税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
《編集部レポート》 第41回 日税連公開研究討論会が開催~「変貌する日本社会と税制のあり方」を統一テーマに研究成果及び提言を発表~
2014年10月10日(金)ホテルニューオータニにおいて「第41回 日税連公開研究討論会」が開催された。
法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第1回】「減価償却費の償却方法と課税の公平」
損益の面から捉えた減価償却費の計上は、当期の売上げに貢献した原価としての適正額を減価償却費として計上すべきである、という前提があり、貸借の面から捉えた減価償却費の計上は、当期に価値が減少した部分を費用として認識し、減価する、という前提がある。
減価償却費の計上は、上記の両考え方をバランスよく汲み取った上で金額を算定し計上すべきである。
〔記載例が理解を深める〕税務申請・届出手続解説 【第1回】「輸出物品販売場許可申請手続」
改正された輸出物品販売場における消費税免税販売制度が平成26年10月から適用されている。主な改正点としては、免税対象物品が電化製品、服、かばん、時計、カメラなどの「一般物品」に加えて、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの「消耗品」も含むこととされたことが上げられる。
観光庁の資料によれば、平成26年4月から6月までの訪日外国人の土産品の購入実態は菓子類のほか、飲料、酒、たばこ、化粧品、香水などの消耗品の購入割合は高い状況となっている。今後も増加が見込まれる訪日外国人の旺盛な購買力を踏まえると、今般の改正は、事業者にとって大きなビジネスチャンスになるのではないかと考えられる。
有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第4回】「有料老人ホームをめぐる相続税実務のポイント」
これらの入居費用のうち、①入居一時金以外の費用(②~⑤)については、その都度支払うものであり、その費用を夫婦間で負担しても、通常贈与税等の課税関係は生じない。
しかし、夫婦のいずれか一方が入居一時金を負担した場合等には、相続税や贈与税の問題が発生する場合がある。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第28回】「判例分析⑭」
このように、本判決においては、法人税法37条のみが判断され、法人税法132条については判断されなかった。しかしながら、法人税法37条についての規定と法人税基本通達9-1-12の関連性、有価証券の取得価額と発行法人における資本勘定の取扱いなどを知る上で、重要な論点が含まれている。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回:2014年10月改訂】「1人当たり5,000円以下の飲食費」
ここでいう「政令で定めるところにより計算した金額」とは、飲食等のために支出した費用を参加者の人数で除した金額のことである。また、「政令で定める金額」とは、5,000円のことである(措令37の5①)。
《速報解説》 消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~
平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日から施行される)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。
《速報解説》 国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに
国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第22回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その1)」
租税法中に用いられている概念は固有概念と借用概念に分類することができるが(すでにここでも紹介したとおり、「一般概念」として捉えるものもあり得る。)、その多くは借用概念であるといえよう。もっとも、ある用語が租税法固有の概念ではなく借用概念であると捉えたとしても、果たしてどこから借用してきたのかという点が議論されることもある。
