平成25年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「金融所得に対する課税(まとめ)」
平成25年は、日経平均株価の年間上昇率が50%を超えるなど、金融所得が生じやすい環境にあった。そこで、シリーズ最終回は、金融所得課税を取り上げ、課税方法の概要と計算上の留意点をまとめることとする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」
平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-
大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」
前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第11回】「グループ内合併と税金(その1)」―被合併法人からの未処理欠損金の引継制限―
当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年10月1日に、100%子会社であるS社(3月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成23年7月1日に株式を取得した子会社であり、次のように未処理欠損金を有しています。
本件のような適格合併であっても、被合併法人S社の繰越欠損金を、合併法人P社に引き継げないケースもあると聞いていますが、法人税法上、どの範囲の未処理欠損金が引継制限を受けるのか教えてください。なお、みなし共同事業要件は満たしていません。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第10回】「子会社支援のための無償取引⑥」
本事件においては、適正利率をどのように算定すべきであるかという点と、法人税基本通達9-4-2に定める「相当の理由」があるか否かという点が争われた事件である。
実務上、いずれとも重要な内容ではあるが、本連載は貸倒損失についての連載であり、当該判例を紹介した理由としては、法人税基本通達9-4-2の内容を分析するためであるため、本稿では後者についてのみ解説を行うこととする。
《速報解説》 使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃~平成26年度税制改正大綱~
この制度は、法人が使途秘匿金と認められる支出をした場合には、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算するものである。
《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置の適用期限延長~平成26年度税制改正大綱~
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる制度である。
ただし、次の欠損金額については、その適用が停止されている。