組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第6回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑥」
前回解説したように、従来から言われていた「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」だけでなく、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」も法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定の適用対象になると判示されている。
さらに、平成24年度に公表された斉木論文においても、既にその趣旨の内容が公表されているため、本稿においては、斉木論文を紹介したい。
〈条文解説〉地方法人税の実務 【第4回】「税額の計算(第12条~第14条)」
地方法人税額から控除する金額については、一定の限度額基準が設けられている。
「一定の限度額」とは、課税標準法人税額につき地方税法の規定を適用して計算した地方法人税の額に、その課税事業年度に係る次の割合を乗じて計算した金額となっている。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」
Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【40】 〔第5章〕法令用語(その26)
「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。
《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正で『生産性向上設備投資促進税制』の措置法通達(8項目)が創設~中小企業投資促進税制の上乗せ措置含め重要項目を紹介~
国税庁より平成26年7月9日に、平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が公表された(6月27日付)。
以下では、第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係及び第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係のうち、注目すべき項目について解説する。
《速報解説》 個別通達の改正により「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化 ~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~
平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。
また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。
日本の企業税制 【第9回】「政府税調『法人税の改革について』を深読みする」
この中では、「具体的な改革事項」として、課税ベース拡大について詳細に触れているが、実際の改正内容としては困難とも思える項目も羅列されている。
そこで本稿では、このとりまとめを、現実の課題として年末に向けて議論されていくべきものと、そうはならないものに読み分けていきながら、課税当局の意図を推察していきたい。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第6回】「事例を元にした別表6(21)の記載方法の確認」
今回から数回に分けて、本連載第3回で設定した事例を前提に、具体的な法人税申告書の記載方法について紹介したい。
生産性向上設備投資促進税制については、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉が新たに設けられている。
改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第1回】「資格取得に関する改正事項」
平成26年度税制改正では、納税環境整備の一環として、税理士法の改正がなされており、我が国の課税実務において重要な役割を担う税理士制度の見直しがなされた。
本稿は、今回の税理士法改正を一つの契機として、税理士がより一層、社会から信頼され、期待に応えられる存在として高く評価されるために、どのようなことが期待されているかということも踏まえて、改正の内容について解説するものである。
