〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第13回】「リース取引の税務上のポイント」~ファイナンス・リース取引の借手側と貸手側の処理~
前回は、リース取引の税務上のポイントについて概要を整理しました。今回は、ファイナンス・リース取引の借手側と貸手側の処理について確認します。
前回(第12回)のおさらいになりますが、今回は次の2点を頭の隅に置いて、読み進めていただけたらと思います。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第35回】「更正の請求の排他性の意義と問題」-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-
前回までは納税申告義務の履行担保措置としての加算税に関する判例を3回にわたり検討したが、本連載の基本方針(第1回Ⅰ参照)に基づき拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)における叙述の順に従って、今回からは納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求に関する判例を検討することにする。
〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第1回】「生前贈与加算制度の見直し」
令和5年度税制改正において、「相続開始前に暦年課税による贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等」及び「相続時精算課税制度」について見直しがされ、令和5年12月8日には、この改正に関連する相続税法基本通達等の一部改正が国税庁より公表された。
〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」「インボイス制度の開始」「令和6年能登半島地震に係る措置」」
令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第3回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」、「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」、「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」及び「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」について解説した。
【第4回】は「学校法人設立のための寄附金の損金算入制度の創設」、「一定の内国法人が支払いを受ける配当等の見直し」、「インボイス制度の開始」及び「令和6年能登半島地震に係る措置」について解説する。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第37回】
暗号資産の節税コンサルティング会社に節税スキームを依頼したら、実際には節税効果のないものであったため、当該会社の代表取締役を相手取り、損害賠償請求訴訟を提起したという事案を確認する。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第2回】「資格の受験料等のインボイス対応」
本学会(適格請求書発行事業者)では、資格制度を設けており、学会指定の銀行口座に受験料・登録料・更新料等(以下、「受験料等」という)の振込をしてもらっています。受験料等の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受験料等を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受験料等に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第39回】「日本ガイシ事件-立地特殊優位性がもたらす利益の取扱いについて-(高判令4.3.10)(その3)」~租税特別措置法66条の4第1項、第2項1号ハ、同施行令39条の12第8項1号ハ~
本判決をまとめると、次のとおり言えよう。
〔令和6年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」」
令和5年度税制改正における改正事項を中心として、令和6年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第2回】は「オープンイノベーション促進税制の見直し」、「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の見直しと延長」及び「中小企業防災・減災投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
【第3回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」、「「中小企業投資促進税制」の見直しと延長」、「「中小企業経営強化税制」の見直しと延長」及び「特定の資産の買換え等の特例の見直しと延長」について解説する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例131(所得税)】 「特別償却費の額を取得した年に全額経費計上したため、所得控除が切捨てになってしまった事例」
令和X年分の所得税につき、1,000万円の貨物運送用車両を取得し、「中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却」(以下「中小事業者の機械等の特別償却」という)を限度額まで計上して申告したため、令和X年分の所得金額が50万円になり、所得控除額250万円が全額控除できず、200万円が切捨てになってしまった。上記特別償却は限度額までは任意償却ができ、1年間の繰越しが認められていることから、所得控除額を全額控除できるように特別償却額を調整し、翌年に繰り越していれば、令和Y年分の所得税額等を低く抑えることができたとして、損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第34回】「一括取得した土地・建物の売買代金の按分方法として、鑑定評価に基づく積算価格比率による按分が認められた事例」
土地と建物を一括取得して、それぞれの価格がいくらなのか契約書に記載されていない取引がある。この場合、売買代金をなんらかの基準で土地と建物に配賦することになる。
建物を事業の用に供する場合は、減価償却費を通じて長期間にわたって購入対価を必要経費処理できるが、土地は必要経費処理をすることができない。毎期の所得税や法人税の納税負担を軽減したいならば、減価償却費を増額させるために建物の取得価額により多くの売買代金を負担したいと考える傾向がある。しかし、いきすぎた建物への取得価額の配賦については、否認されるケースがある。