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《速報解説》 交際費課税の見直しについて(大企業への拡充等)~平成26年度税制改正大綱~

自由民主党と公明党は、平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱を発表した。
この中で、消費税引上げに伴う消費拡大のための対策として、交際費課税の見直しが明記され、大企業にも50%の損金算入が認められる見通しとなった。

#No. 48(掲載号)
# 新名 貴則
2013/12/18

《速報解説》 復興特別法人税の1年前倒し廃止~平成26年度税制改正大綱~

経済の好循環を早期に実現する観点から、「平成26年度税制改正大綱」により復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保するため平成24年度税制改正により創設され、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度について、法人税額に10%を上乗せする制度である。

#No. 48(掲載号)
# 石田 寿行
2013/12/18

《速報解説》 国税不服申立制度の見直し~平成26年度税制改正大綱~

去る12月12日に公表された与党による「平成26年度税制改正大綱」は、133ページにわたる大部のものである。
その中において、本稿で取り上げる「国税不服制度の見直し」に言及した部分はわずか20行あまりであるが、見直しが実現すれば、実務面においては大きな影響のある内容となっている。

#No. 48(掲載号)
# 米澤 勝
2013/12/17

《速報解説》 税理士制度の見直し~平成26年度税制改正大綱~

平成26年度税制改正大綱では、納税環境整備の一環として、その重要な役割を担う税理士制度の見直しが盛り込まれている。
税理士は、税務に関する専門家として、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされており(税理士法1条)、今回の改正では、このような税理士の公共的使命に照らして、その業務をより適正に遂行するための所要の整備がなされることになる。
以下では、主な改正の内容について概説することとしたい。

#No. 48(掲載号)
# 木村 浩之
2013/12/16

《速報解説》「租税特別措置法(相続税法の特例関係の取扱いについて)の一部改正について(法令解釈通達)」の公表について~小規模宅地等の評価減特例に関する取扱い~

平成25年11月29日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、通達改正と呼ぶ)。これは平成25年度税制改正における相続税の小規模宅地特例の改正に関連する通達改正である。
平成25年度税制改正で相続税の小規模宅地特例の改正は以下の4項目となる(平成25年度税制改正の大綱)。

#No. 48(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/13

《速報解説》 ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止~平成26年度税制改正大綱~

「平成26年度税制改正大綱」では、個人所得課税に関する改正として、譲渡損失に係る損益通算が制限される範囲が拡張されることになった。
すなわち、現在の制度では、別荘などの贅沢資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたとしても、担税力を減殺させるものではないとの考慮から、他の所得との損益通算を認めないことにしているが、この対象となる資産は動産・不動産に限られていた。

#No. 48(掲載号)
# 木村 浩之
2013/12/13

《速報解説》 「平成26年度税制改正大綱」重要項目の抜粋掲載

平成25年12月12日(木)に公表された「平成26年度税制改正大綱」のうち、特に重要と思われる事項を下記に抜粋掲載した。

#No. 48(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2013/12/13

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第11回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その2)」~租税行政への配慮と実質に従った租税法の適用姿勢~

内縁の妻に配偶者控除を認めることにより、租税行政事務に重大な支障を来たしはしないかという問題もあろう。
この点について、前回一部を紹介した大阪地裁昭和36年9月19日判決(行裁例集12巻9号1801頁)は次のように論じている。

#No. 48(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/12

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。

#No. 48(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/12

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第10問】「住民票の住所と実際の住所が異なる場合」-居住用財産の範囲-

Xは7年前に、G市にある中古住宅Bを購入し、それ以来Bに住んでいましたが、今回このBを売却して、H市の新居Cへ転居しました。
Xは、Bを購入する3年ほど前から同じG市の借家Aで生活をしており、7年前に同市内のBに転居したのですが、住民票を異動せずにそのままにしておいたので、今回のCへの転居にあたっては、従前の借家A時代の住民票上の住所から直接C(H市)への転居という形をとりました。
このため、譲渡した居住用家屋の所在地と確定申告書に添付する住民票(除票)の住所とが一致しません。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 48(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/12
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