公開日: 2014/05/22 (掲載号:No.70)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載60〕 雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較

筆者: 竹内 陽一

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載60〕

雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較

 

税理士 竹内 陽一

 

Ⅰ 雇用促進税制

1 制度概要(改正の経緯)

雇用促進税制は平成23年度改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度までの適用(平成26年度改正で平成28年3月31日開始事業年度まで延長)で、平成25年度改正において、適用年度に65歳以上の高年齢雇用者(雇用保険高年齢継続被保険者)となる者が出た場合、その者は当期雇用者からは除外されるので、前期雇用者から除くこととされた。
税額控除も増加雇用者1人につき20万円から40万円に引き上げられた。

2 適用要件

この制度の雇用者は、雇用者のうち、雇用保険一般被保険者とされた。
役員や親族雇用者を除く点は、所得拡大促進税制と共通である。

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雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較

 

税理士 竹内 陽一

 

Ⅰ 雇用促進税制

1 制度概要(改正の経緯)

雇用促進税制は平成23年度改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度までの適用(平成26年度改正で平成28年3月31日開始事業年度まで延長)で、平成25年度改正において、適用年度に65歳以上の高年齢雇用者(雇用保険高年齢継続被保険者)となる者が出た場合、その者は当期雇用者からは除外されるので、前期雇用者から除くこととされた。
税額控除も増加雇用者1人につき20万円から40万円に引き上げられた。

2 適用要件

この制度の雇用者は、雇用者のうち、雇用保険一般被保険者とされた。
役員や親族雇用者を除く点は、所得拡大促進税制と共通である。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

竹内 陽一

(たけうち よういち)

税理士
一般社団法人FIC 代表理事

【著書】
平成26年度税制改正の要点解説』(清文社)
『グループ法人税制対応 実践ガイド 企業組織再編税制』(清文社)
自社株評価Q&A』(清文社)
『新公益法人の実務ハンドブック』(清文社)
『詳解グル-プ法人税制』(法令出版)
『医療法人の法務と税務』(法令出版)
『会社合併実務必携』(法令出版)
『Q&A自己株式の実務』(新日本法規)
『Q&A株主資本の実務」(新日本法規)ほか

【事務所】
大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル4階
TEL 06-6312-5788
FAX 06-6312-5799

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