包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第14回】「不動産関連の事案」
前回は、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行った。
本稿では、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行う。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第27回】「消費貸借に関する契約書①(利率変更契約書)」
【問】既に締結している金銭消費貸借契約の利率を変更するため、変更契約書を作成しました。この場合の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第13回】「未登記新築建物固定資産税等賦課事件」~最判平成26年9月25日(民集68巻7号722頁)~
今回紹介する判例は、Xが平成21年中にY市内に新築した建物(本件建物)につき、翌平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳(登記されていない家屋で、固定資産税を課税することができるものについて、所要の事項を登録する台帳)にもXが所有者として登記又は登録されていなかったところ、Y市長が、本件建物についての所要の事項を家屋補充課税台帳に登録した上、平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分(本件処分)を行ったという事例について判断したものである。
最高裁は、本件処分は適法であると判断した。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第22回】「訴訟のわかれ道~認知症と損益通算」
平成28年2月1日最高裁第3小法廷は、平成19年愛知県大府市の認知症で徘徊中の男性A(当時91歳)が列車にはねられ死亡した事件をめぐりJR東海が家族に720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、介護する家族に賠償責任があるかは「生活状況などを総合して決めるべきだ」とする画期的判断を示しました。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第3回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」及び「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」
今回は、平成27年度改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入の対象となる「株式等の区分」及びその配当等の「益金不算入割合」が改正となったことによって、記載事項が増えた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と、新しい様式として付け加わった「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」を採り上げる。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第5回】「現在の審判所における取消裁決の傾向、効果的な主張、立証の在り方」
ここまで4回にわたり、今般の通則法の改正のうち重要と思われる点について解説をしてきた。とはいえ、本改正については、証拠の閲覧権限の拡大等、いくつか注目すべき改正点はあるものの、課税処分を行うのは税務署、国税局であり、審査請求を審理するのは審判所であるという基本構造は変わらないので、新通則法の下においても、納税者として行うべき効果的な防御方法に大きな変化はないと思われる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例37(所得税)】 「「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用が受けられたにもかかわらず、適用を失念したまま申告してしまった事例」
依頼者は医師であり、事業所得は恒常的に黒字であり、平成27年分は7,500万円であった。依頼者は、それまで住んでいたマンション(平成17年取得)を売却して戸建住宅を購入し、住み替えることになった。平成27年4月に住宅ローンを組んで戸建住宅を購入し、10月にマンションを売却(1,500万円の譲渡損失が発生)した。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第6回】「募集株式の発行等⑤」
前回は、神戸地裁昭和51年6月18日判決について解説を行った。
【第6回】に当たる本稿では、東京地裁昭和52年8月30日判決、東京地裁昭和56年6月12日判決について解説を行うこととする。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第10回】「有価証券評価損」~有価証券評価損の計上が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた有価証券評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた長崎地裁平成18年11月7日判決(税資256号順号10565。以下「本判決」という)を取り上げる。
税務判例を読むための税法の学び方【81】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その9:「租税法律主義の意義②」(最判昭30.3.23))
この判決は、事例判決かそれとも一般的法命題の示されている法理判決か、形式の点では判断が難しいものがあるが、その内容は租税法律主義の点から地方税法と憲法の関係について、見解を示している。厳密な意味で、他の税法と憲法の関係をその射程としているかは見解が分かれるところではあるが、その内容から、他の税法との関係まで示唆しているものと判断できよう。
