商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第3回】「特別償却の事例と付表(7)の書き方」
今回は特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(七)〈特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の限度額の計算に関する付表〉ついて、次に掲載した実際の記載例を見ながら、記入方法について確認する。なお、事例の前提条件については、主に前回の添付書類の記載内容をもとにしている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第38回】「その他の裁判例①」
本事件は、株式会社である原告が、その従業員持株会に対する貸付金を回収するため、同会が保有する原告の発行済株式を代物弁済により取得したところ、処分行政庁が、当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金額を超える部分は「みなし配当」に該当し、原告には源泉徴収義務があるとして、原告に対し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことから、原告がこれらの処分の取消しを求めた事件である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第6回】「契約書の記載内容と異なる合意が当事者間で成立していたとされた事例」
納税者は、A社との間で中古賃貸マンションを購入する旨の売買契約を締結した。
当該マンションは、12階建であるが、1階部分は第三者が区分所有し、残る部分をA社が区分所有していた。利用状況は、2階及び3階はA社事務所、4階以上は共同住宅38戸として使用される等していた。
納税者は、本件賃料等については清算せず売主(A社)に帰属させる旨の合意があったことを前提とし、不動産所得の総収入金額に含めずに平成19年分の所得税及び消費税等の確定申告をした。
税務判例を読むための税法の学び方【72】 〔第8章〕判決を読む(その8)
このように「判例変更」と扱われなかったということからすると、理論的には最高裁昭和56年4月24日判決の示した判例の射程の範囲外ということになる。
これは、判例の射程について判断が難しいことを示している。
ちなみに、給与所得についての判断基準である従属性要件は、この最高裁昭和56年4月24日判決だけではなく、かの大島訴訟の最高裁大法廷昭和60年3月27日判決においても判示されているものである(もっともこの部分は主論部分ではないであろう)。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第38回】「平成28年分源泉徴収税額表の変更点」
Q 平成28年1月から源泉徴収税額表が変更になるそうですが、どこが変更になるのかわかりません。
平成28年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏(弁護士)」【前編】
このコーナーでは、税理士の川田剛氏が聞き手となり、税法・税実務にまつわる第一人者から、これまでの経験や今後の実務家へ向けた話を聞いていきます。
今回は日本の税務訴訟のパイオニアである山田二郎弁護士をお迎えしました。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」
今年から適用される税制改正事項のうち、今回の年末調整に大きな影響を及ぼすものはない。しかし、今年の年末調整事務と同時並行で行われることの多い「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理に際しては、2つの改正事項が影響する。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第1回】「最近の税務訴訟の動き」
当連載の目的は、包括的租税回避防止規定の理論を解明したうえで、実務上、問題となりやすい事案について、実際に包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるのか否かを検討することにある。なお、実際の検討としては、法人税法132条の2に規定する組織再編における包括的租税回避防止規定のみならず、法人税法132条に規定する同族会社等の行為計算の否認、その他の租税回避否認手法を含めたうえで、総合的な検討を行う予定である。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集民236号71頁)~
今回紹介する判例は、相続税法(平成15年法律8号による改正前のもの)1条の2第2号の「住所」に関する解釈適用が問題となった事案である。同号によれば、国外財産を贈与された場合、受贈者が国内に住所を有していれば贈与税を課され、これを有していなければ贈与税を課されないこととなっていた。
