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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第12問】「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、平成24年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に移動した後、A物件を居住の用に供することなく、同25年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 50(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/26

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第8回】「子会社支援のための無償取引④」

清水惣事件にかかわる第1審判決、控訴審判決の内容は、第6回、第7回で解説した通りである。
第8回目である本号においては、これらの判決の内容について分析を行い、無利息貸付けについての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。

#No. 50(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第10回】「有価証券と税金」―受取配当等の益金不算入制度―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。当期中において、次のような配当金を収受しました。
受取配当等の額は、会計上は受取配当金として営業外収益に計上していますが、法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 50(掲載号)
# 草薙 信久
2013/12/26

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第23話】「建設会社の税務調査(その2)」─検証─

「そうか・・・」
渕崎統括官は、田村上席の報告を静かに聞いている。
内藤建設の実施調査は、田村上席と山口調査官の2人で、3日間行われた。
渕崎統括官の横に置かれている小さなテーブルに、田村上席と山口調査官は、渕崎統括官と向かい合って座っている。
テーブルの上には、田村上席が作成した「検討事項一覧表」がある。
渕崎統括官は、その検討事項一覧表を見ながら、質問を続ける。
「例の・・・大手ゼネコンからの請負工事について、否認するのは無理なのですか?」

#No. 50(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/12/26

《速報解説》 雑損控除等の見直し~平成26年度税制改正大綱~

平成26年度税制改正大綱では、災害等で被害を受けた場合に適用可能な各種制度に関して、いくつかの見直しが示されている。これらの見直しのうち所得税に係るものについて、解説を行うこととする。
雑損控除や災害免除法に係る現行制度の詳細については、拙稿「平成24年分 確定申告実務の留意点【第5回】『各所得控除における留意点』」をご参照いただきたい。

#No. 49(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/12/25

《速報解説》 有価証券の国外移管等に係る国外送金調書の提出義務の追加~平成26年度税制改正大綱~

国内証券口座から国外証券口座に有価証券を移管した場合又はその逆の場合、金融機関から調書が提出されることになった。

#No. 49(掲載号)
# 小林 正彦
2013/12/24

《速報解説》 移転価格税制に係る「みなし国外関連取引」適用対象の拡大~平成26年度税制改正大綱~

今回の大綱中、移転価格税制に関する改正として、「みなし国外関連取引」の適用対象を役務提供取引に拡大することが明らかにされている。

#No. 49(掲載号)
# 小林 正彦
2013/12/24

《速報解説》 車体課税の見直し~平成26年度税制改正大綱~

平成25年12月12日に「平成26年度税制改正大綱」が決定され、自動車関係税制が次のとおり見直されることとなった。

#No. 49(掲載号)
# 菊地 弘
2013/12/20

《速報解説》 消費税の軽減税率制度の導入~平成26年度税制改正大綱~

軽減税率制度の導入の時期に関する「平成26年度税制改正大綱」の記載は、「税率10%時に導入する」となっている(同大綱P6)。
ちなみに、自動車取得税の廃止の時期に関する大綱の記載は、「消費税率10%への引上げ時(平成27年10月予定)に廃止する」となっている(同大綱P4)。
「10%引上げ時」と記載せず、「10%時」と記載したのは、「引上げ時」だけでなく、「引上げ時以降」も含むことを意図している。
つまり、軽減税率制度の導入の時期は、「10%引上げ時」または「10%引上げ後」のいずれかの時点といえる。

#No. 49(掲載号)
# 上前 剛
2013/12/19
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