《速報解説》 会計士協会、効果的なESG情報開示に向けた研究報告「サステナビリティ報告におけるマテリアリティに関する現状と課題」を公表~海外含む企業の開示事例を調査~
平成30年2月9日、日本公認会計士協会は、「サステナビリティ報告におけるマテリアリティに関する現状と課題-効果的なESG情報開示に向けて-」(経営研究調査会研究報告第61号)を公表した。
《速報解説》 開示内容の共通化・合理化、非財務情報の開示充実を図る改正開示府令等が確定~経営者の視点による経営成績の認識・分析を求める~
平成30年1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第三号)が公布された。これにより、平成29年10月24日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 有償ストック・オプションに関する会計処理の取扱いを明確化した「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等が確定~公開草案からの重要な変更なし~
平成30年1月12日、企業会計基準委員会は、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号。以下「実務対応報告」という)及び改正「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第17号の改正)を公表した。
これは、いわゆる有償ストック・オプションに関する会計処理の取扱いを明確化するものである。
これにより、平成29年5月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表される~具体的な共通化の内容を明示、平成29年度中を目途に環境を整備~
平成29年12月28日、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は、次のものを公表している(③は金融庁と法務省による)。
① 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について
② 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について(参考資料)
③ 一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について
これは、「未来投資戦略2017」で示された、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類(事業報告等)との「一体的開示」をより行いやすくするための両書類の記載内容の共通化に関する手当てをまとめたものである。
《速報解説》 フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン含む金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令が公布される~施行日は平成30年4月1日で確定~
平成29年12月27日、「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」等として、次のものが公布された(官報号外第282号)。
これは、株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等、フェア・ディスクロージャー・ルール(上場会社による公平な情報開示)などに関するものである。
《速報解説》 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」がパブコメに~開示府令、税効果会計基準の改正案に対応~
平成29年12月14日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正案」(平成29年10月24日)と、企業会計基準委員会の「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」(企業会計基準公開草案第60号、平成29年6月6日)及び当該税効果に関する改正案に対応する「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」(平成29年10月13日)を受けたものである。意見募集期間は平成30年1月19日までである。
《速報解説》 マイナス金利下の割引率の取扱いを定めた実務対応報告第34号の適用時期に関する公開草案が公表~金利水準に大きな変化が生じる状況にない間は適用を継続~
平成29年12月7日、企業会計基準委員会は、「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第54号)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 ASBJ、「仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を定めた実務対応報告の公開草案を公表~活発な市場の有無による期末の評価方法等について規定~
公開草案は、資金決済法に規定するすべての仮想通貨を対象としている(公開草案3項)。
資金決済法では、前払式支払手段発行者が発行するいわゆる「プリペイドカード」や、ポイント・サービス(財・サービスの販売金額の一定割合に応じてポイントを発行するサービスや、来場や利用ごとに一定額のポイントを発行するサービス等)における「ポイント」は、資金決済法上の仮想通貨には該当しないとされている。
《速報解説》 適用2年目を対象とした「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析」が公表される~「コンプライ」の比率が増加傾向に、初年度から変化が見られた開示事例の紹介も~
平成29年12月1日、日本監査役協会のケース・スタディ委員会は、「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析-適用2年目における開示事例等の分析-」(以下「報告書」という)を公表した。
平成28年11月の「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」に続くものであり、報告書では、開示傾向の変化、「コーポレートガバナンス・コード」の第4章以外の「監査役」が明記されている原則についても、開示事例の抽出と開示内容の傾向を調査している。