《速報解説》 国税庁『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』の公表について
1月20日付け、国税庁から消費税率引上げに関するQ&Aの第2弾である『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』が公表された。
平成25年4月に公表された第1弾のQ&A(「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」)は、施行日以後に旧税率が適用される経過措置の具体的な取扱いに関するものであったが、今回の第2弾については、施行日が近づくにつれてクローズアップされてきた適用税率における実務的な取扱いに関するものである。
《速報解説》 「生産性向上設備投資促進税制」に関する申請書・確認書等、関連資料の公表について
平成26年度税制改正により創設された「生産性向上設備投資促進税制」の具体的な手続に必要となる確認書・申請書等の様式や説明資料について、産業競争力法の施行日である平成26年1月20日付けで、経済産業省のホームページにおいて公表された。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、1月16日、「平成25年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決であり、最近の公表裁決事例同様、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が11件を占め、棄却された事例は5件に止まっている。税目としては所得税が8件、相続税が2件、法人税、登録免許税が各1件、手続法から、国税徴収法3件、国税通則法1件となっている。
本稿では、今回公表された16件の裁決事例のうち、注目事例をいくつか紹介したい。
《速報解説》 個人事業者に対する債務免除益課税の見直し(個人事業者に係る事業再生税制の創設)~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」は、特に、いわゆるアベノミクスの第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」の達成を税制面から支えるという関係にある点が特徴的であり、民間投資を喚起するための措置として、各種の投資促進税制の創設や所得拡大促進税制の拡充などが盛り込まれているところである。
こうした民間投資の喚起のための税制措置とは少し観点が異なるが、今回の税制改正大綱には、様々な事情から窮境に陥っている個人事業者に対し、事業再生や再チャレンジ等を促進することを通じて地域経済の活性化を図るために、個人事業者に対する債務免除益課税の見直し措置が盛り込まれている。
これは端的には「個人事業者に対する事業再生税制の創設」と呼べるものである。
日本の企業税制 【第3回】「企業の公的負担」
法人実効税率の引下げが重要な課題となっている。
確かに法人税負担を比較する指標として、実効税率は明快である。
しかし、実効税率は法人の課税所得に課せられる法人所得課税の「表面税率」でしかない。
政策税制による減免だけでなく、企業会計上の当期利益(これは、国によって大きな違いはない)から課税所得を導くまでの「課税ベース」の計算方法が異なれば、実効税率だけを比べても意味はない。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第2回】「前払費用の取扱いについて(その2)」
第1回は、施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合の取扱いについて確認したが、平成26年4月分以降の賃料については、新税率8%分を本体価格に上乗せして支払うことを前提条件とした。
今回は施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合でも、その支払金額が全額旧税率で支払われるケースを取り上げて確認していくこととする。さらに、新旧税率差3%分につき施行日後に追加で支払った場合についても、併せて確認していくこととする。
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合
【Q-3】 新旧税率差3%分について施行日後に請求を受けて追加で支払った場合
平成25年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「住宅税制の要件・手続(まとめ)」
所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。
以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。
提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第3回】「対象となる国外財産の価額の算定」
Q 国外財産調書の提出対象となる国外財産の価額とは、どのような金額ですか。また、外国通貨で表示されている場合の円換算は、どのように行うのですか。さらに、相続又は包括遺贈により取得した未分割の財産や共有財産については、どのように価額を計算するのですか。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第15問】「居住期間が短期間である家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-
Xは、10年ほど前に購入していた土地に、昨年2月に家屋を新築しその家族と共に入居しましたが、新築後間もない昨年4月に、交通事故にあって死亡しました。
Xの相続人である妻は、昨年9月にこの家屋と敷地を譲渡し、残された子供らと共に妻の郷里に帰りました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【後編】
「留置き」とは、納税義務者から提出された帳簿書類その他の物件につき、税務署等の一定の場所に留め置くことである(関係通達2-1)。
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる(通法74の7)。
従前においても、実際にこのようなことは行われていたのであるが、国税通則法の改正によって、物件の留置きが法律で定められたのである。また、「必要があるとき」については、最終的に、税務調査を担当している職員の判断によって決せられることになる。