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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第1回】「巷で言われる『簡易な鑑定』なるものは存在しない」

税の分野でも、土地や建物の評価に関する知識は欠かせません。しかし、不動産(特に土地)の価格形成要因は複雑で、隣同士の土地でもその価格が大幅に異なることも珍しくありません。
また、不動産の取引には特殊な事情(親族間取引等)が介入することもあり、そのようなケースでは、正常な価格よりも割安あるいは割高な金額で売買される例も見受けられます。ただ、どの程度の価格が妥当なものかについては、不動産の規模が大きくなったり構成が複雑になればなるほど把握し難いのが実情です。
本連載では、このように分かりにくいといわれている不動産の価格について、不動産鑑定士の目から若手の税理士の方々に向け、基本的なポイントを実践的に解説していきます。これを通じ、「不動産鑑定評価の常識」なるものを心得ていただくことができれば幸いです。

#No. 353(掲載号)
# 黒沢 泰
2020/01/23

〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第1回】「退職税理士による顧客の引抜きの防止」-その1:その税理士が「在職中」の場合-

当事務所の所属税理士(税理士法人の社員ではない)が退職することになりました。
ところが、この税理士が退職を見越して、当事務所の顧客を勧誘して引抜きにかかっているらしいのです。このような場合、契約上の有効な対応策はないでしょうか。

#No. 352(掲載号)
# 山口 智寛
2020/01/16

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第16回】「事務用品通販会社の社長再任拒否事件-上場子会社での少数株主保護」

2019年8月2日、A社の株主総会で、創業社長と独立社外取締役3名の再任が否決された。45%株主Y社と11%株主P社が反対したためである。ただ、他の株主は、過半数が再任に賛成していた。そこで、大株主の意向と、少数株主の意向が対立した場合のガバナンス上の問題点について、以下検討する。

#No. 352(掲載号)
# 原 正雄
2020/01/16

〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第22回】「情報漏えいさせた者に対する責任追及の実施」

-Question-
故意に情報を漏えいさせた者に対し、会社としてはどのような責任追及をすべきでしょうか。

#No. 352(掲載号)
# 影島 広泰
2020/01/16

空き家をめぐる法律問題 【事例20】「民泊施設として空き家の管理を委託する場合の留意点」

私(A)は、現在、東京で生活をしていますが、数年前に四国の実家(空き家)を相続しました。四国の実家には、盆暮れに立ち寄って掃除等をしておりますが、しばらくは四国に戻って生活する意思もありません。
近年、四国にも訪日外国人の方が多数訪れているらしく、実家を民泊施設として利用できないか考えています。ただ、私は東京で生活しているため、民泊施設の管理を業者に任せたいと考えています。管理を委託する場合には、どのようなことに留意するべきですか。

#No. 351(掲載号)
# 羽柴 研吾
2020/01/09

改正相続法に対応した実務と留意点 【第11回】「遺言書保管法に関する留意点」

遺言書保管法が公布され、遺言書を法務局で保管する制度が新設されることはご存じの方も多いことと思われる。つい先日、令和元年12月11日に同法に関する政令(以下、単に「政令」という)が公布されたところである。

#No. 350(掲載号)
# 阪本 敬幸
2019/12/26

〔“もしも”のために知っておく〕中小企業の情報管理と法的責任 【第21回】「情報漏えいが発覚した際の初動対応のポイント」

-Question-
自社の従業員が情報を持ち出していることが分かりました。初動対応として何をすべきでしょうか。

#No. 348(掲載号)
# 影島 広泰
2019/12/12

空き家をめぐる法律問題 【事例19】「廃棄物が不法投棄された空き家・空き地の所有者の法的責任」

私Aは、B市に空き家となった実家を所有しています。このたび隣地の所有者Cから、実家の庭に投棄されていた廃棄物が崩れて隣地(C宅地)に侵入し、植栽等を損壊させているので撤去するよう連絡を受けました。
実家には数年戻っておらず、何者かによって不法投棄がされていることを初めて知りましたが、不法投棄をしていない私が法的責任を負わなければならないのでしょか。

#No. 347(掲載号)
# 羽柴 研吾
2019/12/05

改正相続法に対応した実務と留意点 【第10回】「遺産分割前の財産処分に関する留意点」

相続開始後、遺産分割前に、一部の相続人が相続財産を処分することがある。伝統的な考えによれば、このように処分された財産は、遺産分割時に遺産中に存在しないため、遺産分割の対象とならないのが原則とされてきた。
改正前民法では、このような場合、財産処分をした相続人に対し、その他の相続人から不当利得・不法行為等に基づき返還・賠償を求める必要があった。
一方、改正後民法906条の2は、下記のように定め、共同相続人全員の同意(処分者の同意は不要。同条第2項)があれば、遺産分割前に処分された場合も遺産として存在するものとみなすことができるとした。

#No. 346(掲載号)
# 阪本 敬幸
2019/11/28

今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第10回】「意思能力の明文化・意思表示に関する規定の見直し(その1)」

今回の改正で「意思能力」についての明文化がされたと聞きましたが、どのような意味があるのでしょうか。
また、意思表示に関する規定も見直しがされたとのことですが、どのような点が改正されたのでしょうか。

#No. 346(掲載号)
# 奥津 周、 北詰 健太郎
2019/11/28

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