改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第2回】「税理士業務に関する改正事項・税理士の信頼性確保に関する改正事項」
税理士制度については、平成13年にも大幅な改正がなされ、税理士法人制度、補助税理士制度、補佐人制度、書面添付制度の創設など、いくつかの重要な新制度の導入がなされている。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第23回】「判例分析⑨」
第21回目においては、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行い、第22回目においては、回収不能な部分のみを抜き出して債権放棄を行った場合について解説を行った。
第23回目にあたる本稿においては、日本興業銀行事件において、法人税基本通達9-6-1(4)がどのように適用されるのかについて検討を行う。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」
これは延納・物納は常に認められるわけではなく、「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合のみ、納付を困難とする金額を限度として認められるためであり、かつ、この「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」は、具体的な数値・根拠を示して延納・物納申請を行う必要があるため、延納・物納の許可を得るハードルが高くなっているという事情があると思われる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第17回】「欠損金の繰越控除」
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、欠損金が生じた事業年度はいずれも青色申告書を提出し、その後の事業年度も継続して確定申告書を提出しています。
当事業年度における欠損金の控除額と翌事業年度に繰越可能となる額を教えてください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第1回】「法人税法第34条の罪作り」
A社の代表取締役甲はX事業年度(X期)で代表取締役を辞任し、非常勤取締役となった(以下「分掌変更」という)。
A社の取締役会(X期末開催)では、「甲氏の退職慰労金は250,000,000円とし、X期末に75,000,000円、残額は3年以内に支払う」としている。
また、実際に支払ったのはX事業年度75,000,000円、X+1事業年度は125,000,000円で残額の50,000,000円はまだ支払われていない。
これに対して、原処分庁はX事業年度の75,000,000円は甲に対する退職給与として損金の額に算入したが、X+1事業年度に支払った125,000,000円及び未払分50,000,000円は損金不算入として更正した。
法人税改革の行方 【第1回】「政府税制調査会での論点」
第2次安倍晋三内閣は、6月24日に、「経済財政運営と改革の基本方針2014~デフレから好循環拡大へ~」を閣議決定した。いわゆる「骨太の方針」である。
「骨太の方針」には、法人税率引下げが盛り込まれた。その中で、「数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」と明記された。
《編集部レポート》 「中央出版事件」が決着~最高裁、納税者の上告棄却・上告不受理を決定し、納税者の敗訴が確定~
アメリカ合衆国の国籍のみを有する原告が、その祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して原告を受益者とする信託を設定されたとして、税務署長から、相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)4条1項に基づき、贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた、いわゆる「中央出版事件」は上告・上告受理申立が行われていたが、
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例16(法人税)】 「雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、事前アドバイスを怠ったため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなった事例」
平成26年3月期の法人税につき、依頼者が、雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、税理士が事前アドバイスを怠ったため、期限までにハローワークに雇用促進計画書を提出していなかった。
このため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなってしまい、過大納付となった法人税額等400万円につき賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第6回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑥」
前回解説したように、従来から言われていた「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」だけでなく、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」も法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定の適用対象になると判示されている。
さらに、平成24年度に公表された斉木論文においても、既にその趣旨の内容が公表されているため、本稿においては、斉木論文を紹介したい。