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〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第4回】「産後8週間経過後の対応(1)」―育児休業・保険給付―

今回は、子が生まれた後の育児休業や休業中の保険給付について触れる。
現在の育児休業の動向について見てみると、男女共に取得率は上昇しているが、男性については過去最高を記録したものの依然として低い状況が続いている。
当連載の第1回冒頭に触れた通り、今後の人材確保や優秀な人材活用のための経営戦略の一環として、仕事と家庭の両立支援策に取り組んでいきたい。

#No. 20(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/23

残業代の適正な計算方法 【第3回】 「残業時間の考え方②」

今回も前回に続き、残業時間を取り上げる。
前回は時間外労働の基本的な考え方について解説を行ったが、今回は第1回で取り上げた変形労働時間制における時間外労働の考え方について解説する。
変形労働時間制における時間外労働を理解するためには、変形労働時間制の内容を理解していなければならないので、改めて各労働時間制の内容も記しておく。

#No. 19(掲載号)
# 井下 英誉
2013/05/16

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第3回】「産前・産後期間中の対応(2)」 ―健康保険による給付への対応―

既に紹介したとおり、労働基準法等で就業制限の規定が設けられ休みは確保することができるものの、従業員はその間の生活費、出産に伴う費用の面で不安を抱えることもある。
そこで今回は、産前・産後の期間に健康保険から行われる給付について触れていく。
会社の担当者が給付の詳細を把握していなくても従業員自身が受給手続を進めることはできるが、保険給付の中には報酬との調整が行われ、休業中に報酬を支払うと支給額が減額されるものもある。
そのようなことから、人事担当者は給付の種類や支給要件、支給額など、基本的な事項については把握しておきたい。

#No. 19(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/16

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第2回】「産前・産後期間中の対応(1)」 ―就業制限と保険料負担―

女性雇用者数の長期的な推移は増加傾向にあり、雇用者総数に占める女性の割合は昭和60年に35.9%であったものが、平成23年には42.7%まで伸びている(【参考】を参照)。
また、前回(第1回)の冒頭に触れたとおり、少子化の進行により労働力人口は減少することが見込まれ、それらの変化に対応することができるよう人材活用の方法、社内体制などを見直すことが必要になってくるものと思われる。
今回は、男女雇用機会均等法及び労働基準法により、妊娠中や産後の労働者に対し会社がすべきこと(又はしてはならないこと)とされているものについて触れる。
これまで妊娠・出産に伴う退職者が多かった職場については、これを機に、今後どのような制度を整備していくかを検討する際の材料としていただければ幸いである。
なお、記事の後半では、平成24年8月に改正された産前・産後休業中の保険料免除について触れることとする。

#No. 18(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/09

残業代の適正な計算方法 【第2回】 「残業時間の考え方①」

残業時間とは、予め労働契約で定められた労働時間(「所定労働時間」という)を超えて労働した場合の超過労働時間のことを指す。一般的には時間外労働といい、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を基準にして「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」に分けられる。

#No. 18(掲載号)
# 井下 英誉
2013/05/09

残業代の適正な計算方法 【第1回】 「労働時間の基本をおさえる」

本連載では、「残業時間の適正な計算方法」について、5回にわたって解説する。
まず、残業代を適正に計算するうえで大切なことは何であろうか。
それは、次の式の内容を正しく理解することである。
「残業代 = 残業単価 × 残業時間」
残業代が残業単価に残業時間を乗じて計算される以上、そのどちらかの数字が間違っていれば、当然「適正」な計算結果は得られない。
労使問題として頻繁に発生する未払賃金(未払残業)トラブルは、会社が残業代を全く支払わないという理由で生じることもあるが、多くの場合は、使用者が残業単価や残業時間を正しく理解しておらず、適正な計算が行われないために起こるのである。

#No. 17(掲載号)
# 井下 英誉
2013/05/02

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第1回】「出産・育児に関する制度の全体像」

少子高齢化の進行に伴い、労働力人口は今後減少していくことが見込まれている。
企業による有能な人材の獲得競争は、ますます激しくなっていくであろう。
こうした状況の変化のなかで企業が人材を確保し、活用・定着を図っていくためには、従来の働き方や職場環境を見直し、従業員の仕事と家庭の両立を支援(以下、当連載では「両立支援」とする)するための取組みが不可欠といえる。
つまり、企業による両立支援の取組みは、一部の従業員を優遇するための福利厚生としてではなく、「重要な人的資源の活用のための経営戦略の一環」として実施する必要がある。
働く意欲のある女性が増えているなかで、出産を機に会社を辞めざるを得ないというのは、社員にとってだけではなく、会社にとっても大きな損失である。
当連載では、妊娠・出産・育児をする従業員に対し企業がすべきこと(又はしてはいけないこと)、仕事と家庭との両立を実現しやすくする支援策、企業が有能な人材を確保・活用していく際のヒントを、「妊娠」→「出産」→「育児」→「職場復帰」といった時系列で触れていくこととする。

#No. 17(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/02

改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第4回】「不合理な労働条件の禁止規定の創設」

今回の改正による規定で禁止されるのは、労働者の職務内容、当該職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件が不合理と認められるものであってはならないとされる。不合理とされた労働条件の定めは無効となり、不法行為(故意・過失による権利の侵害)として損害賠償が認められうると解されている。この規定により無効となった労働条件は、原則的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められることとなる。

#No. 16(掲載号)
# 奥田 エリカ
2013/04/25

会社が取り組む社員の健康管理【第8回】「衛生管理体制・業務上傷病への補償」

業務に起因する疾病については、労災補償や損害賠償の訴訟による法的制裁だけでなく、会社の信用失墜による経営への悪影響など多大な社会的責任を負うことがあるため、会社の規模にかかわらず、安全・衛生面での対策は十分に行っておく必要がある。
「会社が取り組む社員の健康管理」の最終回は、法に基づく衛生管理体制の整備、業務上傷病への補償について触れていくこととする。

#No. 16(掲載号)
# 佐藤 信
2013/04/25

会社が取り組む社員の健康管理【第7回】「過重労働に伴う健康障害の防止」

長時間労働による健康問題のうち、致命的なものには脳・心臓疾患があり、労働災害として取り扱われている。
2001(平成13)年に公表された脳・心臓疾患の労災認定基準では、業務の過重性を評価する具体的な負荷要因(労働時間、交替制勤務・深夜勤務、精神的緊張を伴う業務など7つの項目)が示され、長期間の過重業務の負荷要因としては、労働時間が最も重要であると判断された。

#No. 15(掲載号)
# 佐藤 信
2013/04/18

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