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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第18回】 「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」

前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。
なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。

#No. 62(掲載号)
# 根岸 二良
2014/03/27

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第13回】「会社設立と税務」-税務署等への届出書類-

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。このたび、新規事業への進出に際して、事業損益を明確化するために、新たに子会社を設立することを検討しています。
新たに会社を設立する際の税務上の諸手続について教えてください。

#No. 62(掲載号)
# 草薙 信久
2014/03/27

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第24問】「所有者の異なる2棟の建物を一体として居住の用に供している場合」-一の家屋-

下図のように、X所有の土地の上にX所有の家屋AとY所有の家屋Bがあります。XとYは親子であり生計を一にしています。また、XとYの家屋は渡り廊下(Y所有)で結合されています。XとYそれぞれの家族は、2つの家屋全体を居住の用に供しています。
このほど、この土地全体と2つの家屋を一括して売却しました。
この場合、Xは、Y所有の家屋Bの敷地の用に供されている部分の土地譲渡所得についても、「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 62(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/27

貸倒損失における税務上の取扱い 【第14回】「子会社支援のための無償取引⑩」

第13回目で解説したように、無利息貸付けによって収益を認識したのであるから、借方側をどのように処理するのかという問題が生じる。
二段階説(有償取引同視説)を採用するのであれば、まず、未収利息を認識したうえで、当該未収利息の債権放棄を行ったとみなすことから、法人税法第22条第3項第3号により、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」が発生したと考えることになる。
しかしながら、別段の定めである法人税法第37条に規定する寄附金に該当する場合には、損金の額に算入することはできないという整理になる。
つまり、逆に言えば、法人税法第37条に該当しなければ、別段の定めに該当しないことから、原則に戻って、損金の額に算入されるという結論になる。

#No. 62(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/03/27

《速報解説》 「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」のポイント

消費税が税率3%で最初に導入されたのが平成元年4月1日、税率5%に引き上げられたのが平成9年4月1日、そしてこの春、平成26年4月1日に8%へ引き上げられる。
これに対応する形で、平成元年1月30日に公表(直法6-1)、平成9年2月26日に改正(課法8-1)された「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が、平成26年3月5日付けで改正(課法9-1)された。

#No. 61(掲載号)
# 上前 剛
2014/03/20

日本の企業税制 【第5回】「再び地方法人税課税をどうする」

従来の法人実効税率引下げは国税を中心に行われ、地方税は波及効果程度とされてきたが、法人実効税率を25%まで引き下げるためには、地方法人二税を今のままとして国税だけでとはいかない。今回は地方法人課税の抜本改革を正面に据えてかからなければ先には進めない。
法人所得を課税ベースとする税は、どのように加工しても不安定性、偏在性を免れることはできない。特に、財源を生む法人企業の活動が東京都をはじめとする大都市部に集中していることから、景気が良くなれば税収のアンバランスが拡大するという矛盾を解消することはできない。

#No. 61(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/03/20

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第6回】「通信販売・予約販売の取扱いについて」

【Q-15】 通信販売において、施行日前に申込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合 
【Q-16】 予約販売において、施行日以後に引き渡される商品の適用税率の取扱い

#No. 61(掲載号)
# 島添 浩、 寺村 維基
2014/03/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の要件確認

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。
経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

#No. 61(掲載号)
# 佐々木 克典
2014/03/20

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第2回】「個別対応方式と用途区分①」

本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第2回となる今回は、実額控除制度のうちの一つである個別対応方式について解説する。
付加価値税である消費税の仕組みにおいて最も重要な要素としては、仕入税額控除制度がある。仕入税額控除制度は、課税の累積を排除するため、前段階の税額である課税仕入れに含まれる消費税額を控除する仕組みである。

#No. 61(掲載号)
# 安部 和彦
2014/03/20

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第23問】「接している2区画のマンションを一体として居住の用に供している場合」-一の家屋-

Xは、15年前に2DKのマンション1戸(302号室)を購入して居住していましたが、その後子供らが成長し、従来の住宅の部屋数だけでは狭くなりました。
そこで、5年前にその住宅の真横に当たるマンション1戸(303号室)をさらに購入し、2区画のマンションを一体として使用してきました。
このほど、Xは2区画のマンションを一括して売却しました。
この場合、全部について「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 61(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/20

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