労務・法務・経営

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給与計算の質問箱 【第75回】「社会保険の料率の変更」~令和8年度対応~

令和8年度において各種社会保険の料率の変更はあるでしょうか。

#No. 661(掲載号)
# 上前 剛
2026/03/19

《税理士のための》登記情報分析術 【第34回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~所有不動産記録証明制度の活用方法~

「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)は、日本全国にある不動産の所有状況を調査できる画期的な制度であり、様々な活用方法が考えられる。活用方法を知ることで税理士としても顧問先への提案の幅を広げることができるであろう。

#No. 661(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/03/19

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第75回】「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」

【第34回】では、「市街化調整区域内の土地の評価は不動産鑑定士でも難しい」というテーマを取り上げました。そこでは、市街化調整区域では開発や建築が著しく制限され、資材置場や駐車場等以外には思ったとおり土地を利用できないこと等をはじめ、土地の評価が難しい要因について述べました。
今回は、「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の開発規制」について取り上げ、
このような土地の評価を行う前提として、どのような点に留意しなければならないかについて述べておきます。

#No. 661(掲載号)
# 黒沢 泰
2026/03/19

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第19回】「従業員による性的身体接触を理由とする解雇の有効性」

当社は女性用の化粧品を取り扱う会社ですが、当社の女性従業員Aから、上司Bに何度か通りすがりにお尻を触られたり、胸をわしづかみにされたりしており、大変な精神的な苦痛を受けているという申告がありました。
当社は特に女性の顧客からの評判や印象を大切にしており、このような破廉恥なことをする上司には一刻も早く出て行ってほしいと考えていますが、上司Bを解雇してもよいでしょうか。

#No. 660(掲載号)
# 柳田 忍
2026/03/12

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第28回】「成年後見と遺留分」

後見人を務めていますが、本人の親が先日死去しました。どうも亡くなった親は遺言書を残していたらしくその内容をみると本人の遺留分を侵害しているようです。どのように対応するべきでしょうか。

#No. 660(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/03/12

税理士事務所の労務管理Q&A 【第30回】「高年齢者の災害防止策」

60歳の所員が、仕事中に、事務所内の階段を踏み外し、足首を捻挫しました。
階段が急勾配であったことが、原因の1つと考えられます。労働災害に関する法律も改正されたと聞いていますが、事務所内の災害防止策について注意事項があれば教えてください。

#No. 658(掲載号)
# 佐竹 康男
2026/02/26

〔業種別Q&A〕労使間トラブル事例と会社対応 【第13回】「長時間労働・残業代問題」

SEの仕事はクライアントの要求・要望次第というところがあり、また、チームでの作業のため、自分で作業進捗管理をすることが難しい場合があります。そのため、長時間残業になってしまうことがありますが、残業代の増加を抑制する方法としてどのようなものがあるでしょうか。

#No. 658(掲載号)
# 木原 康雄
2026/02/26

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例112】Abalance株式会社「第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」(2025.12.17)

今回取り上げる開示は、Abalance株式会社(以下「Abalance」という)が2025年12月17日に開示した「第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」である。同社は2025年8月12日に第三者委員会の設置を決定したのだが(同日「第三者委員会の設置に関するお知らせ」開示)、その調査報告書(以下「第三者委員会報告書」という)を受領したため、公表するというのである。

#No. 658(掲載号)
# 鈴木 広樹
2026/02/26

給与計算の質問箱 【第74回】「青色事業専従者の給与計算」

今月、個人事業主として開業しました。妻に月額10万円の青色事業専従者給与を支給するため、所轄の税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。給与計算についてご教示ください。

#No. 657(掲載号)
# 上前 剛
2026/02/19

《税理士のための》登記情報分析術 【第33回】「所有不動産記録証明制度がスタート」~制度の概要と既存制度との比較~

2026年2月2日から法務局において、特定の個人や法人が所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書を発行する「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)がスタートした。
本制度は2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことを受けて、被相続人が所有する不動産の調査を容易にすることを目的としてスタートした制度であるが、活用の余地は広く税理士実務にも影響を与えると思われる。
本稿では、所有不動産記録証明制度の概要や既存制度との比較について解説を行う。

#No. 657(掲載号)
# 北詰 健太郎
2026/02/19

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