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貸倒損失における税務上の取扱い 【第11回】「子会社支援のための無償取引⑦」

第6回目から第10回目までは、無利息貸付け、低利貸付けに係る法人税法上の取扱いについて解説を行った。
第11回目以降においては、所得税法の判例である「平和事件」について分析し、法人税法と所得税法における無利息貸付けの考え方の違いを明らかにすることにより、法人税法第22条の収益認識、同法37条の寄附金についての考え方について考察する予定である。

#No. 56(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/02/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載52〕 外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度における無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い

特定外国子会社等がその所得に対して外国法人税を課さない国又は地域(以下、「無税国」という)に所在する場合には、外国子会社合算税制に係る外国税額控除限度額の計算における特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱いは、その特定外国子会社の本店所在地国以外の国で課税されるか否かによって異なる。

#No. 56(掲載号)
# 郭 曙光
2014/02/13

《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~

今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。

#No. 55(掲載号)
# 根岸 二良
2014/02/06

monthly TAX views -No.13-「法人税議論は課税ベース見直しの各論段階に」

安倍総理は、1月22日のダボス会議で講演し、「さらなる法人税改革に着手する」と発言、メディアは「国際公約」とはやし立てている。
しかし、この問題は簡単には進まない。

#No. 55(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/02/06

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「生産等設備投資促進税制・環境関連投資促進税制の要件確認」

もうすぐ始まる平成26年3月期決算・申告について、いち早くその留意点を本連載にて解説する。
今回の決算では、平成25年度税制改正の内容を受け、
① 投資促進税制
② 雇用促進税制
③ 交際費の損金不算入特例の見直し
などが留意点となろう。以下、項目ごとに解説していく。

#No. 55(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/06

損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第2回】「損益通算による節税効果と売却判断の留意点」

平成26年3月31日までにゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損が発生した場合の取扱いは次のように整理することができる。

#No. 55(掲載号)
# 内山 隆一
2014/02/06

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第3回】「リース取引の取扱いについて」

第3回である今回は、消費税率引き上げとリース取引の適用関係について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-4】 取引時期に応じた所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
【Q-5】 施行日以後にリース期間が満了し、再リース料を支払った場合
【Q-6】 施行日以後にリース期間が満了し、割安購入選択権を行使する場合
【Q-7】 施行日以後にリース期間が満了し、残価保証精算金を支払う場合

#No. 55(掲載号)
# 島添 浩、 吉田 知至
2014/02/06

租税争訟レポート 【第16回】弁護士の必要経費(上告受理申立て不受理決定)

控訴審判決を受けて、国は、上告受理申立てを行い、平成24年12月21日、上告受理申立て理由書を最高裁判所に提出するが、最高裁判所第2小法廷は、平成26年1月17日、これを受理しないと決定し、控訴審判決が確定したものである。
本稿は、控訴審判決に対する国側の上告受理申立て理由を検討することにより、事業所得における必要経費について、論考を進めることを目的とする。

#No. 55(掲載号)
# 米澤 勝
2014/02/06

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第5回】「調書の記載漏れ・不提出・偽記載等による影響」

Q 国外財産調書の記載の有無、不提出・偽記載等による影響を教えてください。

#No. 55(掲載号)
# 前原 啓二
2014/02/06

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第17問】「転勤のため家屋を娘夫婦に貸した場合」-居住用財産の範囲-

会社員Xは、5年前、転勤により大阪市内にある居住用家屋を離れ、妻と共に東京都内に移り、借家住まいをしています。
転勤は2~3年ということだったので、大阪に戻った後は再びその家屋に居住するつもりで、それまでの間は結婚したばかりの娘夫婦(生計は別)に無償で居住させていました。
ところが、会社の都合等により、大阪には戻れないこととなったので、本年4月、娘夫婦を立ち退かせた上、大阪の家屋を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 55(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/06

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