〔会計不正調査報告書を読む〕 【第110回】ダイワボウホールディングス株式会社「特別調査委員会調査報告書(2020年11月27日付)」
大和紡績の子会社であるB社元役員のA氏(以下「A氏」と略称する)は、2020年9月4日、B社社長に対し、2012年4月から2018年9月末日までノイ社C部副部長であった当時から、ノイ社には秘して、商品が実在しないにもかかわらず、製品を伝票のみでP社等に販売し、その後、R社等を経てノイ社が購入し、更に循環に回すという、架空の循環取引(以下「本件循環取引」という)を行っていたことを告白した。
B社は、直ちに、大和紡績にA氏の自白と本件循環取引の概要を報告し、社内調査を経て、ダイワボウHDは、9月30日開催の取締役会において、本件循環取引の事実解明、原因究明などを目的として、外部の弁護士及び公認会計士を含む特別調査委員会の設置を決議し、同日、これを適時開示した。
〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第2回】「早期適用事例の分析」
2020年3月期より、KAMが早期適用されている。早期適用している会社が複数あるため、今回は、その事例の分析結果を解説する。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第11回】「買い手・売り手の特徴の違いを見逃さない」
中小企業のM&A実務を経験すると、買い手と売り手が全く同じ業種だったとしても双方の企業の特徴は大きく違う場合があると気づくことが多いのではないでしょうか。M&Aの成否を決めるのは統合後の姿を具体的に描けるかどうかにかかっていますが、そのための前提として、買い手と売り手の特徴の違いをよく理解しておくのが必要です。
〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第1回】「KAMの基礎的事項」
2018年7月5日に、金融庁・企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表された。この公表により、「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」が導入された。
KAMとは、「監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項」をいう(日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書(以下、「監基報」という)701.7)。
今まで、監査報告書はどの会社も同じ文面であった。しかし、KAM導入後は、企業によって、KAMが異なるため(KAMは会社固有の事項について記載するため)、金融商品取引法の監査報告書も企業によって異なる。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第1回】「印刷機メーカーが減損に至った経緯」-深層に横たわる問題-
「減損が実施されたとき」は、「会社にとって“一大事”が起きているとき」とも言えます。
一般に「減損の注記」は、さらっと書いてあるものが多いのですが、よく読むと、会社が直面している深刻な問題が浮かび上がってきます。
この連載では、開示された実際の減損の注記を読みながら、深層に横たわる問題を明らかにしていきます。
決算書の読み手のための解説です。
〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第2回】「社内不正が起きる心理的な要因を探る」~「割れ窓理論」との共通点~
前回は身近な仕事に組み込まれた相互牽制の仕組みを紹介し、不正を未然に防ぐための社内体制の工夫を考えました。今回は、その予防の仕組みが適切に働くための前提となる、人の心理や不正の起きる要因について考えます。
コロナ禍の第1波が私たちを襲った時、街の落書きについて触れる新聞記事が目にとまりました。記事では次のように伝え、警戒を促していました。
値上げの「理屈」~管理会計で正解を探る~ 【第10回】「価格弾力性を理解する」~「マニア」にロック・オン!~
PNガーデン社は、ガーデニング用品の製造・販売や生花の販売などを手がける会社です。新製品発売に関する会議に向けて、リミちゃんとカケイくんが資料を作成しています。
税効果会計を学ぶ 【第21回】「遡及適用及び修正再表示に関する税効果会計の取扱い」
会計方針は、正当な理由により変更を行う場合を除いて、毎期継続して適用する(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)5項)。
〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第5回】「不正・虚偽表示・重要な誤り」-不適切な会計処理に関する用語-
「監査基準の改訂に関する意見書」(2019年9月3日、企業会計審議会)では、近時、我が国では、不正会計事案を契機として、改めて監査の信頼性が問われている状況にあるとし、「不正会計事案」という言葉が用いられている。
このほかにも、「会計不祥事」「粉飾決算」「不適切会計」など、会計・監査に係る法令や基準には、様々な言葉が見られる。
さらに2020年11月6日に改訂された「監査基準」では、「虚偽表示」のほかに、「重要な誤り」という用語が使用されている。