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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第27回】「賃料増額請求事件」~最判昭和53年2月24日(民集32巻1号43頁)~

今回紹介する判例は、以下のような事案である。
Xは、Aに土地を貸していたが、昭和30年、Aに対し、賃料を増額する旨の意思表示をし、昭和32年、賃料増額請求訴訟を提起した(なお、訴訟提起の前日に、Aの賃料不払に基づき賃貸借契約を解除した)。Xは、一審・二審とも勝訴した。Xの勝訴判決には、仮執行宣言が付されていた。
Aは上告したが、上告審係属中の昭和37年及び39年に、滞納賃料・賃料相当損害金をいったんXに支払っていた(昭和37年・39年とも、賃料の増額を踏まえても、1年分の額を大きく超える額)。その後、Aの上告が棄却され、X勝訴の判決が確定した。

#No. 221(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/06/08

monthly TAX views -No.53-「政府税調、今年の課題は「記入済み申告制度」」

政府税制調査会の議論が6月から再開される。
昨年の議論では、配偶者控除は、夫婦控除への転換ではなく、控除対象範囲の拡大という「逆方向」で決着がつき、安倍政権のもとでは税収中立ですら「増税は難しい」ことが思い知らされた。「所得控除から税額控除へ」と政府税調は言ってはいるが、実現可能性は低い。
では、今年一年(正確には11月頃まで)、政府税調は何を議論するのだろうか。

#No. 220(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/06/01

役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第2回】「定期同額給与及び事前確定届出給与に関する改正」

上記1の改正の趣旨は、従来、月額報酬が定額でも、源泉税等の額の変動により各支給時期の支給額が同額とならない場合に、形式的に、定期同額給与に該当しないと取り扱われてきた点を改めることにある。
実務においては、例えば、外国役員への給与について、日本における所得税や社会保険料等を法人の実質的負担とするべく、当該金額を上乗せして給与を支払う場合が少なくない。当該改正により、これらの控除後の金額が同額である場合についても、定期同額給与として扱うことが可能となる。

#No. 220(掲載号)
# 柴田 寛子
2017/06/01

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第6回】「仮想通貨の譲渡の非課税措置」~平成29年度税制改正~

[Q]
平成29年度税制改正において、仮想通貨の譲渡取引について消費税が非課税とされるようになったと聞きましたが、改正の内容について教えて下さい。

#No. 220(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/06/01

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第16回】「買い換えた土地の上に親族が家屋を建築して同居した場合」-居住の用の判定-

Xは、自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を5,000万円で譲渡し、その譲渡代金で新たに土地を取得しましたが、家屋の建築資金がないため、長男が銀行からその資金を借入れし、長男名義で家屋を建築させました。
Xは、長男と共にその家屋に居住していますが、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 220(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/01

租税争訟レポート 【第32回】「租税特別措置法上の当初申告要件(東京地方裁判所判決)」

本件は、建物内外の保守管理・清掃業務・住宅リフォーム等を営む有限会社である原告が、平成26年3月期の事業年度に係る法人税の確定申告書の提出の際、租税特別措置法42条の12の4の規定による特別控除(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を失念していたとして、同条4項に規定する書類を添付し、上記特別控除を適用して計算し直した上で更正の請求をしたところ、所沢税務署長から、確定申告書に同条の規定による計算に関する明細を記載した書類の添付がないなどとして、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、その取消しを求める事案である。

#No. 220(掲載号)
# 米澤 勝
2017/06/01

山本守之の法人税“一刀両断” 【第35回】「租税法の「解釈」を考える」

税理士は税法規定を正しく解釈すべきですが、そこには厳しいルールがあることを知ってほしいと考えます。
租税法は侵害規範ですから、解釈の手法としては原則として文理解釈によるべきで、それが法的安定性の立場から当然と考えられており、みだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されません。しかし、文理解釈によっては規定の意味内容が不明確である場合に、規定の趣旨、目的等を考慮しながら管理的解釈をしなければならないことがあります。

#No. 219(掲載号)
# 山本 守之
2017/05/25

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第2回】「土地の評価地目について」

相続税等における財産評価の基礎とされる土地の価額は、原則として地目の別に評価するものと定められています。
この場合の「地目」は、評価実務においてどのように区別されているのでしょうか。また、この地目の具体的な認定はどのように行えば、良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。

#No. 219(掲載号)
# 笹岡 宏保
2017/05/25

役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第1回】「改正の全体像」-損金算入要件に関する横断的な整理-

平成27年6月30日閣議決定による「『日本再興戦略』改訂2015」において、経営陣へのインセンティブ付与として、株式報酬及び業績連動報酬等の導入促進が謳われ、また、コーポレートガバナンス・コードにおいても、上場会社に対して、「中長期的な業績と連動する報酬の割合」や「現金報酬と自社株報酬との割合」の適切な設定を検証することが求められる(補充原則4-2①)等、株式報酬及び業績連動報酬の導入を促進する役員報酬制度改革が急務となっている。

#No. 219(掲載号)
# 柴田 寛子
2017/05/25

電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第5回】「ポストペイ方式の電子マネーにより経費決済を行った場合の税務」

[Q]
ポストペイ方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の税務上の留意点について教えて下さい。

#No. 219(掲載号)
# 八代醍 和也
2017/05/25

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