解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4484 件すべての結果を表示

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例76(贈与税)】 「「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」を適用して申告したが、申告期限までの担保提供を失念したため、納税猶予が認められなかった事例」

平成X9年分の贈与税申告において、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」を適用して申告したが、申告期限までの担保提供を失念したため、納税猶予が認められなかった。
これにより、納税猶予が受けられた贈与税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

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#No. 328(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/07/25

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第40回】「別表6(24) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

この別表は、いわゆる中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告を提出する法人が、指定期間内(平成29年(2017年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間(※2))に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて、一定の設備(以下「特定経営力向上設備等」という)を新規取得し、指定事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の10%もしくは7%(※3)の税額控除ができる制度である。

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#No. 328(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/07/25

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「中小企業者向け租税特別措置における大企業の範囲の見直し」

租税特別措置法では、中小企業者向け租税特別措置が設けられている。
例えば、研究開発税制や所得拡大促進税制について、中小企業者向けの措置は、適用要件が緩和され、税額控除額も拡大される。また、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業活性化税制等については中小企業者のみに適用される。

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#No. 328(掲載号)
# 足立 好幸
2019/07/25

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第31回】「税制適格ストックオプションの外国での行使益は日本で課税されるか」

私は以前、日本の会社の役員として日本で経営に従事し、その際に税制適格ストックオプションの付与を受け、条件が満たされた時に権利行使して株式を取得しました。その後、X国に出国し、株式を売却しました。
X国と日本の間では租税条約が結ばれており、X国の居住者が日本の会社の株式を売却したとしても、日本での課税権は生じないとされています。このため、私の場合、日本で所得税の申告をしなくても問題ないでしょうか。

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#No. 328(掲載号)
# 菅野 真美
2019/07/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第12回】「「寄附者の税負担を不当に減少させないこと」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」とは、具体的にどういうことですか。

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#No. 328(掲載号)
# 中村 友理香
2019/07/25

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第8回】

法人税法22条2項は、無償取引に係る収益の額も益金の額に算入する旨を定めている。その趣旨や実質的な根拠については種々の議論がある。有力な学説は、「収益とは、外部からの経済的価値の流入であり、無償取引の場合には経済的価値の流入がそもそも存在しないことにかんがみると、この規定は、正常な対価で取引を行った者との間の負担の公平を維持し、同時に法人間の競争中立性を確保するために、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設的規定である」(適正所得算出説)と解している(金子宏『租税法〔第23版〕』338頁(弘文堂2019))。

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#No. 328(掲載号)
# 泉 絢也
2019/07/25

日本の企業税制 【第69回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」-第4回会合資料(2019.6.26)から-

6月26日、政府税制調査会の連結納税制度に関する専門家会合の第4回会合が開かれた。今回の課題は主に、税額控除や損金計算における連結調整計算の見直しと新制度への移行措置であった。

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#No. 327(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/07/18

定期保険及び第三分野保険に係る改正法人税基本通達の取扱いとその影響 【第3回】「改正前後の対策効果の検証」

今回は、通達改正前後における保険加入対策の効果を見てみることとする。
前回解説の通り、最高解約返戻率が85%を超えると資産計上割合が高くなってしまい対策効果がほとんどなくなってしまうので、以下では、最高解約返戻率が85%のケ-スを前提に検証を行う。
前提条件は、次のとおりとする。

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#No. 327(掲載号)
# 三輪 厚二
2019/07/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第4回】「事前交付型リストリクテッド・ストック概説」

上場企業である当社は、欧米に倣い、新たな役員報酬制度としていわゆるリストリクテッド・ストック、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しています。このような株式報酬型を導入する企業が増加してきており、当社も検討を開始しました。
この制度は法人や役員にとってどのようなメリットがあり、税制上どのような取扱いになっているのか教えてください。

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#No. 327(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/07/18

相続税の実務問答 【第37回】「遺留分減殺請求に対し価額弁償が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

母が平成29年11月に亡くなりました。相続人は、私(甲)と妹(乙)及び弟(丙)の3人です。母の遺産は、母が亡くなるまで住んでいたM市の建物及びその敷地と身の回りの品だけでしたが、遺言によりすべての財産が私に遺贈されました。
そのため、妹と弟から遺留分の減殺請求が申し立てられていましたが、本年6月に「甲、乙及び丙は現在のM市の建物及び敷地の価額が1億5,000万円であることを確認し、甲は、乙及び丙それぞれに対し、価額弁償金として遺留分(各6分の1)に相当する金額2,500万円を支払う」との合意が成立しました。
私は、この合意に基づき、妹と弟に2,500万円ずつ支払いましたので、相続税の更正の請求をしたいと考えていますが、妹と弟に支払った価額弁償金5,000万円を債務として相続税の課税価格を計算することができますか。
なお、相続開始時のM市の建物及び敷地の価額(相続税評価額)は、1億2,000万円でした。

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#No. 327(掲載号)
# 梶野 研二
2019/07/18

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