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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第27回】「別表6(25) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

この別表は、法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という)第17条の2第2項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。

#No. 274(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/06/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例63(消費税)】 「委託販売等に係る手数料を課税売上高から控除できたにもかかわらず、これを控除せずに簡易課税で申告を行ってしまった事例」

平成X3年から平成Y8年分の消費税につき、農協に野菜を委託販売し、簡易課税を選択している依頼者の課税売上高の計算において、消費税法基本通達により、委託売上高から委託販売手数料を控除した金額で課税売上高の計算が行えたにもかかわらず、これを控除せずに計算して申告していた。
これにより、控除した場合に比べ課税売上高が過大となり、課税売上高だけで消費税額を計算する簡易課税につき過大納付が発生したものである。

#No. 274(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/06/28

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第43回】

前回解説したように、新設合併又は新設分割を行った場合には、設立登記の日に資産及び負債が引き継がれることとされた。そのため、合併予定日又は分割予定日が土日である新設合併又は新設分割を行う場合には、事業年度開始の日を合併予定日又は分割予定日とすることができず、日割計算を行わなければならないという不都合が生じる。そのため、平成19年4月に「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて」が公表された。

#No. 274(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/06/28

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第18回】「非居住外国人の相続税の納税地と申告期限」

A(オーストラリア国籍)は、平成30年6月28日にシドニーで亡くなりました。Aは、以前は横浜市に住んでいましたが、平成28年にオーストラリアに帰国しました。Aの財産には国内財産も国外財産もあります。Aの配偶者は既に他界していますが、子供はB、C、Dの3人がおり、3人とも平成30年6月28日にAの死亡を知りました。
B(オーストラリア国籍)は以前から千葉市に住んでいます。C(オーストラリア国籍)は以前からシンガポールに住んでいますが、相続税の納税管理人の届出を提出し、納税地として仙台市を指定しています。D(オーストラリア国籍)は名古屋市に住んでいましたが、平成30年9月6日に、納税管理人の届出をせずにオーストラリアに帰国し、それ以降はシドニーに住んでいます。
このAの相続に係る相続税の納税地、すなわち相続税の申告書の提出先は、Aが以前住んでいた横浜市にあるとして、平成31年4月28日までに申告しなければならないのでしょうか。

#No. 274(掲載号)
# 菅野 真美
2018/06/28

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年10月~12月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成30年6月18日、「平成29年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が3件となっている。税法・税目としては、国税通則法及び所得税法が各1件、法人税法が2件、国税徴収法が5件と、国税徴収法関係の裁決事例が多く公表されている。

#No. 273(掲載号)
# 米澤 勝
2018/06/26

日本の企業税制 【第56回】「「骨太の方針2018」と消費税率引上げによる需要変動の平準化」

6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(いわゆる骨太の方針)が閣議決定された。
今回の骨太の方針では、消費税について、「2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から10%への引上げを実現する必要がある」と明確に打ち出し、2017年4月1日から30ヶ月延期されている消費税率の引上げ実施の方向が明らかになってきた。

#No. 273(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/06/21

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第1回】「特例措置のポイントと一般措置との比較」

特例措置の適用を受けるためには、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所、金融機関等)の所見を記載したうえで主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
また、平成35(2023)年3月31日までの贈与・相続については、贈与・相続後に特例承継計画を提出することも可能である。

#No. 273(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/06/21

中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の軽減特例 【第2回】「生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画の認定手続」

前回見た通り、本特例の対象設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上していること及び一定の期間内に販売が開始されたモデルであることが必要となる。
これらの要件を満たしている設備であることを確認するため、設備メーカー等を経由して工業会等に証明書を発行してもらい、これを入手することが必要となる。

#No. 273(掲載号)
# 安積 健
2018/06/21

相続税の実務問答 【第24回】「死亡保険金の分割」

今後、遺産分割について相続人3人で協議をすることとしていますが、母が引き続き居住している建物とその敷地は母が取得し、銀行預金1,000万円と姉が受け取る生命保険金3,000万円を姉と私で2分の1ずつ(2,000万円ずつ)分けようと考えています。
相続税等の課税上、問題はないでしょうか。

#No. 273(掲載号)
# 梶野 研二
2018/06/21

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第3回】「海外子会社(持株会社)を整理する際の課税関係」

日本法人である当社は、海外に複数の子会社(持株会社)を有しており、それらの持株会社を通じて各国に子会社(現地子会社)を有しています。今般、経営の効率化の観点からグループ再編を実施して、持株会社を整理することを検討しています。
税務上の観点から留意すべき点について教えてください。

#No. 273(掲載号)
# 木村 浩之
2018/06/21
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