企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第2回】「構成メンバー各人が所属する部署の役割と対応内容を把握する」
第2回となる本稿では、第1回で取り上げた各部署がどのような役割をもち、具体的にどのような対応を求められるかを詳しく検証したい。
つまり、各部署から選ばれたプロジェクトの構成メンバーは、自然と自身が所属する部署の役割と求められる対応に関する管理責任者となるであろうから、対応すべき事項について詳しく把握し、他の構成メンバー及び関係部署と連携をとらなければならない。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第5回】「システムの選定は自分に合った服を選ぶように」
もし、システムを一から自社開発するのであれば、作り始めてからでもある程度の方向転換は可能かもしれない。しかし、カスタマイズができない市販のパッケージを前提とする場合には、方向転換できる幅は大幅に狭まり、導入作業が進むに従って、方向転換はより難しいものになっていく。
市販のパッケージシステムは、いうなれば、既製品のシャツのようなものと考えればよい。
企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第1回】「企業内の“旗振り役”となる構成メンバーを集める」
マイナンバー制度への対応について、まず何より、『旗振り役となるコアメンバー』の存在が不可欠である。
次に、このコアメンバーを中心として実務への影響を検討し、実際に実務への落とし込みを進めていく『導入プロジェクト』の存在が必要となる。
そこで本連載では、どのようにこのプロジェクトを立ち上げ、どのような役割分担で、どのように進めていけばよいかを解説していきたい。
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応 【第4回】「対応を進めるにあたっての留意点(まとめ)」
また、第2段階の業務の見直しを踏まえると、当該法定調書等について、個人番号の入手相手が誰か、本人確認の対象者であるかどうか、当該法定調書等の2次提供(※1)の有無、提出先、提出時期・提出頻度(※2)、保管期間、システム出力か否かなどを併せて把握できるような形式でとりまとめを行っておくとよい。
現代金融用語の基礎知識 【第14回】「不適当合併等」
「裏口」で始まる言葉といえば、多くの人は「裏口入学」を思い浮かべるのではないだろうか。しかし、筆者の場合は、証券会社に勤務していたこともあり、「裏口上場」を思い浮かべる。
裏口入学とは、学校関係者に金銭を支払うことにより入学試験の点数を改竄して、学校への入学を果たすことである。株式市場に上場するに当たっても、入学試験ではないが、証券取引所による上場審査がある。それでは、裏口上場とは、証券取引所関係者に金銭を支払うことにより上場審査を通過させてもらい、上場を果たすことなのだろうか。
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応 【第3回】「対応の進め方、その全体像を把握する」
そこで企業は、「個人の税理士との顧問契約の締結」という場面において、「契約締結時に税理士個人から本人確認のうえ個人番号を入手する」というような業務の見直しがなされることになる(考え方①)。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第4回】「グローバル展開する中堅製造業、ERP選定のポイントは?」
筆者は、ERP導入に関するコンサルティングだけでなく、実際に導入・開発まで携わることも多いが、経験上、最初のERP選定時における検討作業の良否が、その後のERP導入の成否に大きな影響を与えるということを強く感じている。
つまり、この段階で誤った選定をしてしまうと、その後の導入作業において挽回するのはかなり困難ということである。
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応 【第2回】「対応にあたって重要な“3つの考え方”」
マイナンバー制度への実務対応にあたって事前に十分に理解しておきたい重要な“3つの考え方”とは、以下の3点をいう。
実務対応を検討するうえでは、この3点に十分に留意する必要がある。すなわち、実務レベルでの対応に当たっては、この3点に照らして問題がないかを十分に検討したうえで実務に落とし込んでいく必要がある。
〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応 【第1回】「制度の再確認と企業対応の意義、必須情報(資料)の紹介」
現在のところ予定されているスケジュールから考えると、本稿公開日において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号、最終改正:平成26年6月25日法律第83号、以下本連載において「番号法」という。)の施行まで1年を切った。
現代金融用語の基礎知識 【第13回】「多議決権種類株式」
多議決権種類株式は、会社が上場する際、創業経営者による会社支配を維持するために、彼らに発行されることが多い。有名な事例をあげると、米国のグーグルやフェイスブックの創業経営者には多議決権種類株式が発行されているし、中国のアリババの創業経営者にも発行されている。