《速報解説》 国際統合報告評議会による「国際統合報告フレームワーク」の公表について
2010年に設立されたIIRCは、利害関係者に対して企業の長期的な価値創造能力を簡潔に伝えるため、財務情報と非財務情報を統合的に関連付けた「統合報告」のフレームワーク策定に向けて活動してきた。2011年9月に議論のたたき台としてディスカッション・ペーパー公表した後、議論を集約した結果として、2013年4月にコンサルテーション・ドラフトを公表し、関係者から幅広いコメントを募集していた。当フレームワークは、コンサルテーション・ドラフトに寄せられた350を上回るコメントを慎重に検討し、当該ドラフトに修正を加えたものである。
《速報解説》「平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果」について
平成25年12月10日、金融庁は「平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果」を公表した。
これは、平成25年3月29日の「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について」において行った有価証券報告書レビューに関する「法令改正関係審査」の実施結果である。
《速報解説》 連結財務諸表規則等の改正に関する公開草案(企業結合関係)の解説
平成25年11月18日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。
公開草案は、平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)等を踏まえたものである。
《速報解説》 連結財務諸表規則等の改正(IFRS任意適用要件の緩和)の解説
平成25年10月28日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
これにより、平成25年8月26日に公開していた「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が確定することになる。
《速報解説》 「新規上場に伴う負担の軽減」に関する議論について-新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方-
平成25年10月15日、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第6回)が開催された。
そこで示された「事務局説明資料」によると、新規上場に伴う負担の軽減のために次の事項について議論が行われている。
《速報解説》 「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の一部の施行日を定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成25年政令第257号)が平成25年9月4日に公布され、同法律の一部の施行日は平成25年9月6日とされた。
《速報解説》 「連結財務諸表規則等の改正案」(IFRS任意適用要件の緩和)の解説
平成25年8月26日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。
これは、企業会計審議会が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下「当面の方針」という)において、IFRS任意適用要件の緩和の方針が示されたことから、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」等を改正するものである。
《速報解説》 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(8/26公布)の改正ポイント
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第245号)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第54号)が平成25年8月26日に公布され、「金融商品取引法施行令」(以下「施行令」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(以下「特定有価証券開示府令」という)が改正された。
《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント
次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第14条の10第1項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示第46号)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等が平成25年8月20日付けで施行及び適用されたことに伴い、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第52号)が平成25年8月21日に公布され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」が改正された。
《速報解説》 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の改正ポイント
Ⅰ 改正された内閣府令
「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第14号)が平成25年3月29日に公布された。
Ⅱ 主な改正内容等
平成21年6月24日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第58号)。以下「改正法」という)による金融商品取引法の改正により、「有価証券の売出し」に係る開示規制は大きく見直しが行われた。これらを実施するための政府令に、平成21年12月28日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第78号。以下「改正府令」という)がある。