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特別養子制度の改正ポイントと相続実務への影響

「特別養子制度」は昭和62年(1987年)の民法改正により創設された制度であるが、「民法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第34号)によって令和元年(2019年)6月7日に32年ぶりに改正された(同月14日公布)。
施行予定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日であり、本稿執筆時点では明らかになっていない。
本稿では、改正法の内容を一覧表で整理し、わかりやすく解説するとともに相続実務への影響についても検討したい。

#No. 342(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2019/10/31

改正相続法に対応した実務と留意点 【第9回】「配偶者短期居住権に関する留意点」

配偶者が、被相続人の死亡前から被相続人所有建物に居住していた場合、建物に関して、特段の事情がない限り、被相続人と配偶者との間で、被相続人の相続開始時を始期として使用貸借契約が成立しているものと推認されていた(最高裁平成8年12月17日判決)。しかしこのように考えたとしても、被相続人が配偶者以外の者に建物を遺贈した場合などには、被相続人と配偶者との間に使用貸借契約が成立していたとは考えられず、配偶者は直ちに建物を明け渡さなければならないことになる。
そこで、配偶者保護の観点から、配偶者が相続開始時に被相続人所有建物に無償で居住していた場合、一定の期間、配偶者は無償で建物を使用できるとする配偶者短期居住権が定められた(改正後民法1037条)。

#No. 342(掲載号)
# 阪本 敬幸
2019/10/31

税務争訟に必要な法曹マインドと裁判の常識 【第11回】「法曹マインドを踏まえた税務争訟における留意点」

前回でも触れたとおり、税務訴訟において当事者双方の主張の根拠となる資料等の収集は、税務調査の段階で、その大半が完結することになる。
この点を踏まえると、税務調査終了段階で税務争訟に移行するかどうかの検討を行うにあたって、まず行うべきは、納税者側及び課税庁側の言い分を対比し、手持ちの資料を突き合わせるなどして、「その時点における争点」を明確化するとともに、その優劣を冷静に比較することである。

#No. 339(掲載号)
# 下尾 裕
2019/10/10

〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第19回】「営業秘密を取引先に開示する場合の情報漏えいの防止策」

-Question-
他社と取引を始めるに際し、当社の製造上・営業上のノウハウが記載された書類を開示することになりました。
取引先によるこれらの情報の漏えいや不正な利用を防ぐためには、会社として、どのような方策が考えられるでしょうか。

#No. 339(掲載号)
# 影島 広泰
2019/10/10

空き家をめぐる法律問題 【事例17】「台風・強風によって空き家の屋根瓦等が飛散した場合の法的責任」

私は、A市で生活をしていますが、隣のB市に空き家となった実家を所有しています。自宅は、昭和40年代に建築された木造瓦葺の建物です。父は実家の修繕工事をしていたようですが、相当に経年劣化しています。
先日、台風17号(仮称)がB市を縦断し、実家の屋根瓦が一部落下したほか、屋根に残っている瓦も剥がれそうな状態になりました。私は、応急処置としてブルーシートを貼って瓦の落下や雨漏りを防いでいますが、修繕工事の目途は立っていません。天気予報によれば、間もなく大型の台風18号(仮称)がB市を縦断するようです。
もし、この台風によって瓦が飛散して、第三者に損害を与えた場合、私にはどのような法的責任がありますか。

#No. 338(掲載号)
# 羽柴 研吾
2019/10/03

今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第9回】「定型約款(その2)」

前回の解説で、自社の使っている約款が「定型約款」に当たることがわかりました。
定型約款は、事後的に条項を変更する必要性が生じることがありますが、そのような場合の定型約款の取扱いについて教えてください。

#No. 337(掲載号)
# 奥津 周、 北詰 健太郎
2019/09/26

税務争訟に必要な法曹マインドと裁判の常識 【第10回】「法曹マインドを踏まえた税務調査段階における留意点」

今回からは、これまでの連載を踏まえたまとめとして、改めて読者である税理士(会計専門家、さらには会計税務に関わる企業関係者の方)が法曹マインドを理解する意味について確認した上で、税務調査以降の各場面における留意点等について整理してみたい。

#No. 335(掲載号)
# 下尾 裕
2019/09/12

〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第18回】「営業秘密を他社に開示する際の留意点」

-Question-
他社との協業にあたり、自社の営業秘密である顧客リストを開示することになりましたが、どのような点に留意して開示を行えばよいでしょうか。

#No. 335(掲載号)
# 影島 広泰
2019/09/12

改正相続法に対応した実務と留意点 【第8回】「遺言執行者に関する留意点」

改正前民法においては、遺言執行者に関して、その法的地位や権限について不明確な点が多いと言われていた。これを受けて改正後民法では、遺言執行者の権限の明確化等が図られることとなった。改正後民法における規定は、「遺言執行者は、遺言の実現のために行動する者である」という、遺言執行者の本質に留意したものと考えられる。
各変更点については、拙稿「改正法案からみた民法(相続法制)のポイント【第5回】」をご覧いただければと思うが、今回は、具体例に基づき「遺言執行者に就任した場合、具体的にどのように行動すべきか」という観点から、その留意点を解説したい。

#No. 333(掲載号)
# 阪本 敬幸
2019/08/29

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第15回】「自動車メーカー会長逮捕事件-経営トップへのガバナンス(下)」

本稿の「上」で述べたとおり、自動車メーカーN社では「会長への人事・報酬を含む権限の集中」が生じていた。この点にガバナンス上の大きな問題があった。
そこで、この点を改善するため、2019年3月27日付のガバナンス改善特別委員会からの報告書(委員会報告書)は、自動車メーカーN社に対して、「指名委員会等設置会社」に移行することを提言した。

#No. 333(掲載号)
# 原 正雄
2019/08/29
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