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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第34回】「役員退職給与」~役員退職給与の額が過大であると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「前代表取締役に対する役員退職給与の額が過大であること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた岡山地裁平成21年5月19日判決(税資259号順号11202。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 241(掲載号)
# 泉 絢也
2017/10/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第10回】「租税条約における短期滞在者免税」

私は、中小の製造業メーカーの経理総務部門の社員です。最近、当社は、海外子会社から人材の受入れを行っており、派遣された社員の税金の計算処理もしています。
従業員が短期間派遣の場合は派遣元国の居住者継続と考えられますが、現地国でも課税され二重課税となる可能性があります。
この場合は、確定申告書で外国税額控除等を適用して調整するのですか。

#No. 241(掲載号)
# 菅野 真美
2017/10/26

相続空き家の特例 [一問一答] 【第17回】「その他の相続人が単独で取得した部分があるときの取壊し後の一部の譲渡」-対象敷地の一部の譲渡-

X(兄)は、父親が相続開始の日(昨年8月1日)まで1人で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地のうちA土地200㎡を単独で相続し、また、Y(妹)はその敷地のうちB土地100㎡をその相続により単独で取得しました。
Xは、家屋を取壊した後にその取得したA土地のうち120㎡を本年12月に4,200万円で売却しました。なお、相続の時から取壊しの時まで空き家で、相続の時から譲渡の時までXが取得した200㎡については未利用の土地でした。
なお、Yは、その取得したB土地100㎡で、Xの譲渡の時までの間に月極駐車場を始めています。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 241(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第20回】「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」〈その1〉

この別表は、法人が、租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、特定資産の買換特例に係るものである。

#No. 241(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/10/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例55(法人税)】 「関与税理士に代わり資本政策のみを実行し、署名押印を行った決算期につき、破産管財人から、過大納付消費税額を賠償するよう求められた事例」

依頼者の関与税理士であった別の税理士が、資本政策に不慣れなことから、平成X1年3月期及び平成X2年3月期において、当該別の税理士に代わり資本政策を実行した。そして、同決算期の決算業務については別の税理士が行ったが、その内容を十分に検証することなく、申告書等に署名押印を行った。
その後、依頼者が破産し、破産管財人から署名押印を行った申告において、売上が過大に計上され、消費税の過大納付税額が発生していた(法人税等は欠損のため発生していない)として損害賠償請求を受けたものである。

#No. 241(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/10/26

日本の企業税制 【第48回】「衆議院選の各党マニフェストからみた税制への取組み」

与党の自民党は、「2019年10月に消費税率を10%へ引き上げます。その際、「全世代型社会保障」への転換など「人づくり革命」を実現するため、消費税率10%への引上げの財源の一部を活用します。子育て世代への投資と社会保障の安定化とにバランスよく充当し、景気への悪影響を軽減しながら財政再建も確実に実行します。2019年10月の軽減税率制度の導入に当たっては、基礎的財政収支を黒字化するとの目標を堅持する中で、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って安定的な恒久財源を確保します。併せて、混乱なく円滑に導入できるよう、事業者への対応を含め、万全の準備を進めていきます」としている。

#No. 240(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/10/19

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第9回】

国税局や税務専門家からの見解に影響を受けていないピュアな財務省主税局の見解は、『改正税法のすべて』を見ることで、ある程度は理解することができる。もちろん、『改正税法のすべて』が公表されるのは、7月下旬頃であることから、すでに国税局や税務専門家からの影響を受けている可能性はあり得るが、それでも、退官後に語られた個人的な見解に比べれば、ピュアな財務省主税局の見解に近いものであるということが言える。

#No. 240(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/10/19

「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)評価をめぐる要件確認

10月5日、国税庁等のホームページに地積規模の大きな宅地(旧広大地)の評価の改正について、以下の情報が公表された。
① 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
② 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
③ パブリックコメント「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」
上記は平成30年1月1日より適用される、地積規模の大きな宅地の評価を定めた改正通達の内容が確定したものである。
②③ではこの改正の趣旨等が記載されているため、これらを元に、なぜこのような改正内容(評価方法)となったのか、6月に公表されたパブリックコメントとの変更点はあるのか等をQ&A形式で確認し、最後に改正の適用時期(H30.1.1)までの留意事項をまとめてみたい。

#No. 240(掲載号)
# 風岡 範哉
2017/10/19

相続税の実務問答 【第16回】「いったん承認した特定遺贈を放棄した場合の課税関係」

私は、叔父から、S市に所在するA土地の遺贈を受けました。叔父の好意を無下にしてはいけないと思い、いったんはこの遺贈を受けることとし、遺贈を原因としてA土地の名義変更の登記をしました。なお、叔父の遺産総額は、相続税の基礎控除額に満たなかったことから、相続税の申告はしていません。
ところで、S市は私が住むK市からは遠く、また、A土地を利用する予定もありませんので、最近、この遺贈を放棄し、唯一の相続人である叔父の子(私の従兄)甲にA土地を相続してもらいたいと考えています。
民法によれば、遺贈の放棄はいつでもできるとされており、その効力は遺言者の死亡の時に遡ることとされていますので、A土地は甲が相続により取得したこととなり、特に課税上の問題が生じることはないと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 240(掲載号)
# 梶野 研二
2017/10/19

相続空き家の特例 [一問一答] 【第16回】「家屋を取壊しその一部を駐車場として貸し残りの敷地を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により全部取得し、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地のうち80㎡を駐車場として貸し付け、残り120㎡について本年11月に売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地譲渡部分については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 240(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/19
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