開示関係
《速報解説》JICPAから 「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表~「公認会計士等の検証に関して合意された手続業務」の手続例を示す~
平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が公表されており、その中で、公認会計士等が行う検証について記載されている箇所がある。
PT報告は、公認会計士等が行う検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。
《速報解説》 「エクイティ・ファイナンスの品質向上に向けて」等の公開草案について~品質の高いエクイティ・ファイナンスを支援・促進するための原理・原則を取りまとめ。パブコメ後10月に正式決定~
平成26年8月26日付で、日本取引所自主規制法人から下記①の公開草案が公表され、また、平成26年9月3日付けで、東京証券取引所から②の公開草案が公表された。それぞれの公開草案は意見募集がなされている。
①「エクイティ・ファイナンスの品質向上に向けて」は、プリンシプル・ベースのアプローチの考え方を基礎にして、尊重されるべき原理・原則(プリンシプル)を「エクイティ・ファイナンスのプリンシプル」(案)として取りまとめている。
《速報解説》 JICPAから「ジェンダー・ギャップに関する取組(研究報告)」が公表~日本企業の「職場における男女格差」に関する調査結果が明らかに~
平成26年9月3日付けで、 日本公認会計士協会は「CSR報告書に見る企業のジェンダー・ギャップに関する取組」(経営研究調査会研究報告第54号)を公表した。
最近の女性の社会での活躍促進に関連する公表物として次のものがある。
《速報解説》 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について~女性の登用等に関する記載を義務付けへ~
昨年の成長戦略で残された課題の1つに、「女性の更なる活躍の場の拡大や海外の人材の受入れの拡大を含めた『世界でトップレベルの雇用環境』をどう実現していくか」がある。これを含めた課題の解決に向けて、「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」が平成26年6月24日に閣議決定された。
《速報解説》 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について~四半期会計基準に対応し企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱いを示す~
平成26年8月8日、 金融庁は「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。
公表された公開草案は次のとおりである。
《速報解説》 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案が公表
平成26年6月30日、 金融庁は「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案を公表し、意見募集を行っている。
これは、金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえた改正案である。
《速報解説》 新規上場時の有価証券届出書・IFRSによる有価証券届出書に関する「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正(公開草案)」について
平成26年6月25日、 金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。
主な改正内容は、①新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮と②非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数についてである。
《速報解説》 「国際統合報告フレームワーク(International Integrated Reporting Framework)」日本語訳の公表
昨年12月9日付けで、国際統合報告評議会(International Integrated Reporting Council、以下「IIRC」という)より、国際統合報告フレームワーク(THE INTERNATIONAL FRAMEWORK)(以下、「フレームワーク」という)の英語原文が公表され、本誌でも解説したが、今般、フレームワークの日本語訳が、IIRCウェブサイトにおいて公表された。
《速報解説》 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」及び「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」の解説
平成26年3月31日付で、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)
② 有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)
平成26年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、こられに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
《速報解説》 経団連モデルの改正(償却累計率の削除)について
平成26年3月26日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しており、いわゆる単体開示の簡素化に関する財務諸表等規則の改正が確定している(詳しくはこちらの拙稿参照)。
これにより、特例財務諸表提出会社(改正後財務諸表等規則1条の2)の個別財務諸表の開示については、いわゆる経団連モデル(「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」)と同様の開示とすることが可能となった。
この際、「有形固定資産等明細表(様式第11号の2)」については、経団連モデルの「有形固定資産及び無形固定資産の明細」の記載例との間で、償却累計率の取扱いについて差異があった。
