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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」

今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。

#No. 131(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 131(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/06

税務判例を読むための税法の学び方【66】 〔第8章〕判決を読む(その2)

租税訴訟の手続法としては国税通則法や行政事件訴訟法によるが、この行政事件訴訟法第7条において、特に行政事件訴訟法に規定がない場合には民事訴訟法による旨が規定されており、民事訴訟と同様、弁論主義をベースにした審理がなされているからである(これに対し、刑事事件の場合には当事者の主張如何により結論が左右されてはいけないため、職権探知主義が採られている)。
もっとも、租税訴訟については、私見としては、本来、弁論主義ではなく職権探知主義によるべきものと思っている。

#No. 131(掲載号)
# 長島 弘
2015/08/06

《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第2回】「再適用の取扱い」

平成27年1月1日から平成28年9月30日までに住宅を取得等して住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)(以下「新法8%」という)の適用を受けた者が、平成28年10月以降にも住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)(以下「新法10%」という)が適用される者として新たに住宅を取得等した場合には、原則として、再び特例の適用を受けることができる。

#No. 130(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/07/30

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」平成27年度改正における拡充要件の確認

一般社団法人信託協会の調査によれば、本制度の信託契約による適用状況は、平成25年4月から平成27年3月までの3年間で、契約数119千件、信託設定金額で約8,030億円となっている。
平成27年度税制改正(以下「本改正」という)では、経済活性化のために本制度が一定の効果が期待されることから、現在までの適用実態を踏まえて、その適用期限が延長され、本制度の対象となる教育資金の資金使途の範囲について拡充し、領収書等に関して金融機関への提出などの手続の簡素化が図られた。

#No. 130(掲載号)
# 甲田 義典
2015/07/30

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第4回】「実務で気になる疑問Q&A」

【Q2】
平成27年3月と5月に、同一自治体に対してふるさと納税を行った。
平成27年分のふるさと納税について、ワンストップ特例制度(前回参照)の適用を受けることはできるか。

#No. 130(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/30

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第1回】「税制の全体像と法人所得課税」

会計士として日系企業向けにインド税務に関するアドバイスを提供していると、よく「インドの税制は非常に複雑ですね」という感想をいただくことがある。
ただ、実務を担当している筆者の見解では、インド税制とはいえ基本的な構造自体は日本の税制と同じである。

#No. 130(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/07/30

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第11回】「税理士等が作成する文書」

問 税理士と顧客との間で作成する顧問契約書や、顧問料を受領した際に作成する受取書には印紙税がかかりますか。

#No. 130(掲載号)
# 山端 美德
2015/07/30

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第7回】「地方拠点強化税制の創設(その1)」

東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部にある本社機能等を地方に移転し、あるいは、地方にある本社機能等を拡充する企業の取組みを支援するため、オフィスに係る建物等の設備投資減税を創設するとともに、雇用促進税制を拡充する特例が創設された。
地方拠点強化税制は、「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)で定める次の2つの種類の地方拠点強化実施計画(地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画)について認定を受けた法人が対象となる。

#No. 130(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/30

研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第3回】「事業年度ごとの別表6(6)及び新設別表6(8)の記載方法」

最終回となる今回は、研究開発税制の適用を受ける際に添付する法人税申告書(別表)の記載方法を紹介したい。
申告書の作成に当たっては、研究開発税制の適用を受ける事業年度が、「平成27年4月1日前に開始する事業年度(平成27年4月1日以後終了事業年度に限る)」か「平成27年4月1日以後に開始する事業年度」かによって、使用する別表及び金額の記載欄が異なるため、注意してほしい。

#No. 130(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/07/30

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