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事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第1回】「A類型・B類型に共通する留意点」

本税制は、対象業種や企業規模に制限がなく、対象資産の範囲も広く、税制措置として即時償却と税額控除が選択適用できるという非常に大胆な税制となっており、産業競争力強化法が施行された平成26年1月20日以降、既に半年間で延べ2万件を超える本税制による質の高い設備投資が見込まれている。
この度、本税制の理解を深め更なる利用を促す観点より、特に事業者等から質問の多い項目を「Q&A集」という形でまとめたので、その内容について解説を行いたい。

#No. 81(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/07

建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点~耐震改修促進税制を中心に~ 【第1回】「耐震改修法の改正により『耐震診断』が義務づけられた建築物」

このような状況の中、さらなる耐震化の促進を目的として、平成25年(2013年)に同法が改正された。
この改正により、これまでは特定建築物に限り課されていた耐震診断及び耐震改修の努力義務が、耐震基準を満たしていないすべての建築物(既存耐震不適格建築物)に拡大されるとともに、特に耐震化が急がれる一定規模以上の建築物(以下2参照)については耐震診断(及びその結果報告)を義務化するとともに、その結果についても公表されることとなった。

#No. 81(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/08/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載61〕 国税庁文書回答事例「連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について」の解説

平成26年6月10日付け、大阪国税局より『連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について』の文書回答事例が公表された。本稿ではその内容について解説する。

#No. 81(掲載号)
# 鈴木 達也
2014/08/07

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第5回】「中間申告(第16条~第18条)の取扱い」

課税事業年度が平成28年4月1日~平成29年3月31日の法人であれば、平成28年10月1日から平成28年11月30日の間に中間申告書を提出しなければならない。

#No. 81(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/08/07

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第7回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑦」

前回までは【争点1】についての評釈を行った。筆者の立場としては、【争点1】については積極的に賛成するものではないが、積極的に反対するものでもない。しかしながら、【争点2】については、数多くの疑問点が存在し、控訴審、上告審において、少なくてもその理論構成については、異なる判断が下されることを期待している。
第7回目に当たる本稿においては、【争点2】についての評釈を行うこととする。

#No. 81(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/07

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第7回】「予定納税額の減額申請」

私は美容室を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は45万円でした。
平成26年に入り毎月赤字が続いており、経営不振のため8月31日をもって閉店することにしました。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の第1期分15万円を7月に納付しました。予定納税額の第2期分15万円を11月に納付する予定ですが、減額する方法があるようでしたらご教示ください。

#No. 81(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/07

税務判例を読むための税法の学び方【41】 〔第5章〕法令用語(その27)

「やむを得ない理由」は、「正当な理由」よりも広い概念である。これは、原則的なあり方としては本来認められないはずのものであるが,本人の責めに帰することが困難な特別の事情によって例外的な事態や取扱いを認めることをしても致し方のない理由、すなわち「やむを得ずこうなってしまった特別な理由」という意味で使われる。

#No. 81(掲載号)
# 長島 弘
2014/08/07

法人税改革の行方 【第2回】「欠損金の繰越控除と減価償却」

しかし、欠損金の繰越控除は、法人税率引下げを行った2011年の税制改正時に、大企業の控除上限を10割から8割に引き下げるとともに、繰越期間を7年から9年に延長したことを受けて、控除上限の引下げに伴う増収見込額を織り込んだ前例がある。

#No. 80(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/07/31

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第7回】「事例を元にした特別償却付表(7)の記載方法の確認」

前回は具体例を基に、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉の記載方法を解説した。
今回は、生産性向上設備投資促進税制の特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(7)〈特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表〉について、以下、事例を前提に具体的な記載方法を確認していく。

#No. 80(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/31

「調査の終了の際の手続に関する同意書」の役割と税理士業務への影響

平成23年度税制改正によって「税務調査の終了の際の手続」については、税務当局の納税者に対する説明責任を強化する観点から、その内容について法令で明らかにされた。ただし、実質的には、下記に示すように「改正前」と「改正後」において、それほど差違があるわけではない。
しかしながら、これらの手続が法令化されたことによって、改正前のように税務当局の判断によってその一部を省略することができなくなり、税務当局は法令通り、一定の手続の下で執行しなければならなくなった。
その中で、納税義務者に対する説明が省略できるという「調査の終了の際の手続に関する同意書」は、国税通則法第74条の11第5項を根拠として作成されたものである。

#No. 80(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2014/07/31

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