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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第43回】「心理的所得概念と課税所得」-フリンジ・ベネフィット通達事件・大阪高判昭和63年3月31日訟月34巻10号2096頁-

本連載は、基本的には、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)で参照している(あるいは参照する予定の)判例の中から、同書における叙述の順に従って「税法基本判例」を取り上げ検討するものであるが(第1回Ⅰ参照)、前回までで同書第2編(税法通則)の参照判例の検討を一先ず終えて、今回からは同書第3編(所得課税法)の参照判例の中から「税法基本判例」を取り上げ検討していくことにする。
今回は、前掲拙著第3編第1章(課税物件としての所得(課税所得))の第2節(包括的所得概念と市場)で検討した心理的所得概念(同書【175】)を問題にしたものと解されるフリンジ・ベネフィット通達事件・大阪高判昭和63年3月31日判タ675号147頁(以下「昭和63年大阪高判」という)を検討することにする。

#No. 592(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/10/31

〔令和6年度税制改正における〕外形標準課税制度の見直し 【前編】

本稿では令和6年度税制改正のうち、外形標準課税に関する部分について前・後編の2回にわたって解説する。

#No. 592(掲載号)
# 安積 健
2024/10/31

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第2回】

令和5年11月2日に閣議決定された『デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて』(以下単に「総合経済対策」という)では、わが国経済がコロナ禍の3年間を乗り越え改善しつつある一方、輸入物価の上昇に端を発する物価高の継続が国民生活を圧迫し、回復に伴う生活実感の改善を妨げているとの現状認識のもと、賃金と物価が好循環する絶好の機会を確実なものとするために、適用期限の到来を迎えようとする「賃上げ促進税制」を強化する方針が示された。

#No. 592(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2024/10/31

学会(学術団体)の税務Q&A 【第10回】「学術集会の共催セミナー(法人税)」

本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、その際、企業と共催セミナーを開催し、企業から共催セミナー費(セミナーの会場利用料)を受け取っています。当該共催セミナー費は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 592(掲載号)
# 岡部 正義
2024/10/31

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第54回】

以下、日本の居住者(一般の投資家であり、米国で事業等を行っていない個人)が本信託の受益権に係る持分(本件持分)を米国の市場で購入し、譲渡した場合に、本件分離課税特例が適用されるかという点を中心に検討する。なお、本信託及びその居住者以外の関係者自体の課税関係については検討の対象外とする。

#No. 592(掲載号)
# 泉 絢也
2024/10/31

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第58回】「中央出版事件-旧信託法下における外国籍の孫への海外信託贈与-(地判平23.3.24、高判平25.4.3、最判平26.7.15)(その3)」~(平成19年改正前)相続税法4条1項、2項4号、5~9条、(平成18年改正前)信託法1条、(平成18年改正後)信託法2条~

信託行為該当性について、原審では、借用概念(統一説)により結論を導いている。本件の争点1~3において「信託の準拠法とされた米国州法でなく日本法を参照していることは、日本法の前提とする信託の概念を参照していると理解することもできる」(※2)という評価がある。これは、米国州法に基づく信託を、米国州法に当てはめて判断するのではなく、わが国の信託法に当てはめて判断することを妥当とするものである。さらに「本判決は、契約に用いたアメリカ州法ではなく、その契約内容を検討し、それに即した日本法を適用して本事件を解決している」(※3)と、同様に肯定的に評価する意見もある。

#No. 592(掲載号)
# 中野 洋
2024/10/31

〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第1回】

本稿は、令和6年度税制改正により抜本的に改組された「賃上げ促進税制」の全体像について解説するものである。本稿がきっかけとなって、実際に「賃上げ促進税制」の適用を促進することになることを願うばかりである。

#No. 591(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2024/10/24

〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第3回】

前回までの解説では、主に本制度の税制面に着目したが、今回は、産業競争力強化法の一部改正に伴う、本制度活用の前提となる手続面に着目して解説する。なお、同法の一部改正による影響は制度拡充が主であり、【第1回】及び【第2回】では現行制度と対比する形で拡充枠として扱ったが、【第3回】では比較対象の現行制度に言及しないことから本制度を拡充枠と同義と扱って解説を進めたい。

#No. 591(掲載号)
# 荻窪 輝明
2024/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例139(消費税)】 「調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額が少ない不利な申告となってしまった事例」

調剤薬局等を営む依頼者の消費税につき、調剤売上げには保険適用外の薬品の販売や、他の調剤薬局への卸売販売等の課税売上げがあるにもかかわらず、依頼者が調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額の少ない不利な申告となってしまった。これにより、過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 591(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/10/24

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第42回】「父が駐車場用地のアスファルト舗装部分を長男に贈与して、駐車場賃料を長男に収受させたが、この所得は長男ではなく父に帰属するものであり、賃料収受権を父から贈与により取得したものとみなされた事例」

使用貸借とは、動産や不動産を無償で貸し付ける契約である。たとえば、建物の所有者と土地の所有者が別人で、使用貸借契約を締結した場合、建物所有者には借地借家法が適用されず、貸主は、原則的にはいつでも借主に対して返還を求めることができる。

#No. 591(掲載号)
# 菅野 真美
2024/10/24

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