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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第41回】「相続開始直前にM&Aにより購入した非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-

A社の代表取締役である甲は、A社株式を67%所有していますが、令和6年4月5日に相続が発生しています。A社は、令和5年10月にM&Aにより非上場会社であるB社の株式を60億円で取得しています。A社は3月決算のホールディングスカンパニーであり、株式等保有特定会社に該当しますので、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」においてB社株式の相続税評価額を算出する必要があります。
B社は大会社に該当し、特定の評価会社には該当しませんので、類似業種比準価額で計算すると10億円の相続税評価額となりますが、B社株式の相続税評価額は10億円として問題ないでしょうか。それとも財産評価基本通達6項の定めにより評価通達とは別の取得価額や鑑定価額を検討するべきでしょうか。

#No. 564(掲載号)
# 柴田 健次
2024/04/11

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第96回】「南西通商株式会社事件」~最判平成7年12月19日(民集49巻10号3121頁)~

1 譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合、当該譲渡は、法人税法22条2項(当時)にいう有償譲渡に当たるか、無償譲渡に当たるか。
2 譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合、益金の額に算入すべき収益の額は、どのような金額となるか。

#No. 564(掲載号)
# 菊田 雅裕
2024/04/11

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第40回】

本連載第39回で確認したとおり、「不動産又は雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失」は所得税法51条4項により必要経費に算入される。
そこで、普段、暗号資産を継続的に売買し、雑所得(業務に係るものではないその他雑所得)を得ていた個人が、詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合の損失は、上記の「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失」として、必要経費に算入することが認められるかが問題となる。

#No. 564(掲載号)
# 泉 絢也
2024/04/11

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第62回】「公益財団法人への株式の寄附」

私は、上場会社Aの創業者であり社長のYです。現在でもA社の株式の約50%を直接所有する大株主ですが、70歳になりそろそろ引退も見据え、社会貢献活動及び相続対策として財団法人を設立し、ゆくゆくは株式の移動を検討しています。
2年前に一般財団法人を設立して、つい先日内閣府より公益認定を取得しました。次のステップとして、私が所有するA社株式の一部を寄附することを検討しています。株式を公益財団法人に寄附する際の注意点について教えてください。

#No. 564(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2024/04/11

monthly TAX views -No.134-「骨太方針2024を睨んで始まった財政規律論争」

政権支持率も自民党支持率も最低レベルに落ち込んでいる。しかし野党もバラバラで政権担当能力がないことは国民も承知しており、今解散・総選挙があったとしても政権交代は考えられない。国民の信認を得られない政権では、改革は進まず、バラマキ政策が実行され、失われた30年脱却の出口まできているチャンスを逃してしまう可能性もある。

#No. 563(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/04/04

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例61】「株主総会の承認を得ていない決算書類に基づく確定申告の有効性」

私は、東北地方のある県庁所在地に本社を置き、不動産の賃貸や管理等を行う株式会社X(資本金3,000万円で3月決算)に勤務しており、現在総務部長を務めております。東北地方は太平洋側の地域を中心に、10年以上前の東日本大震災で大きな被害を受け、現在も復興の過程にあるという状況です。しかし、先日の能登半島地震のように、わが国ではほかの地方においても毎年のように多大な地震の被害を受けているとの報道に接するところであり、そのたびごとにとても他人事とは思えず、微力ながら何かの足しになればと募金を行っています。東日本大震災で多大な被害を受けた地域では、不動産オーナーも多額の損失を被っており、わが社もそのような取引先の実情に応じ、寄り添うような対応が求められてきたところです。

#No. 563(掲載号)
# 安部 和彦
2024/04/04

租税争訟レポート 【第72回】「消費税等更正処分等取消請求事件(広島地方裁判所令和6年1月10日判決)」

パチンコ店を営む原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、株式会社B(以下「B社」と略称する)から受け取った2億円(本件金銭)は、原告がC社(以下「C社」と略称する)との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。

#No. 563(掲載号)
# 米澤 勝
2024/04/04

金融・投資商品の税務Q&A 【Q88】「特定口座で管理する上場株式等の発行法人が清算した場合の損失の取扱い」

私(居住者たる個人)は、A株式(上場)を保有していますが、発行法人であるA社が上場廃止となり、証券取引所の整理銘柄に指定されることになりました。このため、A株式を譲渡することができなくなってしまいましたが、これに伴う損失は他の上場株式等の譲渡益から控除することはできますか。

#No. 563(掲載号)
# 西川 真由美
2024/04/04

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第16回】「所得税法上の「非居住者」の該非」

① 審査請求人(請求人)は、過去に勤務先がA国に設立した現地法人であるB社の役員を務めていたが、平成16年頃に退職し、その後は特定の職業に就いていなかった。

#No. 563(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/04/04

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」

我が国が税務行政執行共助条約に基づく財産の保全共助の要請を受けた場合、対象者は、共助対象租税債権の不存在を我が国当局に主張できるのでしょうか。

#No. 563(掲載号)
# 霞 晴久
2024/04/04

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