相続税の実務問答 【第46回】「新型コロナウイルス感染に伴う申告期限の延長」
私の父が昨年の6月28日に亡くなりました。相続人は、母、兄及び私の3名です。
海外出張から帰ってきた兄に、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たため、兄は、現在、隔離状態に置かれています。これまで兄が中心になって相続税の申告の準備をしており、申告に必要な資料も全て兄のところにあります。
相続税の申告書の提出期限が迫っていますが、このままでは相続税の申告書を提出期限の4月28日までに提出することができそうもありません。どうしたらよいでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第13回】「業績悪化時におけるストック・オプション制度導入メリット」
2020年4月7日、新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令されたこと等から、上場企業である当社も確実に業績が悪化する見通しです。
当該業績の悪化への当社の施策として、CFや固定費の削減を図る目的で役員報酬の減額を決議しました。しかし、単に報酬の減額としてしまったため、外部から招聘している有能な役員のモチベーション低下や流出可能性が懸念材料となっています。
このような問題に対処するために、何か良い方法はないでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第15回】「非適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」
被合併法人が合併により合併法人にその有する資産等の移転をしたときは、合併時の時価による譲渡をしたものとします。譲渡損益は、被合併法人の最後事業年度の損金又は益金の額になります(法法62①②)。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第87回】「政策目的からみる租税法(その3)」
租税法の解釈を考えるに当たって、かかる法の趣旨目的を探ることは非常に重要である。法の趣旨目的から逸脱したところで法解釈がなされることは、租税法律主義の観点から問題があることはいうまでもない。
そして、法の趣旨目的を探るには、その法の立法経緯をはじめとする沿革に目を向ける必要がある。
創設当初の議論が直接参考になることもあれば、他方で、経済社会の進展を受けて法の趣旨目的に変容が認められる場合もあり得よう。
以下では、簡潔に自動車重量税法の沿革を確認し、改めてその趣旨を探ってみたい。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第33回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と一般的否認規定との関係-
前々回、前回と2回にわたって、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避を素材として、個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係について検討してきたが、今回は、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避だけでなく、私法上の形成可能性(選択可能性)の濫用による租税回避も含めて、租税回避一般について個別的否認規定と一般的否認規定との関係を検討する。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第16回】「筆頭株主の譲渡等により原則的評価となる株主への対応」
私Eは、製造業を営むF社で代表取締役社長を務めています。当社は創業メンバーの3名(A・B・C)が脱サラして設立した製造業で、ABCの3名が均等に株式を保有したまま順調に規模を拡大してきました。私は当社の創業メンバー3名(A・B・C)と親族関係にはありませんが、設立直後から創業メンバーの3名を支えてきた功績が認められ、F社の経営を託されることになりました。
当社は、先述のとおり、創業メンバー3名が均等に株式を保有していた関係で、創業メンバーそれぞれの退任に合わせて資本政策の見直しを迫られてきました。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第26回】
以下では、「別段の定め」そのものではなく、そこから法人税法22条4項が除かれていることに着目した考察を行ってみたい。
少し考えてみると、法人税法22条の2第2項においては、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」が次の2つの箇所で関係することに気がつく。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q54】「証券投資信託の収益の分配金に係る確定申告と分配時調整外国税相当額控除」
外国の株式に投資している日本の証券投資信託を保有していますが、令和2年1月1日以降に支払われる分配金から、外国の所得税と日本の所得税の二重課税が生じないように調整されるようになったと聞きました。
この調整に関して、確定申告をする際に、個人投資家側ではどのような手続きが必要となるのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~
A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。
monthly TAX views -No.87-「コロナ経済対策を機にあらゆる垣根を越えた「デジタルガバメント」構築を」
今回の新型コロナウイルス感染症問題で明らかになったことの1つは、わが国の様々な分野において、デジタル化が遅れているということである。