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連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第1回】「法人税率の引下げ」

毎年度、税制改正については、多くの書籍や雑誌などで解説されているが、連結納税制度に係る取扱いについては、「連結納税制度の場合についても、同様の改正が行われています。」という一言で片づけられてしまうことも多く、連結納税適用法人にとって、従来の税制改正の解説は十分なものではなかったといえる。
以上より、本稿では、連結納税適用法人(注)のための平成27年度税制改正をテーマとして、①~③に限定することなく、連結納税適用法人に関係するすべての税制改正について、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後から施行されている改正税法等に基づいて、その取扱いを解説していくこととする。

#No. 124(掲載号)
# 足立 好幸
2015/06/18

マイナンバー制度と税務手続 【第6回】「委託」

最終回となる今回は、「委託」について見ていきたい。
番号法では、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部について委託することができる規定が設けられており、当該委託を行った場合には、委託者は委託先に対する監督責任を負うこととなる。
また、委託を受けた者は委託者の許諾を受けた場合に限り、当該委託業務を再委託することができる。

#No. 124(掲載号)
# 坂本 真一郎
2015/06/18

宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第1回】「宅地等に係る固定資産税の計算方法」

固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ(途中で土地の地目・境界の変更、家屋の新築・取り壊しなどの事由があった場合や当該市町村の区域内の自然的および社会的条件に鑑み地価が下落していると認められるときはその都度評価替えが行われる)、それに併せて計算方法の改訂などが行われる場合がある。
平成27年度は評価替えの年にあたっているが、計算方法の変更などの大きな改正はなかった。唯一のトピックとしては、「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」が設けられたことである。

#No. 124(掲載号)
# 島田 晃一
2015/06/18

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第8回】「金銭の受取通帳と判取帳とは」

【問】不動産賃貸業を行っています。
毎月、家賃の受取りを現金にて回収しています。
その際に家賃の受取通帳を作成して、現金受領の都度、受領印を押して借主に渡しています。この場合、印紙税はかかりますか。
また、かかる場合はいくらの収入印紙が必要ですか。

#No. 124(掲載号)
# 山端 美德
2015/06/18

貸倒損失における税務上の取扱い 【第45回】「貸倒損失の法律論②」

第44回においては、貸倒損失について法人税法上の根拠を挙げたうえで、法的に債権が消滅する場合、すなわち、法人税基本通達9-6-1の概要について説明を行った。しかしながら、同通達9-4-1、9-4-2の位置付けが曖昧であるため、実際に債権放棄を行った場合には、同通達9-6-1を使用するのか、それとも、9-4-1、9-4-2を使用するのかということについては悩ましい議論である。
また、実務上、債権の全額が放棄されることはほとんどなく、債権の一部のみが放棄されることがほとんどである。そのため、本稿については、これらの通達の境界線と部分償却の問題について解説を行う。

#No. 124(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第30回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その3)」~同一税法内部における同一用語の解釈~

ところで、すでに、借用概念論は、私法からの借用がその中心であり、公法がある特定の目的をもった法律であることから、公法からの借用という理解の仕方は消極的になされるべきであろう旨を論じてきたところである(本連載第18回参照)。
そうであるとするならば、「船舶」という用語を用いている法令は多数あるが、まずは私法領域の概念を確認しておくべきであろう。

#No. 123(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/06/11

消費税の軽減税率を検証する 【第1回】「軽減税率の検討に至る経緯」

読者は、上記において、税制抜本改革法で「複数税率」と呼んだものが、平成25年度与党大綱以後、「軽減税率制度」と呼び直されていることに気がつかれただろうか。
現状、割増税率を設定することは検討されていないので、「軽減税率制度」と呼んだ方が制度の内容をよりわかりやすく表現することになるのかもしれない。しかし、筆者は、「単一税率制度」に対する「複数税率制度」、「標準税率」(又は「普通税率」)に対する「軽減税率」という語を使用するべきではないかと考えている。

#No. 123(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/06/11

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第2回】「贈与者が他界した場合の取扱い」

信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。

#No. 123(掲載号)
# 根岸 二良
2015/06/11

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第28回】「非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書」

Q 当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。
このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。
上記については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。
先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。

#No. 123(掲載号)
# 上前 剛
2015/06/11

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第28回】「裁決例⑧」

今回、紹介する事件は、合併法人の繰越欠損金を被合併法人の所得に対する法人税額に繰り戻して還付することができないとした事件である。なお、類似の事件として、昭和51年2月28日裁決がある。
組織再編税制が導入され、適格合併に該当し、かつ、繰越欠損金の引継制限が課されない場合には、被合併法人の繰越欠損金を合併法人に引き継ぐことができることとなったが、本事件のように、合併法人の繰越欠損金を被合併法人の所得を利用して繰戻還付を行うことは、現在の法人税法においても認められておらず、本事件を参考にすることができると考えられる。

#No. 123(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/11
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