相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第4回】「不動産の名義変更とその取消しがあった場合の贈与税」
資産家の相続税対策の一環として、しばしば行われるのが子や孫に対する不動産の贈与である。ただし、贈与にかかる課税関係について十分な検討をしないまま、安易に名義を変更する場合も少なくない。
そして、不動産の名義変更をした後、受贈者が思わぬ税負担に驚き、「贈与をなかったものとしたい」と税理士に相談する事例も見受けられる。
民法上、贈与者と受贈者が合意すれば贈与契約の取消しが可能ではあるが、税務上の取扱いについては別途検討する必要がある。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補②】「新設された措置法通達のポイント(その2)」
【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。
今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第2回】「対象となる事業の範囲」
この税制措置の対象となる中小企業等は、どのような事業を営んでいてもよいのではなく、一定の事業に制限されている。
おおまかには「商業・サービス業及び農林水産業」と表現されるが、具体的には次の事業を指している(所得税:措令5の6の3③、措規5の10②③)(法人税:措令27の12の3④、措規20の8②③)。
税務判例を読むための税法の学び方【17】 〔第5章〕法令用語(その3)
立法技術の上で、一定の作為又は不作為の義務を表そうという場合には、通例、「・・・しなければならない(又は「・・・(動詞の未然形)+なければならない」)」又は「・・・してはならない(又は動詞の禁止表現)」という表現を用い、一定の能力、権利、権限、権能などを与え又はこれを否認することを表そうという場合には、通例、「・・・することができる(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができる」)」又は「・・・することができない(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができない」)」という表現を用いる。
また、一定の行為・事実又は立前を断定的に表そうという場合に、通常の用語の使用法同様に、「・・・する(又は動詞の終止形)」又は「・・・しない(又は動詞の否定形(国語的に言えば未然形+否定語句))」という表現を用いることもある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載33〕 平成25年度税制改正における事業承継税制の改正について
平成25年度税制改正において、租税特別措置法といわゆる経営承継円滑化法が改正され、事業承継税制が大幅に緩和されたといわれていますが、具体的にどのように改正されたのでしょうか。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第3回】「相続人の確定」
今回は相続人の確定について、その手続を見ていくこととする。
相続人とは、法律上、「相続で財産を取得する権利がある者」をいう。
遺言がない場合には、誰がどの相続財産を取得するかという遺産分割協議を、相続人全員で行い、合意する必要がある(*1)。
逆に言えば、遺産分割協議で合意した当事者に、相続人が一人でも欠けている場合、遺産分割協議は成立していないことになるため、誰が相続人となるのかを確定する必要がある。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補①】「新設された措置法通達のポイント(その1)」
国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。
また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。
そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の記事の補足として解説していく。
交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」
会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。
〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第2回】「各制度の計算方法を整理する」
前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。
そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。