包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第1回】「最近の税務訴訟の動き」
当連載の目的は、包括的租税回避防止規定の理論を解明したうえで、実務上、問題となりやすい事案について、実際に包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるのか否かを検討することにある。なお、実際の検討としては、法人税法132条の2に規定する組織再編における包括的租税回避防止規定のみならず、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認、その他の租税回避否認手法を含めたうえで、総合的な検討を行う予定である。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集民236号71頁)~
今回紹介する判例は、相続税法(平成15年法律8号による改正前のもの)1条の2第2号の「住所」に関する解釈適用が問題となった事案である。同号によれば、国外財産を贈与された場合、受贈者が国内に住所を有していれば贈与税を課され、これを有していなければ贈与税を課されないこととなっていた。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第4回】「リバースチャージ方式の導入」
国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又は役務の提供に係る規約条件等により、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかな場合、当該役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換した。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第17回】「請負に関する契約書①(請負契約書の単価変更)」
当社はエレベーター保守会社です。
エレベーター保守契約書(原契約)は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、通則3のイの規定により第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。その後、月額保守料を変更するために覚書を作成した場合、①~⑧の覚書は何号文書に該当しますか。なお、覚書には原契約の名称、契約年月日等の原契約書を特定できる事項の記載があります。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第4回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(2)」
電帳法では、国税関係帳簿のデータを作成するシステムの要件として訂正や削除等の履歴を残すシステムでなければならないとされている。なぜならば紙の帳簿と異なり、データで作成された帳簿は、修正した形跡を残すことなく容易に訂正や削除が可能であるからである。
帳簿のデータを紙の保存に代えて保存するには、この要件を満たすシステムにより、決められた手順通りに入力された帳簿のデータを法定保存期間中、見読可能な状態で保存する必要がある。
〔平成27年分〕相続税の申告実務の留意点 【第4回】「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例・国外転出時課税」~平成27年度税制改正事項~
平成27年度税制改正により、結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税特例制度(措法70の2の3)が創設され、平成27年4月1日から適用開始となっている。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例(措法70の2)、教育資金の贈与税非課税特例(措法70の2の2)を適用した贈与については、相続税の課税対象とはならないが、結婚・子育て資金の贈与税非課税特例を適用した贈与については、相続税の課税対象となる可能性がある。
これだけ知っておこう!『インド税制』 【第4回】「インドの物品税」
インドの物品税とは、インド国内での「製造」に対して課せられる間接税の1つである。
基本税率は本年2015年の予算案改正により教育目的税も含めて12.5%と改正された。
筆者がインドで仕事を始めた当時は10%であり、その後12%、そして今回12.5%となったことを考えると、ずいぶんと企業の負担は重くなったというのが正直な実感である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第16回】「砂利採取地の埋戻し費用」
この通達は、公共の河川敷から砂利を採取することに代えて河川敷以外の民有地から砂利を採取する場合を想定して定められたものです。
ここでは、砂利採取者は土地の所有者等との間で契約を締結し砂利採取に伴う対価を支払う一方において、採取後の跡地を埋戻して土地を原状に復することを約している例がほとんどです。
ところで、埋戻しは砂利採取が終わった後に行われますから、砂利採取による益金と埋戻しの場合の損金は別個の問題ですから、埋戻し費用は一種の事後費用という考え方もなくはありません。
消費税の軽減税率を検証する 【第10回】「軽減税率の導入という選択」
連載の最終回にあたって、「軽減税率の導入という選択」の是非について、筆者なりの結論を出しておこう。
平成26年4月の税率引上げ時には、「簡素な給付措置」すなわち、臨時福祉給付金の給付が行われた。臨時福祉給付金は、住民税の均等割りが非課税となる世帯を給付の対象としており、その額は、「消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、給付対象者一人につき1万円とする」(※1)と説明されている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例31(贈与税)】 「「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取り消した事例」
平成X6年分の贈与税につき、相続時精算課税制度を利用した資産の贈与を提案し、土地の贈与を実行したが、「相続時精算課税選択届出書」が期限後の提出となってしまった。これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。