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《速報解説》 会計士協会より「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について」が公表 ~制度利用上の留意点や平成27年度改正事項にも言及~

平成27年3月18日付で(ホームページ掲載日は、平成27年3月31日)、日本公認会計士協会は、租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。
これは、中小企業の事業承継問題に関して、平成25年度税制改正施行後の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の解説、制度利用上の留意点などについて述べるものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 113(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/02

《速報解説》 「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例」、措置法政省令・告示の公布により非課税となる『結婚費用・子育て費用』の詳細が明らかに~新居費用は賃貸借契約締結日以後3年経過日まで、人工授精等不妊治療費用も該当~

なお、結婚資金として示されているもののうち、婚礼に関する費用については、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚礼費用である点(措令6項1号)、住居・引越に要する費用については家屋の賃貸借契約締結(受贈者の婚姻の日の1年前の日から婚姻以後1年を経過する日までの期間に締結されるもの)の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃等である点(措令6項2号)など、期間が設けられている点にはまず注意したい。

#No. 113(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/04/02

《速報解説》 公認会計士の「職業倫理に関する解釈指針」が改正~監査法人退職後の就職制限など新たに4つのQ&Aを追加~

Q27-1では、「監査業務の主要な担当社員等が、監査法人を退職後に、関与していた監査業務の依頼人(大会社等)の役員等に就任することは可能でしょうか。」との質問に対して、次のように記載されている。
会計事務所等の社員(以下「当該者」という)は、会計事務所等を退職後、以下の①から⑥までの要件をすべて満たすまでは、担当していた大会社等の役員に就任することはできない。

#No. 113(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/02

《速報解説》 金融庁より「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成27年3月期版)」及び「有価証券報告書レビューの実施について(平成27年3月期以降)」が公表~退職給付に関する注記等で『適切でない事例』を紹介~

平成27年3月31日付で、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成27年3月期版)
② 有価証券報告書レビューの実施について(平成27年3月期以降)
平成27年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/01

《速報解説》 平成27年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」等が公布(3月31日付 官報:特別号外第11号)~参議院で可決・成立し同日公布、施行日は4月1日~

国会での審議が遅れていた平成27年度税制改正関連法である「所得税法等の一部を改正する法律」が、平成27年3月31日の参議院本会議で可決・成立し、同日夜に、3月31日付の官報特別号外第11号にて公布された(法律第9号)。施行日は平成27年4月1日(法附則第1条)。また地方税関係の改正法「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布された(法律第2号)。なお上記に関連する法令として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」についても官報同号にて公布されている。

#No. 112(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/03/31

《速報解説》 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」等が改正~改正会社法へ対応したひな型に~

平成27年3月27日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次のものを公表した(改正の日付は、平成27年3月18日)。
① 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(法規委員会研究報告第14号)の改正について
② 「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)の改正について

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/31

《速報解説》 企業結合会計基準等の改正を踏まえた「有価証券上場規程施行規則」等の改正、「決算短信・四半期決算短信の作成要領」の改訂について~施行・適用は4月1日から~

平成27年3月26日、東京証券取引所は、「『企業結合に関する会計基準』等の改正に伴う有価証券上場規程施行規則等の一部改正について」を公表している。
また、「決算短信・四半期決算短信作成要領等」の一部改訂が行われており、「2015年3月版」として公表されている。

#No. 109(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/31

《速報解説》 「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」が確定~契約変更時の借手の会計上の取扱いについて規定~

平成27年3月11日、企業会計基準委員会は、「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第31号の改正))を公表した。これにより、平成26年11月21日付で意見募集を行っていた公開草案が確定することになる。

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/30

《速報解説》 「自己株式等会計基準」「退職給付会計基準」「在外子会社の取扱いに関する実務対応報告」等の改正が確定~各改正の適用時期に留意~

平成27年3月26日、企業会計基準委員会は次の会計基準等の改正について公表した。
これにより、平成26年12月24日に意見募集されていた公開草案が確定することになる。
① 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号の改正)
② 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号の改正)
③ 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号の改正)
④ 「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号の改正)
⑤ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号の改正)

#No. 112(掲載号)
# 阿部 光成
2015/03/30

《速報解説》 馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~

競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。
判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題する文書を発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。

#No. 112(掲載号)
# 米澤 勝
2015/03/30

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