4436 件すべての結果を表示

monthly TAX views -No.104-「デジタル課税、G20/OECD合意の賞味期限」

8月12日付の日経新聞に、「パナソニック、家電で機能詰め込み脱却」と題した要旨以下のような記事が掲載されていた。

#No. 434(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/09/02

[令和3年度税制改正における]教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。

#No. 434(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/09/02

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第1回】「小規模宅地等の特例の適用となる取得原因と取得者」

次に掲げる事由で次に掲げる者が被相続人の居住の用又は事業の用に供していた宅地を取得した場合に、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。
① 遺贈で被相続人の従弟が取得した場合
② 遺贈で内縁の妻が取得した場合
③ 死因贈与で養子が取得した場合
④ 暦年贈与で長男が取得した場合
⑤ 相続時精算課税贈与で長男が取得した場合

#No. 434(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/02

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第2回】「遺贈寄付の課税の全体像」

遺贈寄付の税務を理解するために、まず、どのようなことが税務上問題になるのか、今回はその全体像を見ていきたい。

#No. 434(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/09/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例33】「業績悪化事由による賞与の減額と事前確定届出給与」

私は、都内の下町において作業工具の製造及び販売を行う株式会社A(3月決算法人)において経理担当の課長を務めております。当社は創業以来50年以上下町の町工場として地道に事業を継続してきましたが、その技術力はNASAや航空機メーカーから直接注文が来るくらい一流であると自負しております。そのためなのか、当社の業績にはかなりムラがあり、高度な工具の受注が多数入り売上が大幅に伸びる期もあれば、その反動で売上が落ち込み損失を計上する期もあります。

#No. 434(掲載号)
# 安部 和彦
2021/09/02

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第44回】「買換家屋が店舗併用住宅の場合」-買換家屋の床面積要件の判定-

Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては、銀行で住宅ローンを組み、店舗兼住宅(居住専用部分44㎡、併用部分20㎡、店舗専用部分36㎡)とその土地を購入しました。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 434(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/09/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第91回】「ソフトウェア使用許諾契約書」

当社はソフトウェア開発会社です。当社所有のソフトウェアを使用することを許諾するにあたり、下記の「ソフトウェア使用許諾契約書」を取り交わすことを予定していますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 434(掲載号)
# 山端 美德
2021/09/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第5回】「遡及立法禁止原則と財産権の「制約」」-「損益通算廃止」年度内遡及[千葉]事件・最判平成23年9月22日民集65巻6号2756頁-

今回は、租税法律主義(形式的租税法律主義)の要請のうち遡及立法禁止原則ないし租税法律不遡及の原則(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【35】参照)に関して「損益通算廃止」年度内遡及[千葉]事件・最判平成23年9月23日民集65巻6号2756頁(以下「本判決」という)を取り上げる。本件は、平成16年度税制改正における土地建物等の譲渡損失に係る損益通算制度の廃止措置のいわゆる年度内遡及の合憲性が争われたものである。

#No. 433(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2021/08/26

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第1回】「特定関係子法人から受けた配当等の額に係る特例」

内国法人が特定関係子法人から受ける配当等の額(以下、「対象配当等の額」という)及び同一事業年度内配当等の額の合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち、受取配当等の益金不算入(法法23①)、外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入(法法23の2①)又は適格現物分配による益金不算入(法法62の5④)の規定により益金の額に算入されない金額に相当する金額を当該基準時の直前における特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある(法令119の3⑦、119の4①)。これは、みなし配当(法法24)に該当したことにより、受取配当等の益金不算入又は外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入が適用される場合であっても同様である。

#No. 433(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/08/26

新着情報

もっと見る

記事検索

#