Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第53回】「〔第5表〕貸付金債権の評価」-債務者が相続税の申告期限までに清算結了していた場合-
甲株式会社の株式価額の算定上、乙株式会社の貸付金債権の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、相続税の申告期限までに返済を受けた50,000,000円として計上することは可能でしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第68回】「公益活動を行う際の法人選択における留意点」
X社株式の寄附は、X社の将来的な経営にも関わってくるため、あらためて、公益活動を行う法人として一般社団法人でよいのか、他の法人として一般財団法人あるいはNPO法人がよいのかなどを悩んでいます。公益活動を行う法人の選択にあたっての留意点をご教示ください。
国際課税レポート 【第13回】「金融資産としての暗号資産振興と課税制度の現状の国際比較」
トランプ政権は、2025年1月23日に「デジタル金融技術」に関する大統領令を発表し、ブロックチェーン技術の成長と利用を支援する方針を明らかにした。また、3月6日に暗号資産(暗号通貨)を政府で備蓄することについての大統領令に署名、3月7日には暗号資産業界の著名な創業者等をホワイトハウスに招いて「暗号資産サミット」を開催し、トランプ氏は米国を「ビットコイン・スーパーパワーにする」と挨拶したほか、米ドルに連動して価値を安定させるステーブルコインの支援に前向きな姿勢を示すなど、暗号資産業界に対する支持を強化する動きをみせている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第65回】
ネットワーク上でデータを記録し、共有する分散型技術の1つであるブロックチェーン技術に基づく分散型金融システムでは、仲介者や中央集権化されたプロセスの必要性を低減又は排除したピアツーピア、つまりコンピュータ同士が直接的につながり、データを送受信するネットワークモデルの金融取引が可能となる。
《速報解説》 国税庁、生物多様性法の施行に伴い、「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法に係る質疑応答事例を公表~要件を満たす協定区域内の土地につき2割評価減~
令和7年4月1日、国税庁は、同日施行の「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下「生物多様性法」という)に伴い、「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法を示した質疑応答事例を公表した。
《速報解説》 国税庁、リファンド方式特設サイトを開設~Q&Aや関係通達・様式、免税販売管理システム等に係る最新情報を掲載~
国税庁は4月1日、輸出物品販売場制度のリファンド方式に関する特設ページを新設し、FAQやAPI仕様書を公表するなど、令和8年11月の制度開始に向けて周知を開始している。
monthly TAX views -No.146-「揮発油税(ガソリン税)暫定税率廃止を考える」
最大の問題は1.5兆円(国1兆円、地方5,000億円)という「財源」の確保だ。今時このレベルの代替財源を見つけることは容易ではない。だからといって安易な国債発行によることも、与党としては容認できない。一方、財源にこだわると、「国民生活が苦しいのに」と一方的にSNSなどで論陣を張られ、参議院選挙を前に与党は守勢に回ってしまう。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例73】「建設工事受注に関するコンサルタント料の損金性と重加算税賦課の適否」
そのような中、先日来、国税局の調査を受けており、ある項目につき調査官との厳しいやり取りが続いております。それは、わが社が受注したマンション建設工事に関連し、それに多大な功績のあった個人のコンサルタントに報酬を支払ったところ、それが実体のない業務に対する支払いだとして、調査官は当該コンサルタント報酬のマンション工事原価への算入を否認するのみならず、重加算税の賦課対象になると主張しています。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q92】「ストックオプションやRSUで取得した株式に係る損失」
私(居住者たる個人)は、外資系の日本子会社に勤務していますが、米国の親会社からインセンティブ報酬としてストックオプションとRSU(譲渡制限付株式ユニット)を付与されています。数年前にストックオプションを行使し、また、RSUの権利確定に伴い交付されて取得した親会社株式(上場)を保有しています。残念ながら、今年になってこれらの株式の時価が下落し含み損が生じているのですが、この含み損を他の所得と通算することはできますか。
租税争訟レポート 【第78回】「所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件~給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失(国税不服審判所令和5年6月16日裁決/所得区分と損益通算)」
本件は、勤務先3社から給与収入を得る一方、社会保険労務士として開業している審査請求人(以下「請求人」という)が、社会保険労務士として行った相談業務に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして、他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該業務に係る所得は雑所得に該当することから、当該損失の金額は損益通算できないなどとして所得税等の各更正処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。