事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第2回】「A類型(先端設備)に係る留意点」
設備ユーザー(設備投資を行う事業者)は、設備メーカーに対し、証明書の発行依頼を口頭等で行うだけでよく、実際の申請は設備メーカーが行うことになる。設備メーカーは、設備ユーザーから依頼があった場合、設備の種類毎に指定された工業会等に対し申請を行い、要件を満たしている場合、工業会等から証明書が発行される。なお、設備メーカー自身が工業会等に属している必要はなく、非会員であっても申請可能である。
建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点~耐震改修促進税制を中心に~ 【第2回】「耐震改修促進税制の適用とその他の留意点」
前回は耐震改修促進法の改正により耐震診断が義務づけられた建築物の要件について確認したが、今回は平成26年度税制改正で創設された耐震改修促進税制(租税特別措置法第43条の2:耐震基準適合建物等の特別償却)及び、本税制の適用有無にかかわらず耐震改修工事を行う場合に留意しておきたい税務上のポイントについて解説する。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第8回】「『平成26年3月31日までに終了する事業年度』に生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法の確認」
今回は、『平成26年3月31日までに終了する事業年度』において、生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法について具体例を基に確認していく。
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降、平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業の用に供した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第24回】「判例分析⑩」
第23回で解説したように、本事件においては、被告側の主張としては、法人税基本通達9-4-1の適用を否定しておらず、その帰属年度のみについて争っている。すなわち、寄附金には該当しないという判断を行っていることが分かる。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第28回】 「延納を行う際に気をつけたいこと」
延納が認められた場合、相続税額のうち金銭で納付することを困難とする金額を限度として、延納期間にわたって、分割して相続税を納税することができる。
ただし、この場合、相続税に加えて「利子税」を納付し、かつ、「担保」を提供する必要がある。「延納期間」及び「利子税割合」は下表の通りである。
《速報解説》 直系卑属への資産移転を目的とした贈与税改正(平成25年度)に係る改正措置法通達が公表~同一年中に「特例贈与」と「一般贈与」を受けた場合の税額計算方法など説明~
平成26年6月30日付け、相続税基本通達等の一部改正が行われ(8/4公表)、平成25年度税制改正法(平成25年法律第5号)において創設された租税特別措置法第70条の2の4《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》及び同法70条の2の5《相続時精算課税適用者の特例》について所要の整備が行われた(別紙4)。
《速報解説》 「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」関係の改正措置法通達が公表 ~民事再生計画の認可決定があった場合の納税猶予税額の計算に係る5項目が新設~
国税庁は8月4日に「相続税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-12等,平成26年6月30日)を公表した。これは、平成25年度税制改正法及び26年度税制改正法等の施行等に対応したもので、本法関係では贈与税額控除、未成年者控除、措置法関係では相続時精算課税制度、事業承継税制、農地の納税猶予制度などが新たに手当てされた。
《速報解説》 各控除額の見直し等に関する「相続税法基本通達」の改正が公表~平成27年以後の「相続開始前3年以内の贈与税額控除」の算出方法が明らかに~
今回の改正通達は、平成25年度税制改正及び平成26年度税制改正事項に係る改正となっており、“別紙1”から“別紙4”までの構成となっているが、本稿ではそのうち平成25年度税制改正事項に係る“別紙2”(相続税法基本通達「第2章 課税価格、税率及び控除」関連)に記載されている内容を取り上げる。
monthly TAX views -No.19-「中小企業優遇税制の見直しは実現するか?」
6月に「骨太の方針」が閣議決定され、政府税制調査会(以下「政府税調」)の「法人税の改革について」という取りまとめも公開された。
法人税改革はこれから各論に移る。
筆者は従来から、法人税減税問題は、安倍内閣の消費税率10%へのコミットメントと同時セット、と言ってきたが、その展開になりつつある。