monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」
少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「研究開発税制の見直し」及び「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第3回】
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第23回】
『平成13年版改正税法のすべて』197-208頁(大蔵財務協会、平成13年)では、青色欠損金の繰越控除の改正内容として、①被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ、②未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限について記載されている。
平成13年当時では、合併類似適格分割型分割を行った場合にも、分割法人の繰越欠損金を分割承継法人に引き継ぐことが認められていたが、平成22年度税制改正によりその制度は廃止され、清算を行った場合における完全子会社の残余財産の確定を除き、組織再編による繰越欠損金の引継ぎは、適格合併を行った場合に限定されることになった。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第30回】「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第43回】「業界団体の費用の具体的取扱い」
入場券の交付は、その催しによって受けるサービスが娯楽性の高いものであれば、交際費等に該当します。例えば、商業演劇、プロ野球、プロサッカーなどの入場券がこれに該当します。現に入場券の贈与が交際費等として課税され、訴訟においても課税庁が勝訴した事案もあります。
しかし、事例のように娯楽性の乏しい催しの場合は、入場券の交付をもって相手方の個人的歓心を買うというものではないですから、交際費等とする調査官の主張には無理があるように思われます。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の確認」及び「中小企業向け設備投資減税の見直し」」
平成30年3月期の決算申告においては、平成29年度税制改正における改正事項を中心として、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、適用される法人税率の確認、及び、中小企業の設備投資減税の見直しについて、平成30年3月期決算において留意すべき点を解説する。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第2回】
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
・法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
・無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第22回】
『平成13年版改正税法のすべて』175-177頁(大蔵財務協会、平成13年)では、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入について記載されている。その他の圧縮記帳の制度に対しても組織再編税制に伴う改正がなされているが、国庫補助金等における取扱いを理解しておけば、ある程度の応用は可能であろう。ただし、詳細については異なる部分もあるため、条文だけでなく、関連する課税当局の解説もそれぞれ確認されたい。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第29回】「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。