解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例56(法人税)】 「株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は100%益金不算入になると説明し、多額の配当が実行されたが、実際には50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた事例」
株式移転完全親法人である依頼者より、株式移転完全子法人である子会社からの配当による資金調達について相談を受けた際、株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は「受取配当金の益金不算入」の規定により100%益金不算入になると説明したため、多額の配当が実行された。
しかし、実際には、100%益金不算入となる配当には該当せず、50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた。
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日本の企業税制 【第49回】「米国下院による税制改革法案」-法人税関係の主な改正点-
11月2日、米国下院歳入委員会(COMMITTEE ON WAYS AND MEANS、ケビン・ブレイディ委員長)は、税制改正法案(Tax Cuts and Jobs Act)を発表し、9日には歳入委員会で承認され、早ければ翌週には本会議で採決が行われる見込みである。
この法案は、個人所得税、法人税など多岐にわたるものであるが、法人税関係の主な改正点を整理したい。
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〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「実務で処理を迷う事項Q&A」
シリーズ最終回は、年末調整実務で処理を迷う事項等について、過去に取り上げていないものを中心にQ&A形式で解説を行う。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 過去の未払残業代を一時金として支給する場合の年末調整の対象となる給与範囲
【Q2】 企業内保育所で従業員から徴収した保育料と外部保育所の保育料との差額分の取扱い
【Q3】 居住用財産の譲渡益の発生した妻(無職)に係る配偶者控除の適用
【Q4】 再婚した妻の連れ子に係る扶養控除の適用
【Q5】 夫と死別した妻(合計所得金額700万円)の寡婦控除の適用
【Q6】 死亡した夫の住宅ローンを引き継いだ妻の住宅借入金等特別控除の適用
【Q7】 台風で被害を受け居住不可となった自宅の住宅借入金等特別控除の継続適用
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第20回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②(相続開始直前において居住用家屋取得相続人に自己の持分がある場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、母親が相続開始の日(昨年2月1日)まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築:母親と共有(各1/2))及びその敷地(母親とX共有(各1/2))の母親持分をその相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月に1億1,000万円で売却しました。
母親からの相続分に係る譲渡価額は5,500万円ですが、この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第13回】
【第10回】で解説した適格合併と同様に、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11イ、同施行令4条の2第4項において、100%グループ内の適格分割の要件が定められている。条文構成はほとんど同じであり、法人税法施行令4条の2第4項第1号にて親子関係、同項第2号にて兄弟関係がそれぞれ定められている。合併に比べて、条文構成がやや複雑であることから、1号と2号をそれぞれ分けて解説を行う。
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相続税の実務問答 【第17回】「相続人が弁識能力を欠く場合の相続税の申告期限」
先月、88歳の叔父が亡くなりました。叔父には配偶者も子供もいないため、相続人は、叔父の弟である私の父と、叔父の姉である伯母の2人だけです。
ところで伯母は、長らく入院生活を送っており、父が喪主を務めた叔父の葬儀にも参列していませんし、認知症でもあることから、未だに叔父が亡くなったことも認識できていません。
父や伯母の相続税の申告は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
なお、現在のところ、伯母の後見人は選任されていません。
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第51回】「継続的取引の基本となる契約書の範囲で定める『単価』、『対価の支払方法』とは」
当社は部品製造会社です。第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の範囲で定める、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」、「対価の支払方法」を定める契約とは、具体的にどのような要件となりますか。
なお、当社は次の契約書を締結していますが、この要件に該当しますか。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第58回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その1)」
日本税理士会連合会等は、毎年、税制改正に関する建議書を関係官庁へ提出している。
この建議書に基づいて税制改正がなされることがあるのであろうか。仮に、そのようなことがあるとすれば、租税法の条文解釈に当たって、かかる条文の制定や改正の経緯を知り得る有力な情報がそこに隠されているかもしれない。
今回は、日本税理士会連合会等の行う「建議書」なるものの法的性質を明らかにした上で、かかる建議が税制改正に及ぼす影響について概観したい。
そして、その先にある租税法の解釈において、いかなるヒントを提示するのかについて考えることとしよう。
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〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を受け取る際の留意点」
平成29年度税制改正により配偶者控除制度及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、平成30年分の所得税(住民税は平成31年分)から適用される。
本改正に伴い、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書という。)」の記載内容が変更されている。
平成30年分の扶養控除等申告書は、平成29年分の年末調整の時期に受け取ることが多いと考えられる。そこで【第2回】は、本改正の概要と、扶養控除等申告書の記載内容の変更点について解説を行う。
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平成30年分源泉徴収税額表の留意点~扶養親族等の数の算定方法の変更~
平成30年分の源泉徴収税額表については、税額表自体は平成29年分から変更はないが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、扶養親族等の数の算定方法が変更となった。このため、甲欄を適用して源泉徴収する場合には留意が必要である。
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