法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第9回】「改正の内容⑧」
PEの種類の違いによる課税所得の範囲の違いがなくなったことから、みなし事業年度についても所要の整備が行われた(法法14二十三・二十四)。
PEを有しない外国法人が事業年度の途中でPEを有することになった場合は、その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間を、その有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間とをそれぞれ事業年度として区分する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第38回】「法人税基本通達改正の歴史⑦」
昭和54年度から昭和55年度の間には、法人税基本通達等の総点検が行われており、第一次分は昭和54年10月18日付直法2-31通達、第二次分は昭和55年5月15日付直法2-8通達、第三次分は昭和55年12月25日付直法2-15通達として公表されている。
このうち、子会社支援損失についての通達は第二次分として新設され、貸倒損失についての通達は第三次分として改正されている。
本稿では、これらの通達のうち、第二次分の改正である子会社支援損失について解説を行う。
monthly TAX views -No.26-「誤解されている消費税“インボイス”」
与党税制協議会の事業者ヒアリングでも、「インボイスの導入は多大の事務コストがかかる」と反対の意見が圧倒的に多かった。
しかし、仮に生鮮食料品に軽減税率が導入されるとなったらどうだろう。
おそらく事業者の意見は、「軽減税率が導入された場合には、インボイスがなければやってられない」というものに変わる可能性が高い。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第2回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」
納税者(以下「甲」)は、居住の用に供していた土地建物を譲渡して、1棟のマンションの中に存する2つの区分建物(本件各居室)を取得し、当該2つの区分建物を一体として買換え特例制度の適用を受けるものとして確定申告をした。これに対して、原処分庁は、同特例の適用を受けるのは一方の区分建物だけであるとして更正処分等を行ったことから、甲がその取消しを求めた。
争点は、本件各居室が、特例の適用対象となる「買換資産」に該当するか否かである。
贈与実務の頻出論点 【第1回】「税務署に否認されない贈与の方法」
クライアントに生前贈与による生前対策をアドバイスしようと考えていますが、税務署に否認されない贈与の方法を教えてください。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第5回】「市街地山林、2つの評価方法」
市街地山林について宅地への転用が見込めない形状とは、どのようなものをいうのであろうか。傾斜度30度超の山林が該当するのであろうか。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第21回】「復興特別所得税の確定申告」
私は、平成26年5月に飲食店を開業した個人事業主です。先日、税務署から「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」が送られてきましたが、復興特別所得税の記載箇所や計算方法などがよくわかりません。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第21回】「裁決例①」
第21回目から第29回目までにおいては、重要な裁決例についていくつか取り上げることとする。
本号においては、M&Aの世界では一般的に想定される話であるが、条件不成就により、有価証券の譲渡代金の返還として受領した金員が、損害の補てん金なのか、売買代金の返還なのかが争われた事件について解説を行う。
税務判例を読むための税法の学び方【55】 〔第7章〕判例の探し方(その2)
なおこの最高裁判所図書館の蔵書検索においては、上にあるように「資料区分」として「図書」「雑誌」「製本雑誌」「視聴覚資料」があり、判例集が「図書」「雑誌」「製本雑誌」のいずれになるかという点で注意が必要である。検索結果の例を以下に示したが、それを見ると分かるように、判例集の製本されたものの資料区分が「図書」、最近のもの(未製本のものと思われる)は「雑誌」となっている。