日本の企業税制 【第44回】「各国が署名した「BEPS防止措置実施条約」とは何か?」
6月7日、パリにおいて、わが国をはじめとする世界76ヶ国・地域が、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)に署名、または署名の意思を表明した。
「取引相場のない株式の評価」に関する財産評価基本通達の改正ポイント~類似業種の評価見直しと会社規模区分の変更~
国税庁は平成29年5月15日、取引相場のない株式等の評価を中心とした財産基本通達の一部改正を公表し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとした。合わせて評価明細書の様式改正、本改正に関するあらまし(情報)も公表された。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第4回】「業績連動給与に関する改正」
平成28年度税制改正下においては、「利益の状況を示す指標」に基づき支給額が算定される給与について「利益連動給与」と定義のうえ、損金算入の要件が定められていたが、平成29年度税制改正においては、指標の選択肢が拡大されたこと(下記2(3)参照)に伴い、「業績連動給与」と名称変更された。
相続税の実務問答 【第12回】「代償分割により固有資産の移転があった場合」
母が今年の1月に亡くなりました。母の相続人は、私と姉の2名です。母の遺産は、母と私が居住していた都内N区に所在する建物とその敷地のみです。遺産分割に当たり、この建物と敷地は私が1人で相続することとし、姉には、その代償として私が都内S区に所有し、青空駐車場として利用している土地を渡したいと考えています。
代償債務の履行のために、相続人固有の土地を移転すると譲渡所得に対する課税が生じると聞きましたが、私の場合にも所得税が課されることとなるのでしょうか。
なお、姉に渡すつもりの土地は、15年前に私が父から相続したものですが、父はこの土地を昭和30年代に購入したもので、今となっては、その取得価額は分かりません。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第8回】「クレジットカード利用時に付加されるポイントを利用した場合の税務」
[Q]
法人名義のクレジットカードに貯まったポイントを使用して物品の購入をした場合の、税務上の留意点について教えて下さい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第18回】「買い換えた土地建物の一部を居住の用に供する期限までに贈与した場合」-期限前の贈与-
Xは、昨年の8月に自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却して、新たに居住用家屋とその敷地を同年12月に取得し、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告しました。
本年1月にXは妻と共に買換取得資産を居住の用に供しましたが、同年の11月に、その買換取得資産の4分の1を妻へ贈与しました。
この場合、贈与した部分についても買換資産として同特例の適用対象とすることができるでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第53回】「国会審議から租税法条文を読み解く(その2)」
雪下ろし費用の雑損控除を解釈論上いかに説明するかについては、差し当たり2つの捉え方があり得ると思われる。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第3回】「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に関する改正」
特定譲渡制限付株式は、平成28年度税制改正により導入された、事前確定届出給与として損金算入が認められる株式報酬(法人税法34条1項2号・5項)をいう。
その主要な要件は以下のとおりである。
① 一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 役務の提供期間に応じて法人により無償取得される旨定められていること。
③ 役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等であること。
④ 市場価格のある株式(※1)であって、役務提供を受ける法人又はその関係法人(※2)の株式(適格株式)であること。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第17回】「「買換えの特例」の適用後における更正の請求又は修正申告」-更正の請求及び修正申告-
「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告した後、買換資産の見積額と実際の取得額が異なることとなった等の場合には、譲渡資産の譲渡の日の属する年分の所得税について、更正の請求又は修正申告をすることになるのですが、その場合の提出期限等について説明してください。