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金融・投資商品の税務Q&A 【Q88】「特定口座で管理する上場株式等の発行法人が清算した場合の損失の取扱い」

私(居住者たる個人)は、A株式(上場)を保有していますが、発行法人であるA社が上場廃止となり、証券取引所の整理銘柄に指定されることになりました。このため、A株式を譲渡することができなくなってしまいましたが、これに伴う損失は他の上場株式等の譲渡益から控除することはできますか。

#No. 563(掲載号)
# 西川 真由美
2024/04/04

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第16回】「所得税法上の「非居住者」の該非」

① 審査請求人(請求人)は、過去に勤務先がA国に設立した現地法人であるB社の役員を務めていたが、平成16年頃に退職し、その後は特定の職業に就いていなかった。

#No. 563(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/04/04

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」

我が国が税務行政執行共助条約に基づく財産の保全共助の要請を受けた場合、対象者は、共助対象租税債権の不存在を我が国当局に主張できるのでしょうか。

#No. 563(掲載号)
# 霞 晴久
2024/04/04

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第36回】「錯誤に基づく租税負担選択権の行使と通常の更正の請求の許容性」-歯科医師概算経費控除「錯誤」事件・最判平成2年6月5日民集44巻4号612頁の意義と射程-

納税者が提出した納税申告書に係る課税標準等又は税額等の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(税通23条1項1号~3号参照。以下「過誤要件」という)が存在する場合、納税者は納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求をすることができる。この場合において、納税者が法定申告期限から5年以内に過誤要件の充足に気がついたときに行うことができる更正の請求(税通23条1項)を通常の更正の請求といい、法定申告期限から5年を経過した日以後に過誤要件の充足に気がついたときに、一定のいわゆる後発的理由(同条2項1号~3号)の発生を理由としてのみ行うことができる更正の請求(同項)を特別の更正の請求という(この用語法について拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【133】~【135】参照)。

#No. 562(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/03/28

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第4回】「暦年課税・相続時精算課税の比較シミュレーション」

本連載の【第1回】~【第3回】において確認した、令和6年以降における暦年課税と相続時精算課税の制度の概要をまとめると、次のとおりとなる。

#No. 562(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例132(贈与税)】 「所得制限により「住宅取得資金贈与の非課税特例」は適用できないにもかかわらず、合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、これを実行してしまい、所轄税務署の指摘を受け、修正申告することになってしまった事例」

令和X年分の贈与税につき、合計所得金額が2,000万円を超えており、所得制限により、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)は適用できないにもかかわらず、税理士が合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、依頼者が実母から入金を受けた1,000万円に「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して暦年課税で申告をした。

#No. 562(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/03/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第35回】「自宅の庭園設備は経済的価値があるとして財産評価基本通達に基づいた評価額が認められた事例」

相続税の申告の際、評価で悩むものの1つとして庭園設備がある。庭園設備の評価は、財産評価基本通達92の(3)によると以下のとおりとなる。

#No. 562(掲載号)
# 菅野 真美
2024/03/28

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第39回】

個人が詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合にはどうなるか。

#No. 562(掲載号)
# 泉 絢也
2024/03/28

学会(学術団体)の税務Q&A 【第3回】「学術集会の参加料のインボイス対応」

本学会(適格請求書発行事業者)は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、学術集会の参加料について、インボイスの対応はどのようになるのでしょうか。

#No. 562(掲載号)
# 岡部 正義
2024/03/28

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第42回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その3)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

措置法上、未処分所得金額は、「本邦法令の規定の例に準じて」計算することが原則とされており(措置法施行令39条の15第1項)、特定外国子会社等の所在地国の法令による計算は特例規定という位置づけである(措置法施行令25条の20第2項)。

#No. 562(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/28

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