相続税の実務問答 【第21回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(更正の請求をしない場合)」
遺産分割の結果に基づいて計算した相続税額が、法定相続分に従って計算した相続税額よりも少なくなる場合には、相続税の更正の請求ができることとされていますが、法定相続分相当額よりも少ない財産しか取得しなかった私が更正の請求をしない場合には、法定相続分相当額よりも多くの財産を取得した弟に対して、申告した相続税額と遺産分割結果に従って計算した相続税額との差額に相当する金額を贈与したことになり、弟に贈与税が課税されることとなるのですか。
《速報解説》 事業承継税制の特例制度、適用対象の非上場株式の確認にあたっては現行制度の名称変更にも留意
平成30年度税制改正において創設される「事業承継税制の特例制度」は、猶予される非上場株式の範囲拡充や従業員の雇用確保要件の実質的な撤廃、複数人から複数人への承継パターンも適用可能とするなど、事業承継問題を抱える中小企業にとってぜひ適用を検討したい新制度だ。
《速報解説》 OECD移転価格ガイドラインの改正を受け、移転価格事務運営要領等が改正~グループ内役務提供取引に係る独立企業間価格の簡易な算定方法を追加~
平成30年2月16日付け(ホームページ公表日は2月23日)で、国税庁は、移転価格事務運営要領及び関連する事務運営要領の一部改正を行った。これは昨年11月から12月にかけてパブリックコメントが実施されていたものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第62回】「条文の『見出し』から租税法条文を読み解く(その2)」
以下では、条文見出しとその改正が租税法の解釈に如何なる影響を及ぼすか、具体的な租税法条文を参考に考えてみたい。ここでは、所得税法及び法人税法に規定されている「実質所得者課税の原則」を素材に検討を加えることとする。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第28回】
平成14年度、平成17年度では、組織再編税制についての重要な改正がなかったため、本稿では、平成15年度税制改正、平成16年度税制改正についてのみ解説を行う。
平成15年度税制改正のうち、組織再編税制に関するものは、(1)2段階組織再編、(2)資本積立金額及び利益積立金額の計算の厳格化、(3)宥恕規定の導入、(4)耐用年数である。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第5回】「執行役員に関する税務上の留意点①」~執行役員はみなし役員か~
執行役員は「使用人」にあたると解されるのが一般的である。しかし法人税法上、みなし役員の規定で「使用人は、職制上使用人としての地位のみを有する者に限られる。」とされている。
ここで、法人税基本通達9-2-5(使用人としての職制上の地位)による「使用人兼務役員に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。」から類推すると、執行役員が法人税法上の使用人であるためには、その会社の機構上明確に、使用人としての執行役員制度を定める必要があると思われる。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第43回】「寄附金(終身年金)」~創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成11年6月4日裁決(裁決事例集57号371頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第34回】「NTTドコモ事件」~最判平成20年9月16日(民集62巻8号2089頁)~
X社は、該当事業年度の法人税の確定申告に当たり、個別のエントランス回線利用権を少額減価償却資産(旧法人税法施行令133条)として、取得価額の全額を損金に算入した。これに対し、Y税務署長は、同利用権は少額減価償却資産に該当しないとして、更正処分を行った。これを不服としてXが出訴した。
《速報解説》 馬券の払戻金の所得区分に係る昨年12月の最高裁判決を受け、所得税基本通達が再び改正へ~ソフトウェア未使用の場合にも雑所得に該当するケースを追加~
国税庁は2月15日、昨年12月の最高裁判決を受け馬券の払戻金の所得区分に係る所得税基本通達を改正する旨公表していたが、3月2日付けでこの改正のパブリックコメントが開始され、具体的な改正内容が明らかとなった(意見・情報受付締切日は4月2日)。
