4777 件すべての結果を表示

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(2)

前回、詳解したように、会計検査院の指摘内容は、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額を、「譲渡資産に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」に改めた、いわゆる平成5年改正は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めるものであった。

#No. 2(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/17

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載2〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第2回】会社法における実態貸借対照表の作成義務と法人税申告

B社は、以下の貸借対照表のとおり、実態としては債務超過の状態にあり、この度、解散をすることになりました。
会社が解散した場合には、清算人は処分価格による貸借対照表を作成しなければならないと聞きましたが、これは、法人税制上の期限切れ欠損金の損金算入のために作成する「実態貸借対照表」(法規26の6三、法基通12-3-9)と同じものであると考えてよいのでしょうか。

#No. 2(掲載号)
# 武田 雅比人
2013/01/17

租税争訟レポート【第3回】納税者と法人が保険料を負担した養老保険に係る一時所得の計算(所得税更正処分等取消請求事件最高裁判決)

原告ら4名は、原告らの経営する法人を契約者として、以下の【図表】に示す養老保険に加入していたところ、満期保険金を受け取った。原告らに対する貸付金については、原告らが満期保険金を受領した際に、法人に対して返済している。

#No. 2(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/17

〔巻頭対談〕 平成25年度 “税” の行方

阿部
今回の衆院議員選挙ですが、自民党294議席、公明党31議席、自民・公明合わせて325議席を獲得した一方、民主党は57議席と大敗しました。

#No. 1(掲載号)
# 森信 茂樹、 阿部 泰久
2013/01/10

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「確定申告の種類と給与所得者の申告」

まもなく、平成24年分所得税の還付申告書の受付が開始される。
そして、平成24年分の所得税について確定申告書を提出する義務がある場合には、所轄税務署長に対し、平成25年2月16日から同年3月15日までの間に、確定申告書を提出しなければならない(所法120①)。

所得税法は、所得税の課税対象とならない所得(非課税所得)を限定的に規定しており(所法9~11)、それ以外の所得は所得税の課税対象となる。また、所得はその性格によって10種類に区分され、その区分ごとに所定の方法により所得金額を計算することとされている(所法23~35)。

#No. 1(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/10

小説 『法人課税第三部門にて。』 ─新税務調査制度を予測する─ 【第1話】「事前通知」

ここは河内税務署。
「おーい、山口君」
渕崎統括官が山口調査官を呼ぶ。
法人課税第三部門は、この2人以外は全員税務調査に出ているため、誰もいない。
「……来週から調査に行く準備はできているのか?」

#No. 1(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/01/10

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(1)

会計検査院は平成24年10月19日に、財務大臣宛に「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見表示を行った。
その内容は、『特例を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。』というものである。

#No. 1(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/10

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第1回】

法人税は、わが国の基幹税の1つとされており、全国で約300万の法人に申告義務が課されている。その所得の申告に当たり、法人税法22条1項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」とシンプルな規定を置いているが、益金及び損金の範囲をめぐっては、さまざまな解釈上の不明確さがあるほか、いたるところに不明確な「別段の定め」が設けられており、その解釈適用について争いになることが多い。

#No. 1(掲載号)
# 木村 浩之
2013/01/10

〔検証〕 法人税法22条の課題

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。
このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。
本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。

#No. 1(掲載号)
# 朝長 英樹
2013/01/10

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第5回】税率変更の問題点(4) 「請求の締日に基づく処理方法」

事業者が得意先と継続して取引を行っている場合には、締め日を設定して1ヶ月間の期間ごとに請求するケースが多い。
この請求方法において、その締め日が月末でない場合には、施行日前の請求分と施行日後の請求分で税率が異なるため、注意しなければならない。

#No. 1(掲載号)
# 島添 浩
2013/01/10
#