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《速報解説》 所得拡大促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~

平成25年10月1日、与党(自由民主党及び公明党)より「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が公表された。
この時期に税制改正大綱が公表されることは極めて異例であるが、同日に消費税率の引き上げが決定されたことを受け、これに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれている民間投資活性化のための税制措置について、通常の年度改正とは切り離して前倒しで決定することとされたものである。

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#No. 37(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2013/10/02

《速報解説》 国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」(9/24公表)について

平成25年9月4日、最高裁判所で、民法第900条第4号ただし書前段の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」が違憲と判断された(平成24年(ク)第984号、第985号、大法廷決定)。これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とする民法改正が検討されている。

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#No. 37(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/09/30

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第6回】「ホステス報酬事件(その3)」~ホステス報酬の必要経費計算と基礎控除方式~

ホステス報酬は事業所得に該当するケースが多いという点を前回までに確認した。ところで、ホステスは事業所得者であるが、所得税法の規定によれば、ホステス報酬は源泉徴収の対象となるため、店側ではホステスの報酬支払に当たって源泉徴収義務が課されている。そこで、その際の源泉徴収税額の計算が問題となるのである。
本連載の第4回において説明したとおり、ホステスの報酬は次の計算式による源泉徴収を受けることになる(所令322)。

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#No. 37(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/09/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例6(所得税)】 「被相続人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残高で引き継いでしまった事例」

平成14年から平成24年分の所得税につき、平成14年に依頼者の父親である被相続人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残高で引き継いでしまった。
このため減価償却費が過少となり、結果として納付税額が過大となり、過大となった税額2,800万円につき賠償請求を受けたものである。

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#No. 37(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/09/26

〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第4回】「書面添付を円滑に実施するためのクライアント・事務所(スタッフ)運営」

これまで3回にわたり、書面添付制度により税務調査を回避しうること、また、そのための具体的な準備について考察してきた。
結果として、納税者であるクライアント(顧客)と適切なコミュニケーションをとりつつ、きちんとした会計指導や税務処理指導を行い適切な添付書面を記載することが、「税務調査が来ない企業」にする方法であることがご理解いただけたものと思われる。
ここで、様々なクライアント(税理士の顧客である納税者)を抱えている場合に、どのようにしてクライアントをそのレベルまで持っていくか、また、書面添付実務を円滑化するために事務所スタッフをどのように指導するかを考察する。

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#No. 37(掲載号)
# 田島 龍一
2013/09/26

租税争訟レポート 【第14回】理由附記の不備による課税処分の取消し

納税者である控訴人(第1審原告)は、東大阪市が全額寄附をし、大阪府から設立許可を受けて設立された財団法人(公益法人等に該当する)であり、処分行政庁から法人税の青色申告の承認を受けている。
控訴人は、その行う事業を、公益事業会計及び収益事業会計の2つの事業に区分して経理しており、本件各事業年度において、収益事業会計として区分していた事業のみを法人税法2条13号に規定する収益事業に該当するとして、本件各事業年度の法人税の確定申告をした。
処分行政庁は、控訴人が営む事業のうち、公益事業会計に区分して経理していた事業についても収益事業に該当するとして、平成19年11月28日付けで、控訴人に対し、各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をした。
控訴人は、本件各更正処分等を不服として、異議申立て、審査請求を経て、平成21年11月5日、本訴を提起した。

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#No. 37(掲載号)
# 米澤 勝
2013/09/26

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第4回】「経営改善に関する指導及び助言について」

平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援の実務経験が一定水準以上の個人・法人を、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関として認定する制度が創設された。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は、この認定を受けた「認定経営革新等支援機関」から、経営改善に関する指導及び助言を受けて行う設備投資が対象となる。

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#No. 37(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第6回】「資本的支出と修繕費」―蛍光灯をLED照明に取り替えた場合―

当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。このたび、省エネ対策として、自社の事務室のすべての蛍光灯をLED照明に取り替えることを検討しています。また、この取替えに際しては、建物天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)についても併せて交換する予定です。
以前より、蛍光灯が切れた際の取替費用は消耗品費として処理していますが、この取替えに係る費用の税務上の取扱いを教えてください。

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#No. 37(掲載号)
# 草薙 信久
2013/09/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第2回】「各税法における貸倒損失の取扱い」

税務上の貸倒損失というと、法人税法の規定のみを想定してしまうことがあるが、所得税法、消費税法、相続税法においても、貸倒損失についての議論が存在し、実務上、法人税法のみの検討だけでは不十分なことが多い。
また、例えば、法人税法における取扱いが、消費税法における取扱いに影響を与えることもあり、複数の租税法を横断的に検討することで理解が深まることもある。
本稿では、法人税法、所得税法、消費税法及び相続税法における貸倒損失の取扱いについてそれぞれ解説を行う。

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#No. 37(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/09/26

税務判例を読むための税法の学び方【19】 〔第5章〕法令用語(その5)

一定の事実関係について、通常予測されうるものを前提に、一応の事実を推測して、その法令上の取扱いを定めようとすることが行われる。
このようなときに用いられる法令用語が、「推定する」である。
すなわち、「推定する」というのは法律上の取扱いについて一応決めるだけであるので、本当の事実がそれと異なる場合には、反証を挙げてこれを否定することができる。

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#No. 37(掲載号)
# 長島 弘
2013/09/26

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