企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』 【第4回】「デジタルフォレンジックスの現場」~証拠収集編①~
筆者がデジタルフォレンジックスに関わり始めた10年ほど前は、電子証拠の保全に使用されるツールは重く大きく、大型のスーツケースに満載すると40キロを超えることもあり、移動時に何度かぎっくり腰を患った。現在では、ツールの小型化とパフォーマンス向上などで、大型スーツケースが必要だった当時と比較すると、飛行機のキャリーオンサイズのスーツケースに収まる程度になっている。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第9回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その1 決算書全般)」~決算書と申告書はセット~
前回まで、税理士による資金調達支援の内容を、融資の流れに沿って述べてきた。今回から、金融機関提出書類の作成ポイントを解説する。提出書類とは、決算書、合計残高試算表、事業計画書、資金繰り表である。ポイントを把握することで、会社、社長に適切な助言を行うことができる。
解説前の注意点として、これから挙げるポイントを1つでも落とすと融資は得られない、というわけではない。マイナス要素があったとしても、他のプラス要素があれば融資は得られる。融資の可否は総合判断である。
企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』 【第3回】「デジタルフォレンジックスと「eディスカバリー」」
「eディスカバリー(eDiscovery)」は、Electronic Discoveryを略したものである。
もともとディスカバリー制度は、米国の民事訴訟における証拠開示手続のことを指していたが、2006年に一部改正された米国連邦民事訴訟規則(FRCP)において、電子形式で保存された情報(ESI:Electronically Stored Information)をいかに取り扱うべきかについて、一貫性のある基本原則が明記されたことに端を発し、定着した言葉である。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第8回】「具体的な資金調達支援の流れ(その5)」~社長の融資面談には同行しない~
【第2回】で説明したことの繰り返しになるけれども、税理士は社長の交渉面談に同行すべきではない。金融機関は当事者である社長の話を聞きたいと思っているし、税理士が交渉に参加しても有利にはならない。かえってその妨げになるおそれがある。
「同行しないのであれば、支援することは何もない」と思われるかもしれない。しかし、間接的な支援は可能である。すなわち、社長が自信をもって交渉面談にのぞめるよう助言し、金融機関から計数にかかる質問があった場合、回答案を考えるという支援を行う。
現代金融用語の基礎知識 【第24回】「トヨタ自動車のAA型種類株式」
トヨタ自動車のAA型種類株式とは、トヨタ自動車が発行している、以下のような特徴を持つ種類株式のことである。
① 発行価格は、発行価格決定日における普通株式の株価の120%以上(注)
② 配当額は、発行価格の、1年目0.5%、2年目1.0%、3年目1.5%、4年目2.0%、5年目以降2.5%
③ 残余財産の分配は普通株主より優先
④ 議決権あり
⑤ 5年目以降、普通株式に転換可能
⑥ 5年目以降、トヨタ自動車に対して金銭(発行価格)と引き換えに取得請求可能
⑦ 譲渡制限あり
企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』 【第2回】「デジタルフォレンジックスの効果と限界」~何ができて何ができないのか?~
依頼者側にはほとんど認識されていないデジタルフォレンジックスを難しくする要因の筆頭に挙げられるのが、ハードディスクの暗号化に代表されるセキュリティ対策である。
妙な話に聞こえるかもしれないが、デジタルフォレンジックスによって得られる情報の量は、セキュリティの高さに反比例している。
これは、主に2つの観点からの議論となる。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第7回】「具体的な資金調達支援の流れ(その4)」~社長の理解を助けて存在感を出す~
金融機関側に提出する書類は、事業計画書、資金繰り表、決算書、定款、その他登記簿謄本等である。このうち計数関係の資料作成について、税理士は支援できると前回説明した。その次に行う支援は、書類全体の整合性チェックである。作成者である会社、社長とは別の者によるチェックの方が、矛盾点等を発見しやすい。そこで、税理士がチェックを行う。今回はこの点を解説していく。
パフォーマンス・シェア(Performance Share)とリストリクテッド・ストック(Restricted Stock)~経済産業省報告書で示された「2つの新しい株式報酬」~ 【第3回】「導入への課題と今後の動向」
パフォーマンス・シェアやリストリクテッド・ストックは、株式取得目的のために役員に対して金銭報酬を支給し、当該金銭を原資として株式を取得する形式をとる。したがって、仮に法的問題をひとまず置いたとしても、法人税法上は役員報酬であるため、法人税法上の損金算入規制を受ける。
企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』 【第1回】「あらゆる不正調査に使われるようになった「デジタルフォレンジックス」とは何なのか?」
日本でフォレンジックスという言葉が聞かれるようになったのは、ライブドア事件で東京地検特捜部が捜査の一環として消去されたメールデータの復元を行った2006年頃からかもしれない。その後、2011年に発覚した大相撲八百長問題、まさに現在報道されている野球賭博問題などにおいて、携帯電話の調査にフォレンジック技術が使用されたことなどで注目を浴びている。
パフォーマンス・シェア(Performance Share)とリストリクテッド・ストック(Restricted Stock)~経済産業省報告書で示された「2つの新しい株式報酬」~ 【第2回】「制度の仕組みと米国活用事例」
パフォーマンス・シェア(Performance Share)とは、中長期的な業績目標の達成度合いによって交付される株式による報酬のことである。
上述のリストリクテッド・ストックは、一定期間の在籍等の条件はあるものの、ストック・オプションと違い、株価の下落により無価値になることは通常はなく、役員に有利な報酬形態であるが、勤続年数条件型の株式報酬手段は、株価と連動しているものの、業績とは連動していないという批判がある。