提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第5回】「調書の記載漏れ・不提出・偽記載等による影響」
Q 国外財産調書の記載の有無、不提出・偽記載等による影響を教えてください。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第17問】「転勤のため家屋を娘夫婦に貸した場合」-居住用財産の範囲-
会社員Xは、5年前、転勤により大阪市内にある居住用家屋を離れ、妻と共に東京都内に移り、借家住まいをしています。
転勤は2~3年ということだったので、大阪に戻った後は再びその家屋に居住するつもりで、それまでの間は結婚したばかりの娘夫婦(生計は別)に無償で居住させていました。
ところが、会社の都合等により、大阪には戻れないこととなったので、本年4月、娘夫婦を立ち退かせた上、大阪の家屋を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【28】 〔第5章〕法令用語(その14)
「期日」というのは、ある法律効果の発生又は消滅が、一定の日にかかっている場合に使われることばであるのに対し、「期限」というのは、ある法律の効力の発生がいつからか、またその効力がいつまでもつのかというように、法律効果の発生又は消滅を一定の日時の到来にかからせる場合に使われる。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第1回】「正当な理由による会計方針の変更」
Q 会社は、会計方針の変更を行うことを考えています。
会計方針の変更を行う場合には、監査人から厳しくチェックされると聞きましたが、会社としてはどのような事項を検討すればよいでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第32回】税効果会計①「税効果会計の目的」─企業会計と税務の相違について
当社はX1年3月期において会計上、棚卸資産について30の評価損を計上しました。この棚卸資産評価損については税務上損金算入が認められないため、課税所得計算上加算しました。当該棚卸資産をX2年3月期に処分し、X1年3月期に計上した会計上の評価損が税務上損金算入されました。
X1年3月期及びX2年3月期に必要となる会計処理を教えてください。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第3回】「設備投資における実務上の問題点」―意思決定~回収―
筆者の経験上、営業部門や製造部門の立場では、売上維持・拡大や品質水準の維持が最優先され、例えば、取締役会や稟議書などで、「新規受注」「受注維持」「品質管理(維持)」が、経営者やマネジメントの耳に心地よく響く、いわば“殺し文句”となっている場合が多いと感じている。しかしながら、財務や経理部門の立場からは、その設備導入効果がトータルとして、企業の正味キャッシュを増やす効果があるか否かを様々な角度から慎重かつ客観的に検証すべきである。
《速報解説》 「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の公表について
平成26年2月3日付で、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会から、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」)の「平成25年版」が公表された。
損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第1回】「現行制度の確認と売却時の注意点」
ゴルフ会員権には、いわゆる「預託金方式」(ゴルフクラブに入会金と預託金を払い込むことにより優先的施設利用権を取得する形態)のものと、「株式方式」(ゴルフ場を経営する法人の株主となることにより優先的施設利用権を取得する形態)とがあるが、我が国におけるゴルフ会員権のほとんどが預託金方式によるものである。
このゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれの方式によるものであっても総合課税の譲渡所得とされ、保有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得として取り扱われている。
また、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象とされ、通算しきれない金額は、青色申告者は純損失の繰越控除又は繰戻還付の適用を受けることができる。
平成26年度税制改正では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡による損失を損益通算の対象から除外する旨が示されている。
平成25年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「金融所得に対する課税(まとめ)」
平成25年は、日経平均株価の年間上昇率が50%を超えるなど、金融所得が生じやすい環境にあった。そこで、シリーズ最終回は、金融所得課税を取り上げ、課税方法の概要と計算上の留意点をまとめることとする。