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日本の企業税制 【第128回】「実行計画2024年改訂版案等で示された“事業承継税制の見直し”」

6月7日、政府の新しい資本主義実現会議(第28回)では、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版案(以下「実行計画2024年改訂版案」という)が取りまとめられた。

#No. 574(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/06/20

給与計算の質問箱 【第54回】「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)についてご教示ください。

#No. 574(掲載号)
# 上前 剛
2024/06/20

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第62回】「みなし役員と実質的な退職」

税務上のみなし役員であると認定された場合に、退任した役員に支給した役員退職給与の額の損金算入が否定されるケースはありますか。

#No. 574(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/06/20

基礎から身につく組織再編税制 【第65回】「適格株式移転(支配関係)」

前回は「完全支配関係がある場合」の適格株式移転の要件を確認しました。今回は、「支配関係がある場合」の適格株式移転の要件について解説します。

#No. 574(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/06/20

相続税の実務問答 【第96回】「相続時精算課税選択届出書の提出(贈与税の申告義務がない場合)」

私は、毎年、6月の誕生日に父から100万円の現金の贈与を受けており、今年も6月に父から100万円の贈与を受けました。
父からの贈与金額はいわゆる暦年課税の基礎控除額である110万円以下なので、これまで贈与税の申告はしていません。相続時精算課税を選択すると、父から贈与により取得した財産の価額は、その贈与が何年前のものであったとしても、父に相続が開始した際に、相続税の課税価格に加算しなければならないとのことでしたので、これまで相続時精算課税の選択をしませんでした。
令和6年からは、相続時精算課税にも110万円の基礎控除を適用することができることとなり、しかも、贈与者に相続が開始した場合にも基礎控除額までの金額については、相続税の課税価格に加算する必要がなくなったと聞きました。
令和6年中に他に財産の贈与を受ける見込みはないので、将来の相続税をも考慮し、相続時精算課税を選択したいと思っています。相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を適用すれば、贈与税は発生しませんので、昨年までと同様に贈与税の申告をする必要はないということでしょうか。その場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

#No. 574(掲載号)
# 梶野 研二
2024/06/20

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第45回】

暗号資産の取引に係る所得を申告に含めていなかったとして、所得税等と過少申告加算税の課税処分を受けた納税者が、取引所を介していない個人間取引や海外取引所における取引において生じた損失があると主張して処分を争った国税不服審判所令和5年6月15日裁決(裁決事例集未登載・高裁(所)令4第13号)を確認する。

#No. 574(掲載号)
# 泉 絢也
2024/06/20

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第48回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その1)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。

#No. 574(掲載号)
# 青木 幹
2024/06/20

《速報解説》 国税庁、令和6年分の予定納税減額申請書に関し、定額減税の追加のみを理由とする申請書の簡易的な記載方法を示す

国税庁は6月11日に「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」及び「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/06/17

《速報解説》 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の延長期限は一部地域を除き、令和6年7月31日

既報のとおり、国税庁は、令和6年能登半島地震の発生を受け、石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長する措置を公表していた。

# Profession Journal 編集部
2024/06/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第132回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その5)」

これまで見てきたとおり、所得税法や法人税法における実質所得者課税の原則としては、原則的には法律的帰属説、例外的には経済的帰属説を採用する信託税制という建付けであった。

#No. 573(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/06/13

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