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日本の企業税制 【第125回】「新税制及びストックオプション・プール実現に係る“産業競争力強化法の改正”」

3月2日、令和6年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」が衆議院を通過した。衆議院財務金融委員会では、6項目にわたる附帯決議がなされた。
例えば、所得税の定額減税に関しては、その実施にあたり、「対象者が確実に減税措置を受けられるよう、適切な執行体制を確保するとともに、十分な周知・広報を行うほか、各事業者や自治体の事務負担にも配慮し、減税事務の円滑な実施に努めること」とされた。

#No. 561(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/03/21

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第3回】「相続時精算課税制度の見直し②」~被災土地・建物の特例~

相続時精算課税の適用を受けて取得した土地又は建物が、贈与日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後の災害(※1)によって一定の被害を受けた場合(※2)には、税務署長の承認を受けることにより、相続税の課税価格へ加算又は算入される土地又は建物の価額を、その贈与時の価額から災害による被災価額を控除した残額とすることができる(措法70の3の3①、措通70の3の3-1)。

#No. 561(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/21

相続税の実務問答 【第93回】「相続財産の中に特定非常災害の区域内の土地がある場合の相続税の申告期限」

令和5年6月10日に父が亡くなりました。父は、石川県W市の自宅に母と2人で暮らしていましたが、5年前に母が亡くなった後は、名古屋市内の姉の家に移り住み、姉の家族と同居していました。父の相続人は、姉、私及び妹の3人で、私と妹は東京に住んでいます。
父の遺産は、5年前まで父が居住していたW市内の自宅建物とその敷地のほか預貯金や有価証券などで、自宅建物とその敷地は妹が相続することになっています。正月休みにW市の自宅の整理をしようと考えていたところ、1月1日に令和6年能登半島地震が発生し、それどころではなくなってしまいました。父の遺産の総額は1億円を超えそうで、相続税の申告が必要だと思われますが、申告期限までにW市の自宅の整理ができそうにありません。相続税の申告期限を延ばすことはできないのでしょうか。

#No. 561(掲載号)
# 梶野 研二
2024/03/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第59回】「定期同額給与における過大役員給与」

当社は、代表取締役への役員報酬が極めて高額です。この場合に、税務上の問題点はありますか。

#No. 561(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/03/21

基礎から身につく組織再編税制 【第62回】「適格株式交換を行った場合の申告調整」

今回は、適格株式交換を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 561(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/03/21

給与計算の質問箱 【第51回】「令和6年分所得税の定額減税」~年調減税~

実施が見込まれる令和6年分所得税の定額減税のうち、年調減税についてご教示ください。

#No. 561(掲載号)
# 上前 剛
2024/03/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第41回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その2)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

本件においては、措置法40条の4第1項所定の適用対象留保金額の算定の基礎となる未処分所得の金額の計算について、措置法施行令39条の15第1項1号に掲げる金額の算出をK社損益計算書に基づいて行うべきか、X作成損益計算書に基づいて行うべきかが争われている。

#No. 561(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第129回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その2)」

消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。

#No. 560(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/03/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第24回】「国税通則法68条(69条)」-附帯税(3) 重加算税の「隠蔽・仮装要件」-

重加算税(税通68条)は、過少申告加算税(同65条)、無申告加算税(同66条)及び不納付加算税(同67条)の各賦課要件に該当する場合(自発的修正申告、自発的期限後申告又は自発的納付の場合を除く。前回4(1)参照)において、納税者が「その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税」(同69条)の課税標準等又は税額等(同19条1項柱書参照)の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を「隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき」(以下「隠蔽・仮装要件」という)納税申告書を提出し、法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定納期限までに租税を納付しなかったときは、これらの加算税に「代え」より大きな賦課割合で課される金銭的負担であり、それぞれの場合に応じて過少申告重加算税ないし重過少申告加算税、無申告重加算税ないし重無申告加算税、不納付重加算税ないし重不納付加算税と呼ばれる。

#No. 560(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/03/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第36回】「インボイス制度に関して法人が決算に向けて対応しておくべき事項」

当社は、インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者となった3月決算の法人です。インボイス制度について決算に向けて対応しておくべきことを教えてください。

#No. 560(掲載号)
# 石川 幸恵
2024/03/14
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