暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第17回】
「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解⑧」
東洋大学法学部准教授
泉 絢也
問10 NFT取引に係る源泉所得税の取扱い
(問)給与所得者(日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人)である私は、マーケットプレイスを通じて、デジタルアート(著作物)の制作者から、デジタルアートが紐づけられたNFTを購入し、その購入代価を支払いました。
私は、制作者から当該デジタルアートに係る著作権の譲渡は受けておらず、当該デジタルアートをSNSのアイコンに使うことについて著作権法第21条に規定する複製権及び同法第23条に規定する公衆送信権等に係る著作物の利用の許諾を受けました(当該デジタルアートをSNSアイコンに使うことを除く著作権に係る利用許諾は受けておりません)。
このような場合、私は、当該NFTの購入代価を支払う際に、「著作権の使用料」として、所得税を源泉徴収する必要がありますか。
(注)このマーケットプレイスの利用規約上、当該デジタルアートに係る著作権は制作者に帰属することとされ、著作権に係る利用許諾は当該制作者のみが行うことができると明記されています。
なお、当該NFTの購入代価の内訳として、SNSのアイコンへの使用を認めることの対価は明記されていません。
(答)所得税を源泉徴収する必要はありません。
【関係法令等】
所法161、204、212
【NFT取引と源泉所得税】
居住者に対して、国内において著作権(著作隣接権を含む)の使用料の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収しなければならない(所法204①一)。
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