暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第59回】
前回のような規定の趣旨に関する議論を前提とすると、「財産法上の権利義務に関する記載のされた紙片」が発行されていなくとも、例えば、振替式によって、割合的単位に細分化された信託の受益権が転々流通することが想定される場合には、受益者が信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなすことは、実態上適当でなく、実務上も計算が困難になることが予想されるため、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」にいう「証券」は紙片の発行の有無を問わない概念として捉える方が、その趣旨に合致するという見方が出てくる。
monthly TAX views -No.143-「続く「103万円の壁」議論、カギは税収弾性値と自然増収」
今年は、衆議院予算委員会で令和7年度予算が通過する2月下旬に大きな政治的イベントが予想されている。103万円の壁問題について、国民民主党は178万円を目指して政府案の123万円からさらなる引上げを求めるが、日本維新の会の教育無償化と両天秤にかける自民党がどう対応するのか、夏の参議院選挙も見据え、ギリギリの駆け引きが行われる。
令和6年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「定額減税の適用における同一生計配偶者・扶養親族のチェックポイント」
本連載第1回で解説したとおり、今回の定額減税の減税額は、納税者本人と同一生計配偶者及び扶養親族の数に応じて算出される。ただし、減税額計算の人数に含める納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族は、いずれも居住者であることが要件とされている(措法41の3の3②)。
以下、定額減税の適用における同一生計配偶者及び扶養親族に関するチェックポイントを解説する。
〈令和6年度税制改正〉更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用
令和6年度税制改正において、納税環境整備の適正化の一環として、以下の内容が盛り込まれた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例70】「使用人に対する決算賞与の損金算入時期」
さて、そのようなわが社に最近税務調査が入り、新たな頭痛の種となっております。国税局の調査官によれば、従業員に対する決算賞与につき、政令に定める要件を満たしていないとして、損金算入が認められなかったのです。決算期末までに人事部が賞与の支給を全従業員に通知しており、債務が確定しているにもかかわらず、損金算入を認めないのは不当だと思うのですが、税法上どのように考えるのが正当なのでしょうか、教えてください。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第48回】「使用料に係る源泉地の判定」
特許権等の使用料の源泉地国判定において使用地主義を採用した上で、当該特許を使用した製品の製造行為と販売行為が異なる国で行われる場合、どのように判断するのでしょうか。
日本の企業税制 【第134回】「令和7年度税制改正大綱がまとまる」
12月20日、与党(自由民主党・公明党)の「令和7年度税制改正大綱」が公表された。
今回の税制改正プロセスにおいては、従来の自由民主党と公明党の両党による与党税制協議の枠組みに加えて、与党と国民民主党との3党間での税制協議も併行して行われた。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第45回】「所得税法における無効所得の取扱いと債務免除益の無効基因喪失の意義」-錯誤無効債務免除源泉徴収事件・最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁-
今回は、最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁(以下「平成30年最判」という)を取り上げて、所得税法における無効所得の取扱いについて検討することにする。
令和6年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和6年分の申告に適用される改正事項」
今回から3回シリーズで、令和6年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回(本稿)と第2回は、「令和6年分における特別税額控除」(以下、「定額減税」という)を取り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例141(消費税)】 「「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった事例」
令和6年3月期の消費税につき、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」という)として課税事業者になったことから、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告したが、令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出する必要のない令和5年4月からの「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった。これにより、当初申告と修正申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
