従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第4回】「従業員等、企業関係者からのマイナンバーの入手」
【第2回】及び【第3回】では、「本人確認」の方法について詳しく解説を行った。
周知のとおり、企業がマイナンバーを取得すべき「個人」は、
① 企業内の個人である従業員及びその扶養親族(配偶者含む)
② 企業外の個人(個人の業務委託先、地主・家主、株主など)
に大きく分けることができる。
そして、「企業内の個人」と「企業外の個人」とでは、その接触の頻度や親密さから、必然的にマイナンバーの入手にあたっての対処が異なることになる。
そこで、本連載の第4回となる本稿では、前回までの理解を前提に、従業員及びその扶養親族(配偶者含む。以下、「従業員等」とする)からのマイナンバーの入手やその方法について解説し、これまでの知識の有機的な統合を図っていきたい。
現代金融用語の基礎知識 【第21回】「フィンテックと金融持株会社」
フィンテック(Fin Tech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を合わせた言葉であり、ITを活用した金融サービスを指す。この連載の【第2回】でとり上げた「クラウドファンディング」も、広い意味ではフィンテックに含まれるかと思われるが、現在、フィンテックの中心とされるのは、スマートフォンなどを活用した個人間の送金・決済サービスであり、フィンテックと言うと、専らそうしたサービスを指す。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第1回】「税理士が資金調達支援を行うメリット」~他の専門家との差別化を図る~
相続税や資産税などの専門分野に特化している税理士が、これまで融資に関する業務に携わったことすらない、というのはよくある話ではあるし、そうでない税理士においても、おおよそ7、8割の税理士は資金調達支援を業務として行ったことがない、行うことができない、というのが実情であろう。
実際に、筆者がこれまで資金調達支援の相談を受けた中小企業で、会計士や税理士が役員を務めていたことも少なくない。つまり、それらの専門家が自らが役員を務める企業の資金調達支援を行うことができなかったということである。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第3回】「本人確認について(その2)」~代表的なケースと求められる手続き~
〈ケース1〉のように「企業の事業拠点・活動拠点が極めて限定的であり、マイナンバーはすべて本社で直接入手することができる」シンプルなケースでは、すべて本社において直接的にマイナンバーを入手することができるため、基本的に郵送など別の方法による必要性は低い。
そこで、前回解説した方法、すなわち、「個人番号カードあるいは各種書類の組み合わせ」で「対面」によって本人確認を行う方法が原則的であり、また、最も実務的であると考えられる。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第11回】「建設業界との比較でみるIT業界のビジネス構造」
大規模な案件とは、建設業界で言えば、〇〇ヒルズのような地上数十階建てのビルや、今話題の国立競技場のような大規模な建造物をイメージしていただければと思う。業務系システム業界でいうと、大規模案件とは、各業界の大手企業の業務系システムのリニューアルのような案件で、投資規模イメージとしては数十億円のような案件である。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第2回】「本人確認について(その1)」~理解するための“おさえどころ”~
本連載の第2回となる本稿から第3回にかけては、「本人確認」の内容とその方法について解説する。
「本人確認」は、民間の事業者によるマイナンバー制度への対応にあたって最も実務的な負担が大きく、前回解説したような「対処の仕方」を決定するのにも苦慮する領域と考えられる。
そこで以下では、できるだけ理解しやすく、かつ、実務に即した解説をしていきたい。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第1回】「マイナンバー入手前に準備しておくべきこと」
このように、マイナンバーを入手すべき個人は、従業員(パート、アルバイト含み、外国籍の方でも住民票に登録のある方を含む)だけではなく、従業員の配偶者や扶養家族、弁護士や税理士等、個人の地主や家主、不動産の売主、株主など広範多岐にわたる。
企業からすると、従業員やその家族は比較的距離も近くマイナンバーを入手しやすい環境にあると考えられるが、これら以外の外部の個人については事前の案内も含めできるだけ早く対応策を検討することが必要である。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第11回】「投資家との建設的な対話を促進するための開示」~統合報告を活用した攻めと守りのガバナンス力の対話~
2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)の適用が開始された。
既に新様式の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出済みの企業もあるが、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の記載内容にとどまらず、CGコードへの対応を検討中という企業は多くあると思われる。
本連載の最終回となる本稿では、CGコードの【基本原則3】と【原則3-1.情報開示の充実】について解説し、実務対応のヒントを提供することを目的とする。
現代金融用語の基礎知識 【第20回】「ラップ口座」
ラップ口座とは、金融機関が個人に対して提供するサービスの一つであり、個人が金融機関に資産運用を包括的に委ねるというものである。乱暴な言い方をすれば、個人が金融機関にお金を渡して、「後は任せるから、これを運用して増やしてくれ」と頼むのが、ラップ口座である。ちなみに、ラップとは、英語のwrapで、「包む」という意味である。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第10回】「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」
コーポレート・ガバナンス報告書は定時株主総会後遅滞なく提出するものとされているが、適用初年度に限り6ヶ月の猶予期間が認められており、3月決算会社であれば6月の定時株主総会後6ヶ月を経た12月頃に提出する企業が多いと想定していた。
しかしながら、コード適用から1ヶ月余りであるにもかかわらず、新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業があり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。
新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書の提出の出足が意外にも早いという印象であり、実効的なコーポレートガバナンスの実現に対する企業の真摯な取組状況が見てとれる。