《速報解説》 適格請求書等保存方式への円滑な制度移行のための税制上の措置~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日(金)に「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)が公表された。以下では、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に係る措置について概説する。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和4年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2022(令和4)年12月14日、「令和4年4月から6月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が4件と所得税法関係が1件で、合わせて5件となっている。最近の公表件数は、4件→4件→5件(今回)と非常に少ない傾向が続いている。
《速報解説》 高額・繰り返しの無申告に対する無申告加算税の加重措置~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日に決定された令和5年度税制改正大綱(与党大綱)においては、納税環境整備の適正化の一環として、① 高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ、② 一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備が盛り込まれた。
《速報解説》 令和5年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~生前贈与加算期間は7年に、NISA抜本拡充・恒久化、法人・所得の付加税は施行時期示さず、スタートアップ支援でSO税制等の見直し、改正電帳法・インボイス制度は更なる緩和措置導入へ~
12月16日(金)、自由民主党・公明党は「令和5年度税制改正大綱」(いわゆる与党大綱)を公表、防衛費の財源確保に係る議論の影響を受け当初予定より1日ずれ込む工程となった。
《速報解説》 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について~令和5年度税制改正大綱~
令和4年12月16日、与党(自由民主党及び公明党)より令和5年度税制改正大綱が公表された。わが国が現在直面する様々困難な状況に対応すべく、多様な観点からの税制措置が新たに講じられようとしている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第7回】
当年末の暗号資産評価額は、「当年末時点の1単位当たりの取得価額 × 当年末時点の保有数量」で算出することができる。
このうち「当年末時点での1単位当たりの取得価額」は、総平均法又は移動平均法のうちいずれかにより計算した金額である(所法48の2、所令119の2~3、国税庁FAQ「10 暗号資産の譲渡原価」)。
相続税の実務問答 【第78回】「葬式費用の範囲③(「お別れの会」に要した費用)」
私の父が今年の7月に亡くなりました。父は分筆家でしたが、政府の審議会の委員やテレビのワイドショーでコメンテーターを務めるなど、幅広く活動していました。父が亡くなったのは、ちょうど新型コロナウイルス感染症の蔓延している時期でしたので、葬式は3日後に家族のみで執り行いました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第64回】「限度面積を超える土地の買換えを行った場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」
先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。その後、令和3年11月にそのA土地の全てを売却して下記の買換資産であるB土地を同年12月に購入し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)5項の買換承認の適用を受け、下記のB土地は贈与税の納税猶予の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされています。
基礎から身につく組織再編税制 【第47回】「適格現物分配があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限」
今回は、適格現物分配があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限について解説します。
適格現物分配があった場合には、現物分配法人の有する資産は、現物分配法人の帳簿価額で譲渡されます。したがって、現物分配法人から移転を受けた資産の含み損を実現させ、被現物分配法人の所得と相殺する、あるいは、現物分配法人から移転を受けた資産の含み益を実現させ、被現物分配法人の含み損と相殺するといった租税回避行為が可能となります。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第6回】「タイバーツ移転価格課税事件-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-(地判平18.10.26)(その1)」~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~
本件は、原告が外国法人である訴外子会社に金銭を貸し付け、その受取利息を本件各事業年度における益金として法人税の申告をしたところ、所轄税務署長である被告が、当該貸付取引に租税特別措置法(以下「措置法」)66条の4に定める「移転価格税制」のうち「独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法」を適用し、被告の算定した独立企業間価格と上記受取利息との差額を所得金額に加算して本件各更正処分を行い、さらに本件各賦課決定処分をしたことから、原告が、本件各更正処分は措置法66条の4の解釈を誤り、租税法律主義に違反し、かつ理由に不備があると主張して、本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。