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学会(学術団体)の税務Q&A 【第4回】「学会誌と出版業(法人税)」

本学会は、年4回学会誌を刊行しています。学会誌に関して、会員に対しては無償配布し、会員以外の購入希望者に対しては1冊当たり2,000円で有償頒布しています。本学会の会員の年会費は10,000円ですが、このうち、2,000円(会員以外の購入希望者に対する販売価格)×4回=8,000円は、実質的に学会誌の有償頒布の対価として出版業に含まれることになるのでしょうか。

#No. 566(掲載号)
# 岡部 正義
2024/04/25

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第41回】

個人が詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合に雑損控除の対象になりうるのか。

#No. 566(掲載号)
# 泉 絢也
2024/04/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第44回】「ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)(その2)」~租税特別措置法66条の6第3項~

本件に係る東京高裁の判決文は、一部を訂正、付加又は削除するほかは静岡地裁の判決を引用しており、また最高裁は上告を棄却していることから、以降では静岡地裁における判決文を検討するものとする。

#No. 566(掲載号)
# 松田 祐弥
2024/04/25

《速報解説》 東京国税局、前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について示した文書回答事例を公表

東京国税局は、令和6年3月22日付(ホームページ掲載は令和6年4月22日)で回答した文書回答事例「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表した。

# 菅野 真美
2024/04/25

《速報解説》 買戻条件の付された種類株式について株価算定書の価額で買戻しが行われた場合の税務上の取扱いを示す文書回答事例が国税庁から公表される

昨今、スタートアップ企業で資金調達を行う際に種類株式の活用が増えている。種類株式の評価をどのように行うのかが重要となっており、実際の価額の算定においては、日本公認会計士協会から公表されている以下の研究報告を参考に価格算定が行われている。

# 柴田 健次
2024/04/23

日本の企業税制 【第126回】「賃上げ促進税制の強化」

令和6年度税制改正に係る「所得税等の一部を改正する法律案」が3月28日、参議院本会議で可決成立し、3月30日に官報特別号外第28号にて公布された。
令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が盛り込まれている。

#No. 565(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/04/18

相続税の実務問答 【第94回】「相続税の申告期限前に土地建物が被災した場合」

令和5年8月10日に父が亡くなりました。父の相続人は東京に住んでいる私一人です。父は、石川県U町の自宅に一人で住んでいました。父が亡くなった後、何度か帰郷し、実家の片づけをしながら、相続税の申告の準備をしていたところ、令和6年1月1日に能登半島地震が発生しました。この地震により、遺産である実家の建物の敷地に液状化現象が生じ、建物も傾いてしまいました。
相続税の計算に当たり、相続した財産の価額は相続開始時の時価によるとされていますが、相続開始後に相続財産である土地や建物が被災した場合の救済措置はないのでしょうか。

#No. 565(掲載号)
# 梶野 研二
2024/04/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第60回】「株主総会決議の不存在と役員報酬の返還に係る源泉徴収税額の取扱い」

当社は、株主総会決議不存在確認の訴えを提起された結果、株主総会決議の不存在が確定しました。その後、役員から役員報酬の一部の返還を受けましたが、その際、当社は源泉徴収税額について対応をしませんでした。この場合における源泉徴収税額の取扱いについて教えてください。

#No. 565(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/04/18

基礎から身につく組織再編税制 【第63回】「株式移転の概要」

前回までは「株式交換」について解説してきましたが、今回からは組織再編税制における「株式移転」について解説していきます。まずは「株式移転」に関する基本的な考え方を解説します。

#No. 565(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/04/18

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第43回】「ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)(その1)」~租税特別措置法66条の6第3項~

X社は、平成元年3月末現在、いわゆる軽課税国等の指定を受けていた香港に所在するHXF社の発行株式のすべてを直接保有していた。HXF社は、租税特別措置法(以下「措置法」という) 66条の6に規定するX社に係る特定外国子会社等に該当する。

#No. 565(掲載号)
# 松田 祐弥
2024/04/18

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