。
そこで、本稿では、新型コロナウイルスに起因したハラスメントを「コロナハラスメント」と称したうえで、コロナハラスメントの概要、コロナハラスメントの事前防止策及びコロナハラスメントが発生した場合の対応策について述べることとする。
〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第6回】「新型コロナウイルスの労務関係への影響」
当事務所の顧客が、新型コロナウイルスの影響で経営上大きな打撃を受けています。労務上の観点からできることはありますか。
〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第3回】「予想貸借対照表の作成手順」
まずは、予想損益計算書の作成を通じて、最終利益(純資産の部の残高)を確定する(【第2回】参照)。予想貸借対照表の各勘定科目の残高は、予想損益計算書(経営活動)の結果である。
次に、負債の部の残高を確定させ、貸借対照表の貸方の金額を決める。最後に、資産の部の残高を確定させ、貸借対照表の借方の金額を決めて、差額で現金預金を計算する。