「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例101(消費税)】 「法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」は有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告してしまった事例」
令和Y年分及び令和Z年3月期(損害額を抑えるため、課税期間を短縮している)の消費税につき、令和X年6月に法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、個人時代に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことから、届出書がそのまま有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告したところ、所轄税務署から原則課税での修正を求められた。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第43回】「買換家屋が共有の場合」-買換家屋の床面積要件の判定-
Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、妻と共有(各持分1/2)で家屋(床面積90㎡)とその土地を購入しました。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第8回】「請求の追加的併合が行われ、後で訴訟を提起した日が出訴期限を超えた場合にその訴訟が適法なものか否かが争われた判例」
第7回において、「固定資産の価格に不服がある場合は、原則的には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間に固定資産評価審査委員会への審査の申出ができる(地方税法第432条第1項)。申出を受けた日から30日以内に審査決定し(地方税法第433条第1項)、決定のあった日から10日以内に通知しなければならない(地方税法第433条第12項)。この決定に不服がある場合は、取消しの訴えを提起することができる(地方税法第434条第1項)。ただし、固定資産の価格について訴えることができるのは、固定資産評価審査委員会への審査の申出を行い、その決定の取消しの訴えによることに限定されている(地方税法第434条第2項)」と述べた。
日本の企業税制 【第94回】「令和4年度税制改正の課題」
この8月末には例年、各省庁の概算要求と税制改正要望の取りまとめが行われる。それに伴い本稿では、令和4年度税制改正に向けた課題を概観したい。
今年は、衆議院議員の任期満了が10月21日であることから、年末の税制改正シーズンの開始の前にいずれにせよ総選挙が実施されるため、落ち着いて税制改正の議論をする時間は限られている。
保険契約等に関する権利の評価に係る改正所得税基本通達の取扱いとその影響
令和3年6月25日、国税庁から所得税基本通達の改正が公表された。パブリックコメントによる意見公募を経ての改正で、いわゆる低解約返戻金型保険を使った節税策がこれにより封じ込められることとなった。
[令和3年度税制改正における]子育て助成に係る給付金の非課税措置
令和3年度税制改正では、子育て支援の観点から、国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等について、所得税を非課税とする措置が講じられた。以下、解説を行う。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第42回】「買換家屋が50㎡未満でも、その物置が10㎡ある場合」-買換家屋の床面積要件の判定-
Xは、12年間居住の用に供してきた家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
新居の購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、小さな家屋(床面積48㎡)とその物置(床面積10㎡)がある土地を購入し、現在、居住の用に供しています。なお、その家屋と物置の附属家屋は一体として利用しています。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
相続税の実務問答 【第62回】「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」
私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。
